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規定

〔お知らせ〕

みずほダイレクト規定

みずほダイレクト規定(以下、「本規定」といいます。)は、お客さまが「みずほダイレクト」を利用する場合の取り扱いを定めたものです。お客さまは、本規定および第16条記載の関連規定等の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、「みずほダイレクト」を利用するものとします。

第1条 みずほダイレクト

  • 1.みずほダイレクトとは
    みずほダイレクト(以下、「本サービス」といいます。)とは、当行がサービスの利用を認めた国内居住の個人のお客さま(本規定において、単に「お客さま」といいます。)が、当行所定の電話機、パーソナルコンピューター(以下、「パソコン」といいます。なお、パソコンには、高機能携帯電話端末とよばれるインターネット(携帯電話会社独自のインターネットサービスを除く)に接続、閲覧できるブラウザを搭載する端末等を含みます。)を通じて当行所定の取引を依頼した場合に、当行がその手続きを行うサービスをいいます(以下、当行所定の電話機およびパソコンを総称して「端末」といいます。また、電話機を通じた自動音声による取引を「テレホンバンキング」(自動音声サービス)(以下、「テレホンバンキング」といいます。)、パソコンを通じたインターネットによる取引を「インターネットバンキング」、テレホンバンキング以外の電話による取引を「その他電話による取引」といいます)。なお、本サービスは「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認が行われていない場合はご利用いただけません。
  • 2.利用可能なサービス
    みずほダイレクトでご利用いただけるサービスは以下のとおりとします。
    • (1)テレホンバンキング
      残高照会、入出金明細照会、振込、振替、カードローン取引等。
    • (2)インターネットバンキング
      残高照会、入出金明細照会、振込、振替、定期預金取引、グローバル口座取引、外貨預金取引、投資信託受益権等の購入・解約等にかかる取引もしくは累積投資取引またはそれらを組み合わせた取引(以下、「投資信託取引」といいます。)、宝くじの購入および購入に関する情報の提供(以下、「宝くじサービス」といいます。)、Pay–easy(ペイジー)税金・料金払込みサービス、公共料金口座振替申込、住所変更申込、みずほe–口座への変更、みずほダイレクト通帳の申込、通帳・カード再発行申込、通帳・お届け印発見届出、カードローン取引、住宅ローンの固定金利適用期間設定申込、住宅ローン一部繰上返済申込、ネット振込決済サービス、ネット口座振替受付サービス、振込限度額の変更等。
      また、当行所定の高機能携帯電話端末等においては、当該端末の専用画面にて残高照会、入出金明細照会、振替、振込、定期預金取引、投資信託取引、Pay–easy(ペイジー)税金・料金払込みサービス、カードローン取引、ネット振込決済サービス、ネット口座振替受付サービス、振込限度額の変更等のサービスを提供します(各種サービス内容は、インターネットバンキングと同一のものとなります。)。
    • (3)その他電話による取引
      振込の組戻し、インターネット支店の定期預金の期日前解約・満期日解約ならびに外貨定期預金の満期日解約・満期日取扱方法変更、インターネット専用投資信託のスイッチング(乗換え)、住所変更申込等。
  • 3.利用口座
    • (1)お客さまは、①本サービスにより利用しようとするお客さま名義の預金口座または投資信託口座を利用口座として、②利用口座のうちお客さまが特に指定する普通預金口座を代表利用口座として、当行所定の書面によりお届けください。屋号付きの口座等、事業用として利用されている口座や法人格のない団体名の口座はご利用いただけません。
    • (2)利用口座の追加、削除については、当行所定の書面または本サービス上の申込画面によりお届けください。代表利用口座の変更については、当行所定の書面によりお届けください。ただし、グローバル口座については、開設時に利用口座に自動的に追加し、口座解約時に自動的に利用口座から削除することとし、書面等による追加、削除はできません。なお、代表利用口座の変更については、一部の店舗ではお取り扱いできない場合があります。
    • (3)インターネット支店を代表利用口座とした場合は、インターネット支店の口座のみ利用口座としてご利用いただけます。また、その他の支店を代表利用口座とした場合は、インターネット支店の口座は利用口座としてご利用いただけません。
    • (4)本規定第3条第18項に定める、インターネットバンキングにおけるネット口座振替受付サービスのお取引にあたっては、本項に定める利用口座のお届けは不要です。
    • (5)サービスによっては、一部利用できない店舗、取引種類、口座等があります。
  • 4.利用時間
    • (1)本サービスの利用時間は、当行が別途定めた時間内とします。
