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外国証券取引口座約款

第1章 総則

1.(約款の趣旨)

  1. (1)この約款は、お客さま(以下「申込者」という。)と当行との間で行う外国証券の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
  2. (2)申込者は、外国証券の売買注文を本邦以外の国又は地域(以下「国等」という。)の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」という。)及び外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」という。)については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任において外国証券の取引を行うこととします。

2.(外国証券取引口座による処理)

申込者が当行との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下「本口座」という。)により処理します。

3.(遵守すべき事項)

申込者は、当行との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令、日本証券業協会の定める諸規則、決定事項及び慣行中、当該証券の売買に関連する条項に従うとともに、当該証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機構をいう。以下同じ。)の国内の諸法令及び慣行等に関し、当行から指導のあったときは、その指導に従うものとします。

第2章 外国証券の外国取引及び国内店頭取引

4.(売買注文の執行地及び執行方法の指示)

申込者の当行に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法については、当行の応じ得る範囲内で申込者があらかじめ指示するところにより行います。

5.(注文の執行及び処理)

申込者の当行に対する売買注文並びに募集及び売出しに係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。

  1. 外国取引並びに募集及び売出しに係る外国証券の取得の申込みについては、当行において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
  2. 当行への注文は、当行が定めた時間内に行うものとします。
  3. 国内店頭取引については、申込者が希望し、かつ、当行がこれに応じ得る場合に行います。
  4. 外国証券の最低購入単位は、当行の定めるところとします。
  5. 当行は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者の届け出た住所あてに取引報告書等を送付します。

6.(受渡日等)

取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。

  1. 外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当行が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
  2. 外国取引による外国証券の売買に関する受渡期日は、当行が申込者との間で別途取り決める場合を除き、約定日から起算して4営業日目とします。

7.(外国証券の保管及び名義)

申込者が当行に外国証券の保管の委託をする場合、当該外国証券の保管及び名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。

  1. 申込者が取得した外国証券は、混蔵寄託契約により当行に寄託するものとします。
  2. 前号により寄託された外国証券は、当行の名義で当行又は当行の指定する保管機関(以下「当行の保管機関」という。)に寄託し、売買等の行われた国の保管機関において当該国の諸法令及び慣行に従って保管します。
  3. 外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当行の保管機関又は当該保管機関の指定する者とします。
  4. 申込者が第1号の規定により寄託した外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、申込者は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の返還は請求しないものとします。
  5. 申込者は、前号の保管換え及び返還については、当行の要した実費をその都度当行に支払うものとします。
  6. 第2号により保管される外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当行の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る寄託残高を抹消するとともに、申込者が特に要請した場合を除き、当該証券に係る券面は廃棄されたものとして取り扱います。

8.(選別基準に適合しなくなった場合の処理)

外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当行は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、申込者の希望により、当行は申込者が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、又はその解約の取次ぎに応じます。

9.(外国証券に関する権利の処理)

当行の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。

  1. 当該保管機関に保管された外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当行が代わって受領し、申込者あてに支払います。この場合、支払手続において、当行が当該外国証券の発行者の国内の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は申込者の負担とし当該果実又は償還金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
  2. 外国証券に関し、新株引受権(新株引受権証券を除く。以下同じ。)が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、当行が当該新株予約権等の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約権等はその効力を失います。また、その効力喪失に関し、当行は責任を負いません。
  3. 株式配当、株式分割、株式無償交付、減資又は合併による株式交換等により割り当てられる株式は、当行を通じ本口座により処理します。ただし、本邦以外の国等の有価証券市場における売買単位未満の株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
  4. 前号の規定により割り当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定にもかかわらず、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
  5. 外国証券に関し、前4号以外の権利が付与される場合は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
  6. 株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の行使又は異議申立てについては、申込者の指示に従います。ただし、申込者が指示をしない場合には、当行は議決権の行使または異議の申立てを行いません。
  7. 第1号に定める果実に対し本邦以外の国等において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続については、当行が代わってこれを行うことがあります。但し、その義務を負うものではなく、またその責任も負いません。

10.(諸通知)

  1. (1)当行は、寄託に係る外国証券につき、申込者の届け出た住所あてに次の通知を行います。
    1. 増資、株式の分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
    2. 配当金、利子、収益分配金及び償還金などの通知
    3. 合併その他重要な株主総会議案に関する通知
  2. (2)前項の通知のほか、当行又は外国投資信託証券の発行者は、寄託に係る外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載または電子公告等(外国におけるこれに相当するものも含む)が行われた場合は、申込者の希望した場合を除いて当行は送付しません。

