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投資信託受益権振替決済口座管理規定

1.(規定の趣旨)

  1. (1)本規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債株式等振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)を株式会社みずほ銀行(以下、「当行」といいます。)に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
    また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
  2. (2)お客さまと当行の間における、各種サービス、取引の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令およびこの規定に定めがある場合を除き、当行の「投資信託取引規定集」等の定めるところにより取扱うものとします。

2.(振替決済口座)

  1. (1)振替決済口座は、社債株式等振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
  2. (2)振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
  3. (3)当行は、お客さまが投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。

3.(振替決済口座の開設)

  1. (1)振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客さまから当行所定の申込書によりお申し込みいただきます。(また、当行所定の方法でみずほダイレクト[インターネットバンキング]により振替決済口座の開設を申し込むこともできます。)その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
  2. (2)当行は、お客さまから振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
  3. (3)振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、社債株式等振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。

3の2.(共通番号の届出)

お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、個人番号または法人番号の通知を受けたとき、その他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの個人番号または法人番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

4.(契約期間等)

  1. (1)この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。
  2. (2)この契約は、お客さま又は当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

5.(当行への届出事項)

当行所定の申込書に押印された印影及び記載された住所、氏名(法人の場合は名称、代表者の役職氏名)、個人番号または法人番号等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名、個人番号または法人番号等とします。なお、みずほダイレクト[インターネットバンキング]によるお申し込みの場合は、指定預金口座と同一の印鑑または署名をお届けの印鑑または署名鑑とします。

6.(振替の申請)

  1. (1)お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
    1. 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
    2. 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
    3. 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
    4. 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
    5. 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
    6. 販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
      1. イ.収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
      2. ロ.収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
      3. ハ.償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
      4. ニ.償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
      5. ホ.償還日
      6. ヘ.償還日翌営業日
    7. 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
  2. (2)お客さまが振替の申請を行うにあたっては、その5営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
    1. 減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
    2. お客さまの振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
    3. 振替先口座及びその直近上位機関の名称
    4. 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
    5. 振替を行う日
  3. (3)前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
  4. (4)振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
  5. (5)当行に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。

7.(他の口座管理機関への振替)

  1. (1)当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。
  2. (2)前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。

8.(質権の設定)

お客さまの投資信託受益権について、質権を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、振替処理により行います。

9.(抹消申請の委任)

振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、償還又はお客さまの請求による解約が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客さまから当行に対し社債株式等振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。

10.(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)

振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当行がお客さまに代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当行からお客さまにお支払いします。

11.(お客さまへの連絡事項)

  1. (1)当行は、投資信託受益権について、残高照合のための報告をお客さまに行います。
  2. (2)前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、年1回以上ご通知します。ただし、申込者が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅延なく交付するものとします。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合(定期交付)には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
  3. (3)お客さまは、当行から前項による報告書面または取引残高報告書(以下「取引残高報告書等」という)の送付を受けた場合は、速やかにその内容をご確認ください。
  4. (4)取引残高報告書等の記載内容にご不審の点があるときは、速やかに取引残高報告書に記載の連絡先に直接ご連絡ください。取引残高報告書等の到着後、15日以内にご連絡がなかった場合、当行はその記載事項のすべてについて承認いただけたものとして取扱わせていただきます。
  5. (5)当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。

12.(届出事項の変更手続き)

  1. (1)印鑑を失ったとき、又は印鑑、氏名若しくは名称、代表者、代理人住所、個人番号または法人番号、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の申込書によりお手続きください。この場合、当行が必要と認めるご本人ご確認書類等をご提出願うことがあります。
  2. (2)前項により届出があった場合、当行は受付事務を完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
  3. (3)第1項による変更後は、変更後の印影、住所、名称、個人番号または法人番号等をもって届出の印鑑、住所、名称、個人番号または法人番号等とします。

13.(口座管理料)

  1. (1)当行は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに当行所定の料金をいただくことがあります。
  2. (2)当行は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益の分配金の支払のご請求には応じないことがあります。

14.(当行の連帯保証義務)

機構が、社債株式等振替法等に基づき、お客さま(社債株式等振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。

  1. 投資信託受益権の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、社債株式等振替法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
  2. その他、機構において、社債株式等振替法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務

15.(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)

  1. (1)当行は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当行が指定販売会社となっていない銘柄その他の当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
  2. (2)当行は、当行における投資信託受益権の取扱いについて、お客さまからお問合せがあった場合には、お客さまにその取扱いの可否を通知します。

16.(解約等)

  1. (1)次の各号のいずれかに該当する場合には、当行の承諾ないし通知により契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに第7条の規定に基づき、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
    1. お客さまから解約のお申し出があった場合
    2. お客さまが第20条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
    3. お客さまがこの規定に違反したとき
    4. お客さまが手数料を支払わないとき
    5. お客さま本人について相続の開始があったとき
    6. やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
  2. (2)前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第13条第2項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
  3. (3)当行は、前項の不足額を引取りの日に第13条第1項に準じて別途指定する預金口座より引落しすることができるものとします。この場合、第13条第2項に準じて解約金等から充当することができるものとします。

17.(緊急措置)

法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。

18.(免責事項)

当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  1. 第12条第1項による届出の前に生じた損害
  2. 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
  3. 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
  4. 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
  5. 前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、又は第10条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
  6. 第17条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害

19.(社債株式等振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)

社債株式等振替法の施行に伴い、お客さまが有する特例投資信託受益権について、社債株式等振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客さまから当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請についてお客さまから代理権を付与された金融商品取引業者からの委任に基づき、第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当行が代わって行うこと並びに第3号及び第4号に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。

  1. 社債株式等振替法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
  2. その他社債株式等振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
  3. 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
  4. 社債株式等振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、社債株式等振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この規定により管理すること

20.(この規定の変更)

この規定は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。

以上

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