    • (2)前号の時間内にかかわらず、臨時のシステム調整等の実施により、本サービスの全部または一部がご利用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 5.利用限度額
    本サービスの利用限度額は、当行が別途定めた限度額内とします。
  • 6.手数料
    • (1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料をいただきます。
    • (2)本サービスによる振込、振替、振込の組戻しおよび変更等については、当行が別途定めた振込手数料、振替手数料、組戻手数料および振込変更手数料等をいただきます。
    • (3)前各号の手数料は、当行もしくはお客さまの指定する口座から、みずほ普通預金規定、みずほ総合口座取引規定、みずほ総合口座(社員口)規定、みずほ貯蓄預金規定およびみずほ当座勘定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書もしくは当座小切手の提出なしで引き落とすものとします。

第2条 本人確認

  • 1.暗証番号等
    • (1)本サービスの利用には、お客さま番号、第1暗証番号、第2暗証番号、ログインパスワード、解除用認証番号、認証用暗証番号、認証コード、その他当行所定の項目(これらを総称して以下、「暗証番号等」といいます。)による認証が必要です。また、みずほダイレクトアプリを利用されているお客さまについては、みずほダイレクトアプリへのログインに当たり、ログインパスワードの代わりに当行所定の生体認証機能をご利用いただくことも可能です。詳細はみずほダイレクトアプリ利用規定をご参照ください。
    • (2)第1暗証番号は、お客さま自身で決めることとし、当行所定の申込書によりお届けください。第1暗証番号は生年月日や電話番号、同一数字等他人から推測されやすい番号の指定は避けてください。
    • (3)お客さま番号および第2暗証番号は本サービス申込後に次のいずれかの方法により発行する「みずほダイレクトご利用カード」に記載します。
      1. お客さまの届け出住所宛に簡易書留(転送不要扱い)にて郵送発行する紙媒体カード型のみずほダイレクトご利用カード(以下、「ご利用カード(紙媒体カード版)」といいます。)。なお、当行本支店の窓口で本サービスのお申し込みを受け付けた場合は、窓口でご利用カード(紙媒体カード版)を発行することがあります。
      2. 当行所定の高機能携帯電話端末(以下、「利用端末」といいます。)にみずほダイレクトアプリをインストールして、本項第9号の利用登録を実施することにより、みずほダイレクトアプリ内に発行するみずほダイレクトご利用カード(以下、「ご利用カード(アプリ版)」といいます。)。なお、ご利用カード(アプリ版)に表示される第2暗証番号はインターネットバンキングへのログインの都度、取引都度(第2暗証番号認証完了都度)、みずほダイレクトアプリ上の更新ボタンタップ時に変化します。
    • (4)お客さま宛に簡易書留(転送不要扱い)で通知したご利用カード(紙媒体カード版)が不着等の理由で当行に返戻された場合は、当行所定の方法にて、ご利用カード(紙媒体カード版)の再送依頼を行ってください。なお、当行所定の期間内に再送依頼がないなど、当行の責によらずご利用カード(紙媒体カード版)がお客さま宛に届かなかった場合は、本サービスのお申し込みがなかったものとして取り扱います。
    • (5)インターネットバンキングの利用に必要なログインパスワードは、お客さま自身で設定することとし、インターネットバンキングの初回ご利用時に、当行所定の方法にて登録してください。ログインパスワードは生年月日や電話番号、同一数字等他人から推測されやすい番号の指定は避けてください。
    • (6)解除用認証番号とは、インターネットバンキングの利用停止解除およびログインパスワードの失念時に、当行が本人確認に用いるために、登録済みの電子メールアドレス宛に、都度、送信する番号です。
    • (7)認証用暗証番号とは、安全にお取引を行うため、当行が必要と認めた場合に、登録済の電子メールアドレス宛に、都度、送信する番号です。
    • (8)認証コードとは、ご利用カード(アプリ版)の利用登録時に、当行へ届け出の携帯電話番号宛に、ショートメッセージサービスの方法により、都度、送信する番号です。
    • (9)ご利用カード(アプリ版)を利用するには、利用端末にみずほダイレクトアプリをインストールのうえ、利用登録を行うことが必要です。利用登録は、当行所定の利用登録画面に従って必要事項を入力することにより行います。入力された本サービスの代表利用口座、第1暗証番号、生年月日、認証コードが、当行に登録されている代表利用口座、第1暗証番号、生年月日、認証コードと一致した場合には、当行は当該利用登録の申込を正当なお客さまからの申込とみなします。なお、当行が必要と認める場合には、ご本人さま確認のため、利用登録完了後から一定の期間は、ご利用カード(アプリ版)をご利用いただけません。また、当行が必要と認める場合には、ご利用カード(アプリ版)の利用を一時的に停止します。
  • 2.本人確認手続
