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投資信託保護預り規定

1.(保護預り証券の範囲)

  1. (1)この保護預りでは、金融商品取引法第2条第1項第10号および同11号に規定する次に掲げる証券(以下「投資信託受益証券等」といいます。)をお預りします。
    1. 投資信託の受益証券
    2. 投資証券
    3. 投資法人債券
  2. (2)記名式投資信託受益証券等については、無記名式に切り換えたうえでお預りします。
  3. (3)当行は第一項にかかわらず、相当の理由があるときには投資信託受益証券等の保護預りをお断りすることがあります。
  4. (4)この規定に従ってお預りした投資信託受益証券等を「保護預り証券」といいます。

2.(保護預り証券の保管方法及び保管場所)

当行は保護預り証券について金融商品取引法第43条の2で準用する同法第47条に定める顧客資産の分別保管に関する規定に従って次のとおりお預りします。

  1. 保護預り証券は、他の預け主の同銘柄の証券と区別することなく混蔵して保管(以下「混蔵保管」といいます。)できるものとします。なお、累積投資契約に基づき購入した投資信託受益証券等の保管については、別に定めるところによることとします。
  2. 前号による混蔵保管は大券をもって行うことがあります。
  3. 当行は、保護預り証券を当行名義をもって銀行、信託銀行、証券会社またはその他の金融機関に再寄託することがあります。

3.(混蔵保管に関する同意事項)

前条の規定により混蔵保管する投資信託受益証券等については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。

  1. 保護預り証券の数または額に応じて、同銘柄の投資信託受益証券等に対して共有権または準共有権を取得すること
  2. 新たに投資信託受益証券等をお預りするときまたは保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預りまたはご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他の預け主と協議を要しないこと

4.(保護預りの申込み)

  1. (1)投資信託受益証券等については、当行に対して保護預り口座を設定した場合に限り、保護預りを受け付けることとし、当該口座設定の際は当行所定の申込書をご提出ください。また、みずほダイレクト[インターネットバンキング]により総合取引を申し込むこともできます。
  2. (2)保護預り口座設定申込書に押印された印影及び記載された住所、氏名、個人番号または法人番号等をもって、届出の印鑑、住所、氏名、個人番号または法人番号等とします。なお、みずほダイレクト[インターネットバンキング]によるお申し込みの場合は、指定預金口座と同一の印鑑または署名をお届けの印鑑または署名鑑とします。

4の2.(共通番号の届出)

お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、個人番号または法人番号の通知を受けたとき、その他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの個人番号または法人番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

5.(契約期間等)

  1. (1)この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。
  2. (2)この契約は、預け主または当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。
    なお、継続後も同様とします。

6.(保護預り手数料)

  1. (1)この保護預り手数料(以下「手数料」といいます。)は、当行所定の料率と計算方法により1年分を前払いするものとし、毎年1月に、預け主が指定した預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)から普通預金通帳および同払戻請求書または小切手によらず払戻しのうえ充当するものとします。なお、当初契約期間の手数料は、契約時に契約日の属する月を1か月としてその月から月割計算によりお支払いください。
  2. (2)手数料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の手数料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
  3. (3)契約期間中に解約があった場合は、解約日の属する月の翌月から期間満了日までの手数料を月割計算により返戻します。
  4. (4)当行は、指定預金口座に手数料に相当する金額がない場合は、第9条により当行が受け取る保護預り証券の償還金、収益分配金(配当金を含みます。以下同じ。)または解約・買取り金等(以下「償還金等」といいます。)から手数料に充当することができるものとします。

7.(保護預り証券の返還)

  1. (1)保護預り証券の全部または一部の返還をご請求になるときは、当行所定の申込書でその旨をお申し出のうえ、保護預り証券をお引き取りください。
  2. (2)当行所定の期間については、保護預り証券の返還をすることはできません。
  3. (3)保護預り証券は、預け主等がお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預りしているものとします。

8.(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)

当行は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第2項の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。

  1. 当行に保護預り証券の解約または買取りを請求される場合
  2. 当行が第9条により保護預り証券の償還金を受け取る場合
  3. 保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合

9.(償還金等の受入れ等)

保護預り証券の償還金等の支払いがある場合は、当行がこれを受け取り指定預金口座に入金します。

10.(連絡事項)