11.(発行会社からの諸通知等)

  1. (1)発行者から交付される通知書又は資料等は、当行においてその到達した日から3年間(海外CD及び海外CPについては1年間)保管し、閲覧に供します。ただし、申込者が送付を希望した場合は、申込者の届け出た住所あてに送付します。
  2. (2)前項ただし書により、申込者あての通知書又は資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度申込者が当行に支払うものとします。

12.(諸料金等)

  1. (1)取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。
    1. 外国証券(外国投資信託証券を除く。)の外国取引については、本邦以外の国等の金融商品市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第6条第2号に定める受渡期日までに申込者が当行に支払うものとします。
    2. 外国投資信託証券の募集及び売り出しに係る取得の申込みについては、当該外国投資信託証券所定の手数料及び注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金を投資信託説明書(交付目論見書)に記載された支払期日までに申込者が当行に支払うものとします。
  2. (2)申込者の指示による特別の扱いについては、当行の要した実費をその都度申込者が当行に支払うものとします。

13.(外貨の支払い等)

外国証券の取引に係る外貨の授受は、原則として、申込者が自己名義で開設する外貨預金勘定と当行が指定する当行名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。

14.(金銭の授受)

  1. (1)本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当行と申込者との間における金銭の授受は、円貨又は外貨(当行が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨に限る。)によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当行が定めるレートによります。
  2. (2)前項の換算日は、売買代金については約定日、第9条第1号から第4号までに定める処理に係る決済については当行がその全額の受領を確認した日とします。

第3章 雑則

15.(取引残高報告書の交付等)

  1. (1)申込者は、当行に寄託した外国証券について、当行が発行する取引残高報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、申込者が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
  2. (2)前項の規定にかかわらず、申込者は、当行が申込者に対して取引報告書を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。
  3. (3)当行は、当行が申込者に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。

16.(共通番号の届出)

申込者には、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、個人番号または法人番号の通知を受けたとき、その他番号法その他の関係法令が定める場合に、申込者の個人番号または法人番号を当行にお届出いただきます。その際、当行は、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

16の2.(届出事項)

申込者は、住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、印鑑及び個人番号または法人番号等を当行所定の申込書により当行に届け出るものとします。

17.(届出事項の変更届出)

申込者は、当行に届け出た住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、印鑑及び個人番号または法人番号等に変更のあったとき又は届出の印鑑を紛失したときは、直ちにその旨を当行所定の申込書により当行に届け出るものとします。

18.(届出がない場合等の免責)

前条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、申込者に損害が生じた場合には、当行は免責されるものとします。

19.(通知の効力)

申込者の届出の連絡先あて、当行によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。

20.(口座管理料)

申込者は、この約款に定める諸手続の費用として、当行の定めるところにより、口座管理料を当行に支払うものとします。

21.(契約の解除)

  1. (1)次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
    1. 申込者が当行に対し解約の申出をしたとき
    2. 申込者がこの約款の条項の一に違反し、当行がこの契約の解除を通告したとき
    3. 第24条に定めるこの約款の変更に申込者が同意しないとき
    4. 前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当行が定める事由に該当したとき、又は、やむを得ない事由により当行が申込者に対し解約の申出をしたとき
  2. (2)前項の場合において、本口座に外国証券の寄託残高があるときの処理については、当行は、申込者の指示に従います。
  3. (3)第1項第1号及び第2号の場合において、前項の指示をした場合は、申込者は、当行の要した実費をその都度当行に支払うものとします。

22.(免責事項)

次に掲げる損害については、当行は免責されるものとします。

  1. 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受又は寄託の手続等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
  2. 電信又は郵便の誤謬、遅滞等当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
  3. 当行所定の申込書に押印した印影と届出の印鑑とが相違ないものと当行が認めて、金銭の授受、寄託した証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害

23.(合意管轄)

  1. (1)外国証券の取引に関する申込者と当行との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。ただし、申込者が特に要請し、かつ、当行がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。
  2. (2)申込者と当行との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当行本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄する裁判所を指定することができるものとします。
  3. (3)金融ADR制度を利用して苦情及び紛争の解決を図る場合、下記の機関を利用します。
    「一般社団法人全国銀行協会」または特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター」

24.(約款の変更)

この規定は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。

以上

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