    • (1)当行は端末から通知された暗証番号等と、当行に登録されている暗証番号等との一致を確認することにより本人確認を行います。
    • (2)前号の方法に従って本人確認を行い取引を実施した場合は、暗証番号等につき盗用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱います。
    • (3)第1号の規定にかかわらず「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、一旦お受け付けしたお取引についても、お取り扱いできない場合があります。
  • 3.暗証番号等の管理
    • (1)暗証番号等は、お客さま自身の責任において第三者に知られないよう厳重に管理するものとします。なお、当行役職員(当行が本サービスに関する業務を委託する関係会社役職員を含みます。)からお客さまにお客さま番号以外の暗証番号等をお尋ねすることはありません。
    • (2)第1暗証番号、第2暗証番号、ログインパスワードは、一定期間毎あるいは不定期に変更するようにしてください。
    • (3)お客さま番号の変更はできません。
    • (4)第1暗証番号の変更は、次のいずれかの方法によります。
      1. 当行所定の書面による方法。なお、第1暗証番号を変更すると、ご利用カード(アプリ版)の利用には、再度、第1項第9号の利用登録が必要となります。また、第1暗証番号の変更後、一定の期間内にご利用カード(アプリ版)の利用登録がなかった場合、新しい第2暗証番号が記載されたご利用カード(紙媒体カード版)をお客さまの届け出住所宛に簡易書留(転送不要扱い)にて郵送します。
      2. 電話による方法。この場合、新しい第2暗証番号が記載されたご利用カード(紙媒体カード版)をお客さまの届け出住所宛に簡易書留(転送不要扱い)にて郵送します。
    • (5)ご利用カード(紙媒体カード版)を再発行する場合は、前号の手続を行ってください。なお、その他電話による取引を持ってご利用カード(紙媒体カード版)の再発行の手続をされる場合には、代表利用口座および代表利用口座のキャッシュカードの暗証番号一致を確認のうえご利用カード(紙媒体カード版)の再発行の受け付けを行います。この場合、変更後の第2暗証番号が記載されたご利用カード(紙媒体カード版)は、お客さまの届け出住所宛に簡易書留(転送不要扱い)にて郵送します。
    • (6)ご利用カード(アプリ版)を再発行する場合は、第1項第9号の利用登録を行ってください。
    • (7)ログインパスワードの変更は、インターネットバンキングにログインし、当行所定の変更画面で新旧のログインパスワードを入力することにより行うことができます。当行が受信した旧ログインパスワードと、当行に登録されているログインパスワードが一致した場合に、当行は正当なお客さまからの依頼とみなし、新ログインパスワードへの変更を行います。
    • (8)第1暗証番号を失念した場合は、本項第4号の手続きにより第1暗証番号を変更するものとします。
    • (9)ご利用カード(紙媒体カード版)またはご利用カード(アプリ版)を利用登録した利用端末を紛失した場合には、速やかに当行所定の方法により届け出てください。
    • (10)ご利用カード(アプリ版)を利用中に、利用端末からみずほダイレクトアプリをアンインストールした場合は、第1項第9号の利用登録を再度実施してください。
    • (11)ご利用カード(アプリ版)を利用中に、機種変更等により利用端末を変更した場合は、変更後の利用端末にて第1項第9号の利用登録を再度実施してください。なお、変更後の利用端末での利用登録完了後は、第2暗証番号利用対象取引において変更前利用端末での第2暗証番号を使用することはできません。
    • (12)ログインパスワードを失念した場合は、当行に連絡のうえ所定の手続を行ってください。なお、インターネットバンキングでは、お客さま番号、解除用認証番号、第1暗証番号、第2暗証番号の一致を確認のうえ、お客さまご自身でログインパスワードを再設定することもできます。これらの場合、当行は、登録済のログインパスワードを削除しますので、引き続きインターネットバンキングをご利用される場合は、第2条第1項第5号に従って、再度ログインパスワードの設定を行ってください。
    • (13)お客さまが、当行以外の第三者が提供する、お客さまの口座情報等をホームページ等で一覧表示する等のサービスを利用するために暗証番号等を第三者に開示する場合は、以下によるものとします。
      • A.当該サービスの利用および当該サービス提供者の選定等は、お客さま自身の責任において行うものとします。
      • B.お客さまが当該サービスを利用するにあたっては、当行は、いかなる場合においても当該サービス提供者の代理人または履行補助者とみなされるものではありません。
      • C.当行は、お客さまが当該サービスを利用するについて、いかなる義務および責任等を負いません。
    • (14)第三者がみずほダイレクトを不正に利用することを防ぐため、端末はお客さま自身の責任において厳重に管理するものとします。
  • 4.利用の停止および再開