  1. (1)当行は、保護預り証券について残高照合のための報告を行います。
  2. (2)前項の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、年1回以上ご通知します。
  3. (3)お客さまは、当行から取引残高報告書の送付を受けた場合は、速やかにその内容をご確認ください。
  4. (4)取引残高報告書の記載内容にご不審の点があるときは、速やかに当行管理部門に直接ご連絡ください。取引残高報告書の到着後、15日以内にご連絡がなかった場合、当行は、その記載事項のすべてについて承認いただけたものとして取扱わせていただきます。
  5. (5)当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行ないまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。

11.(届出事項の変更)

  1. (1)届出の印鑑を失ったとき、または印鑑、名称、代表者、代理人、住所、個人番号または法人番号、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の申込書によりお手続きください。
  2. (2)前項により届出があった場合、当行は受付事務を完了した後でなければ投資信託受益証券等の預入れ、保護預り証券の返還または解約のご請求に応じません。この間相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
  3. (3)第1項による変更後は、変更後の印影、住所、氏名、個人番号または法人番号等をもって届出の印鑑、住所、氏名、個人番号または法人番号等とします。

12.(解約等)

  1. (1)この契約は、預け主のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当行所定の申込書に届出の印鑑(または署名)により記名押印(または署名)してご提出し、保護預り証券をお引き取りください。第5条による預け主からのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
  2. (2)保護預り証券は、預け主がお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預りしているものとします。
  3. (3)次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の申込書により手続きの上、保護預り証券をお引き取りください。第5条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
    1. 預け主が第17条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
    2. 預け主等がこの規定に違反したとき
    3. 預け主が第6条に定める手数料を支払わないとき
    4. 預け主について相続の開始があったとき
    5. やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
  4. (4)前項による保護預り証券の引き取り手続きが遅延したときは、遅延損害金として解約日または契約期間の満了日の属する月の翌月から引取りの日の属する月までの手数料相当額を月割計算によりお支払いください。この場合、第6条第3項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
  5. (5)当行は、前項の不足額を保護預り証券のお引き取りの日に第6条第1項の方法に準じて指定預金口座から自動引落しすることができるものとします(除く法人支店)。この場合、第6条第4項に準じて償還金等から充当することができるものとします。

13.(緊急措置)

法令の定めるところにより保護預り証券の引渡しを求められたとき、または店舗の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。

14.(公示催告等の調査)

当行は、保護預り証券について、公示催告・除権判決の公告等についての調査義務は負いません。

15.(譲渡、質入れの禁止)

この契約による預け主の権利は、譲渡または質入れすることはできません。

16.(免責事項)

当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  1. 第11条第1項による届出の前に生じた損害
  2. 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて保護預り証券の受入れ、返還その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造・変造その他の事故があった場合に生じた損害
  3. 依頼書に使用された印影(または署名)が届出の印鑑(または署名鑑)と相違するため、投資信託受益証券等を受入れまたは保護預り証券を返還しなかった場合に生じた損害
  4. 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により保管施設の故障等が発生したため、投資信託受益証券等を受入れまたは保護預り証券の返還に直ちには応じられない場合に生じた損害
  5. 前号の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合又は第9条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
  6. 第13条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害

17.(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)

有価証券の無券面化を柱とする社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債株式等振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において、当行が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当行がお客さまからお預りしている有価証券であって、あらかじめお客さまから同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客さまとの間の権利義務関係について、別に定めた振替決済口座管理規定の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。

18.(特例投資信託受益権の社債株式等振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)

社債株式等振替法の施行に伴い、お客さまがこの約款に基づき当行に寄託している有価証券のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について社債株式等振替法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、社債株式等振替法に基づく振替制度へ移行するために、次の第1号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。

  1. 社債株式等振替法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請、その他社債株式等振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託業者が代理して行うこと
  2. 前号の代理権を受けた投資信託委託業者が、当行に対して、前号に掲げる社債株式等振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること
  3. 移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと
  4. 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
  5. 社債株式等振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この約款によらず、社債株式等振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、当行が別に定める約款の規定により管理すること

19.(規定の変更)

この規定は、法令の変更又はその他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。

以上

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