    • (1)本サービスの利用を一時的に停止する場合は、当行に連絡のうえ所定の手続きを行ってください。この場合、お客さまはテレホンバンキング、インターネットバンキングのそれぞれについて利用停止の手続きを行うことができます。また、インターネットバンキングにおけるネット口座振替受付サービスの利用(本条第1項第1号に定める当行所定の項目の認証によるもの)を停止する場合には、当行が別途定める手続きを行ってください。なお、利用停止の届け出の前に生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
    • (2)暗証番号等が当行所定の回数以上、誤って入力された場合、当行は本サービスの利用を一時的に停止します。この場合、当該誤入力があったテレホンバンキング、インターネットバンキングのそれぞれについて一時的に利用を停止します。
    • (3)不正に使用される恐れがあると当行が判断した場合や、当行が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合、お客さまに事前に通知することなく、本サービスの利用を一時的に停止します。なお、本サービスの利用停止によって生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
    • (4)前各号により利用停止となったサービスの利用再開を希望する場合は、当行に連絡のうえ所定の手続きを行ってください。なお、ログインパスワードを当行所定の回数以上誤って入力したことにより利用停止となった場合は、インターネットバンキングで、お客さま番号、解除用認証番号、第1暗証番号、第2暗証番号の一致を確認のうえ、お客さまご自身でログインパスワードを再設定することもできます。

第3条 サービス内容

  • 1.照会サービス
    利用口座の残高照会および入出金明細照会、みずほe–口座での口座番号連絡書の表示、みずほダイレクト通帳での長期入出金明細照会、投資信託口座にかかる投資信託受益権等の取引履歴およびお預かり明細の照会、本サービスによる宝くじ購入の購入申込明細等の照会、本サービスのご契約内容の照会等を行うことができるサービスです。
  • 2.みずほe–口座申込
    利用口座に登録されている口座は、みずほe–口座(以下、「e–口座」といいます。)への変更が可能です。e–口座とは、通帳・入金帳を発行しない口座です。e-口座への変更をお申込みいただくと、発行されている通帳は利用不可となりますが、口座番号連絡書(通帳のイメージの代替)の表示が可能となります。別途みずほダイレクト通帳のお申込みをいただくことで、通帳の代替として、長期の入出金明細を参照いただくことが可能となります。
  • 3.みずほダイレクト通帳申込
    利用口座に登録されている普通預金・外貨普通預金・貯蓄預金口座のうち、e-口座およびインターネット支店の口座については、みずほダイレクト通帳のお申し込みが可能です。みずほダイレクト通帳にお申込みいただくことで、お申込みの前々月より後の入出金明細を最大10年間分照会することが可能となります。
  • 4.振込
    当行所定の預金種類口座のうちお客さまが引出口座として指定する利用口座(以下、「引出口座」といいます。)よりお客さまが指定する金額を引き落とし、お客さまが指定する当行本支店または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座宛に振込することができるサービスです。なお、当行以外の金融機関宛の振込のうち一部の金融機関宛の振込については、取り扱いができない場合があります。インターネットバンキングによる振込については、当行が必要と認める場合には、ご本人さま確認のため、登録済みの電子メールアドレス宛に認証用暗証番号をお送りします。なお、当行のセキュリティにおいて不正の可能性があると判断した場合、本サービスの利用を停止する場合があります。停止解除を行う場合は、必要に応じて当行所定の手続きを行ってください。
  • 5.振替
    引出口座より、お客さまが指定する金額を引き落とし、当行所定の預金種類口座のうちお客さまが入金口座として指定する利用口座に入金することができるサービスです。
  • 6.定期預金取引
    • (1)定期預金の口座開設、預入、満期日解約予約、ならびにインターネット支店の定期預金の期日前解約および満期日解約を行うことができるサービスです。
    • (2)テレホンバンキングでは定期預金取引はご利用いただけません。
    • (3)その他電話による取引では、インターネット支店の定期預金の期日前解約および満期日解約のみご利用いただけます。
    • (4)本サービスにより口座開設した定期預金は、e–口座として開設され、自動的に利用口座に登録されます。なお、開設した口座(以下、「開設口座」といいます。)のお届け印は、開設時点の代表利用口座の普通預金口座のお届け印と同一とします。ただし、口座開設以降に開設口座のお届け印の変更を希望される場合は、別途お取引店までお申し出ください。また、前記普通預金口座を解約した場合は、別途、開設口座のお届け印をお取引店までお申し出ください。
    • (5)前号にかかわらず、口座開設希望のお取引店に既に定期預金口座をお持ちの場合等は、当該定期預金口座に預入し、利用口座に登録する場合があります。
    • (6)一部の定期預金については、お取り扱いできません。
    • (7)グローバル口座における定期預金取引は、本項に従わず、第21項に従います。
  • 7.積立定期預金取引
    • (1)積立定期預金の随時入金をインターネットバンキングで行うことができるサービスです。
    • (2)一部の積立定期預金については、お取り扱いできません。
  • 8.外貨預金取引
    • (1)外貨普通預金の口座開設および振替、外貨定期預金の口座開設、預入、および満期日取扱方法の変更、ならびにインターネット支店の外貨定期預金の満期日解約を行うことができるサービスです。
    • (2)テレホンバンキングでは、外貨預金取引はご利用いただけません。
    • (3)その他電話による取引では、インターネット支店の外貨定期預金の満期日取扱方法変更および満期日解約以外はご利用いただけません。
    • (4)外貨預金取引は、満18歳未満のお客さまはご利用いただけません。
    • (5)外貨定期預金のお取引店は代表利用口座のお取引店と同一とします。また、外貨預金口座のお取引店は、当行所定の外貨預金取扱店とします。ただし、代表利用口座のお取引店と別のお取引店の外貨定期預金口座については、残高照会およびグローバル口座への切替予約のご利用が可能ですが、外貨定期預金の預入および満期日取扱方法の変更等の機能はご利用いただけません。
    • (6)外貨預金の取扱通貨は当行所定の通貨とします。
    • (7)本サービスにより、口座開設した外貨定期預金口座および外貨普通預金口座は、e-口座として開設され、自動的に利用口座に登録されます。開設口座のお届け印は、開設時点の代表利用口座のお届け印と同一とします。ただし、口座開設以降に開設口座のお届け印の変更を希望される場合は、別途お取引店までお申し出ください。また、代表利用口座を解約した場合は、別途、開設口座のお届け印をお取引店までお申し出ください。
    • (8)外貨定期預金の満期日取扱方法は、元利継続型から自動解約方式、利息受取型から元利継続型もしくは自動解約方式、および自動解約方式から元利継続型に変更することができます。元利継続型もしくは自動解約方式から利息受取型への変更はできません。
    • (9)円預金口座との間での資金移動の場合には、取引時における当行所定の外国為替相場を適用します。ただし、円預金口座との間での資金移動において引出口座の残高不足等により、資金移動処理ができなかった場合、これにより当行に生ずる損害金はお客さまの負担になります。
    • (10)お客さまは、あらかじめ当行が交付する契約締結前交付書面(兼外貨預金等書面)記載のこの預金の商品内容やリスクなどについて十分理解のうえ依頼を行い、外貨預金にかかわるリスクについては、お客さまの判断と責任において引き受けるものとします。なお、外貨普通預金の口座開設ならびに外貨定期預金の口座開設および預入にかかわる取引にあたり、適合性の原則等により謝絶させていただくことがあります。
    • (11)グローバル口座における外貨定期預金取引は、本項に従わず、第21項に従います。
  • 9.投資信託取引
    • (1)以下に定める取引を行うことができるサービスです。
      • 投資信託受益権等の購入注文、募集注文、解約注文、買取注文、インターネット専用投資信託のスイッチング(乗換え)
      • 積立投信契約の申込、変更、中止
        なお、以下に定めるお取り扱いはできません。
      • 投資信託総合取引、特定口座開設、および非課税口座開設の申込
        • 所得税法に定める老人等の小額預貯金等の利子所得等の非課税(マル優)設定
        • 投資信託受益権等への質権設定
        • 投資信託受益権等の受入・返還
        • キャッシング取引
        • 特別解約
    • (2)インターネットバンキングでは、スイッチング(乗換え)をご利用いただけません。また、当行所定の高機能携帯電話端末等では、当該端末専用画面にて投資信託総合取引の申込をご利用いただけません。
    • (3)テレホンバンキングでは、投資信託取引をご利用いただけません。
    • (4)その他電話による取引では、インターネット専用投資信託のスイッチング(乗換え)のみご利用いただけます。
    • (5)本サービスでご利用になる投資信託口座は、本サービス専用ではなく店頭でもご利用いただけます。
    • (6)投資信託取引は、満18歳未満のお客さまはご利用いただけません。
    • (7)お取引いただける商品は、当行がインターネットバンキングで別途定める商品(以下、「取扱商品」といいます。)とします。また、当行が別途定める書類の提出が必要となる商品もあります。
    • (8)投資信託受益権等の購入注文、募集注文に際してはあらかじめ当行が交付する当該商品の目論見書、目論見書補完書面および商品基本資料に記載の当該商品の商品内容やリスクなどについて、積立投信契約のお申し込みに際してはあらかじめ当行が交付する当該商品の目論見書、目論見書補完書面、商品基本資料およびみずほ積立投信契約に関するご説明に記載の当該商品の商品内容やリスクなどについて十分理解のうえ依頼を行い、投資信託取引にかかわるリスクについては、お客さま自らの判断と責任において引き受けるものとします。なお、投資信託受益権等の取得にかかわる取引にあたり、適合性の原則等により謝絶させていただくことがあります。
    • (9)収益分配金の再投資を希望されるお客さまは、事前に店頭もしくは当行所定の方法により、当行との間で収益分配金再投資契約を締結していただく必要があります。
    • (10)本サービスにおける投資信託取引の利用時間は当行が別途定めるものとし、かかる利用時間は本規定、投資信託総合取引規定、各投資信託の収益分配金再投資契約規定等に定めたものと異なる場合があります。
    • (11)1回当たりの取引の限度額および1日当たりの取引の限度額および回数は、当行の定めるそれぞれの金額および回数とします。
    • (12)投資信託取引における取引日付(約定日、受渡日等)、取引方法等については、当行所定のものとします。
    • (13)精算代金の受渡方法は以下のとおりとします。
      • A.お客さまが取得代金を支払う場合は、お客さまが指定した引出口座から指定金額を引き落とします。
      • B.お客さまが解約金・売却代金・償還金・収益分配金を受け取る場合は、当行は指定預金口座方式によりお客さまの指定預金口座に入金いたします。
    • (14)次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスにて投資信託取引はご利用いただけません。
      • A.お客さまが指定預金口座方式を解約した場合
      • B.お客さまが保護預り取引を解約した場合
  • 10.宝くじの購入
    • (1)当行が販売を受託した、全国自治宝くじ、東京都宝くじ、関東・中部・東北自治宝くじ、近畿宝くじ、西日本宝くじ、地域医療等振興自治宝くじ、その他当行が指定する宝くじの購入を行うことができるサービスです。
    • (2)テレホンバンキングおよびその他電話による取引では、ご利用いただけません。
    • (3)本サービスにおける宝くじ購入は、満20歳未満のお客さまはご利用いただけません。
    • (4)本サービスで購入申込できる宝くじは、ジャンボ宝くじをはじめとする全国自治宝くじ、ブロック宝くじです。ただし、全国自治宝くじは、ジャンボ宝くじ等の普通くじと、ビンゴ5および着せかえクーちゃんを除く数字選択式宝くじのみを対象としています。また、お客さまの届け出住所の都道府県にて販売されない宝くじはご購入いただけません。
    • (5)購入申込は当行が宝くじの種類毎に指定する期間に受け付けいたします。
    • (6)ジャンボ宝くじ・全国通常宝くじ・ブロック宝くじの場合、購入申込の単位は、同一発売回号につき10枚を1口とします。組・番号は指定できません。組・番号はランダムに割当します。
    • (7)数字選択式宝くじの場合、申込数字、申込タイプ、口数、継続回数(自動購入(*)の場合は継続回数にかえ、購入期間、購入パターン、自動延長)を選択・指定することができます。
      • (*)自動購入とは、一定の期間中、お客さまの個別の操作によらず、自動的に購入することができるサービスです。
    • (8)1日当たりの購入申込口数は当行所定の取引限度口数の範囲内とします。
    • (9)宝くじは、支払最終日まで当行がお客さまを代理して保管するものとし、証票の引渡しは行いません。
    • (10)お客さまは、発売開始日以降に宝くじに関する権利を取得するものとします。
    • (11)宝くじの当せんの確認は、当行が抽せん日に行います。
    • (12)前号の当せん確認後、当せん金については、本項第13号および第14号に定める入金をもって通知にかえるものとします。
    • (13)ジャンボ宝くじ・全国通常宝くじ・ブロック宝くじの当せん金は、次の方法により支払います。
      • A.1当せん金につき金額1万円未満の当せん金
        原則として毎年、4月から6月までの抽せん分をまとめて7月末までに、7月から9月までの抽せん分をまとめて10月末までに、10月から12月までの抽せん分をまとめて翌年1月末までに、1月から3月までの抽せん分をまとめて4月末までに、代表利用口座に入金します(ただし、システム障害等の入金が困難な事由が生じた場合はこの限りではありません)。
      • B.1当せん金につき金額1万円以上の当せん金
        原則として支払開始日から起算して5銀行営業日以内に、代表利用口座に入金します(ただし、システム障害等の入金が困難な事由が生じた場合はこの限りではありません)。
    • (14)数字選択式宝くじの当せん金は、次の方法により支払います。原則として抽せん日の2銀行営業日後までに代表利用口座に入金します。入金日の指定はできません。また当せん金を現金で受け取ることはできません(ただし、システム障害等の入金が困難な事由が生じた場合はこの限りではありません)。
    • (15)1枚の宝くじについて当せんが重複した場合には、本項第13号のうち、高額な方の支払方法に従います。
    • (16)宝くじの日のお楽しみ抽せんは、当行で当せん確認のうえ、お楽しみ賞品カタログと賞品申込はがきを発送します。
    • (17)宝くじの証票は、支払最終日後、当行において処分します。
    • (18)宝くじ購入代金および当せん金には、利息を付しません。
    • (19)宝くじの取引では、複数名を代表した購入はできません。
    • (20)宝くじ取引では、事業性資金を原資とした購入はできません。
    • (21)宝くじ取引では、旅行等、一時的に海外に渡航する場合を含めて、海外からの購入はできません。海外からの利用であることが判明した場合には、その取引を取り消すことがあります。
    • (22)本サービスを解約した場合、申込済の自動購入取引は解約処理日の翌日以降の抽せん分より停止されます。
  • 11.Pay–easy(ペイジー)税金・料金払込みサービス
    • (1)Pay–easy(ペイジー)税金・料金払込みサービス(以下、「税金・料金払込みサービス」といいます。)とは、当行所定の収納機関に対する各種料金を払い込むことができるサービスです。
    • (2)テレホンバンキングおよびその他電話による取引では、ご利用いただけません。また、一部の店舗ではご利用いただけない場合があります。
    • (3)当行は、お客さまに対し税金・料金払込みサービスにかかる領収書を発行いたしません。
    • (4)当行のセキュリティにおいて不正の可能性があると判断した場合、また収納機関が指定する項目が当行所定の回数以上、誤って入力があった場合は、税金・料金払込みサービスの利用を停止する場合があります。税金・料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行所定の手続きを行ってください。
    • (5)税金・料金払込みサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができない場合があります。また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に当行所定の処理時間内での手続きが完了しない場合には、お取り扱いできない場合があります。
    • (6)収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
    • (7)お客さまからの払込依頼内容に関して、依頼内容の誤りや残高不足等の場合には、税金・料金払込みサービスをご利用いただけません。
    • (8)収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込について、取消となることがあります。
    • (9)税金・料金払込みサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料をお支払いいただきます。
    • (10)インターネットバンキングによる税金・料金払込みサービスについては、当行が必要と認める場合には、ご本人さま確認のため、第1暗証番号により認証、または登録済みの電子メールアドレス宛に認証用暗証番号をお送りします。なお、当行のセキュリティにおいて不正の可能性があると判断した場合、本サービスの利用を停止する場合があります。停止解除を行う場合は、必要に応じて当行所定の手続きを行ってください。
  • 12.公共料金口座振替申込
    • (1)当行所定の収納機関に対する諸料金の支払いに関する預金口座振替契約をインターネットバンキングにて締結することができるサービスです。
    • (2)各収納機関への届出書または変更届はお客さまに代わって当行が届け出ます。
    • (3)収納機関による振替の開始時期は各収納機関の手続き完了後とします。なお、収納機関によっては口座振替契約の締結ができない場合があります。
  • 13.住所変更申込
    • (1)当行へ届け出の住所について、インターネットバンキングおよびその他電話による取引で変更を行うことができるサービスです。
    • (2)お取引店毎に住所変更の届け出を受け付けるものとします。ただし、当座勘定、融資取引(カードローンを除く)、マル優、マル特、みずほ証券との金融商品仲介取引、財形、外国為替取引をご利用の場合、および投資信託・債券口座をお持ちの場合は、本サービスでは受け付けできない場合がありますので、その場合はお取引店にて手続きを行ってください。
    • (3)なお、お取引内容によっては、手続きできない場合があります。
  • 14.カードローン取引
    • (1)あらかじめ利用口座に登録されたカードローンの借入および返済をテレホンバンキング・インターネットバンキングで行うことができるサービスです。
    • (2)カードローンの借入では、当座貸越方式によりお客さまの指定する当行所定の利用口座に貸越金を入金いたします。
    • (3)カードローンの返済では、お客さまの指定する当行所定の利用口座から任意の金額を貸越元金の返済に充当いたします。
  • 15.住宅ローンの固定金利適用期間設定申込
    • (1)当行でお借り入れの住宅ローンについて当行所定の日までに、インターネットバンキングで固定金利適用期間の設定を依頼することができるサービスです。ただし、固定金利適用期間設定日(以下、「設定日」といいます。)は固定金利適用期間を設定しようとする住宅ローン(以下、「対象ローン」といいます。)の約定返済日とし、約定返済日が固定金利適用期間中の場合(ただし、約定返済日が固定金利適用期間終了日の場合は除きます。)または、上限金利設定期間中の場合(ただし、約定返済日が上限金利設定期間終了日の場合は除きます。)は、固定金利適用期間の設定はできません。
    • (2)固定金利適用期間を設定できる住宅ローンは、当行所定の住宅ローンとします。
    • (3)設定できる固定金利適用期間は、当行所定の期間とし、適用される借入利率は当行所定の利率とします。(固定金利適用期間設定日の翌日より適用されます。)
    • (4)固定金利適用期間および適用される借入利率は、実際にお借り入れいただく日の金利が適用されるものとします。なお、固定金利適用期間設定後の毎月元利返済金額(半年毎の増額返済併用の場合は、半年毎の増額元利返済金額を含みます。)は、確定した借入利率、設定日現在の残存元金、未払利息、残存期間等に基づいて算出し、設定日後第1回目の返済日までにローン契約者に書面により通知するものとします。
    • (5)固定金利適用期間の設定にあたっては、対象ローンに適用されている規定の各条項のほか、本規定の附則3(固定金利選択借入に適用される規定)を承認するものとします。
    • (6)設定日に対象ローンの約定返済が遅延している場合、または当行所定の手数料の引き落としができない場合は、固定金利適用期間の設定申込は自動的に取消されたものとします。
  • 16.住宅ローン一部繰上返済申込
    • (1)当行でお借り入れの住宅ローンについて、インターネットバンキングにて、債務の一部を期限前に繰り上げて返済する依頼を行うことができるサービスです。なお本サービスにより債務の全額を返済することはできません。
    • (2)一部繰上返済が可能な住宅ローンは、当行所定の住宅ローンとします。
    • (3)この条項に定めのない事項については、ローン契約時にお差し入れいただいた金銭消費貸借契約証書(以下、「原契約」といいます。)の各条項によるものとします。
    • (4)一部繰上返済可能日は原契約の借入要項に定める毎月の返済日とし、当行所定の時限までに依頼するものとします。
    • (5)一部繰上返済する場合には、当行所定の方法で取り扱うものとします。
    • (6)一部繰上返済により、半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うか、または次回増額返済日に支払うものとします。
    • (7)当行は、一部繰上返済を受け付ける場合には、繰上返済金額、未払利息、および繰上返済手数料を、みずほ普通預金規定、みずほ総合口座取引規定およびみずほ当座勘定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書もしくは当座小切手の提出なしで、対象ローンの返済用預金口座から引き落とすものとします。
    • (8)残高不足等の理由により前号の一つでも引落としできないときは、当該返済依頼はなかったものとして取り扱います。
  • 17.ネット振込決済サービス
    • (1)提携サイトにおける商品購入代金やサービス提供代金等の支払・預託等を、インターネットバンキングの振込を利用して行うことができるサービスです。なお、提携サイトとはインターネット上の商店であって、当行とネット振込決済サービス加盟店契約を締結した法人または個人(以下、「ネット振込決済サービス加盟店」といいます。)またはお客さまからの支払・預託等をネット振込決済サービス加盟店に委任した法人または個人のことをいいます。
    • (2)ネット振込決済サービスでは、ネット振込決済サービス加盟店への振込に必要な情報(「振込金額」「登録振込先口座の銀行名、支店名、預金種類、口座番号、口座名義」など)をネット振込決済サービス加盟店が当行に通知し、当行は振込受付結果をネット振込決済サービス加盟店に通知いたします。
    • (3)ネット振込決済サービスを利用して購入した商品および提供を受けたサービス等の品質不良、瑕疵、数量過不足、不着、品違い、運搬中の破損または汚損等による交換、返品、売買契約等の不成立・無効・取消・解除等またはそれらに伴う代金の返却等、お客さまと提携サイトとの間に発生した一切の紛議については、お客さまと提携サイトとの間で遅滞なくこれを解決するものとし、当行は一切の責任を負いません。
    • (4)インターネットバンキングによるネット振込決済サービスについては、当行が必要と認める場合には、ご本人さま確認のため、第1暗証番号により認証、または登録済みの電子メールアドレス宛に認証用暗証番号をお送りします。なお、当行のセキュリティにおいて不正の可能性があると判断した場合、本サービスの利用を停止する場合があります。停止解除を行う場合は、必要に応じて当行所定の手続きを行ってください。
  • 18.ネット口座振替受付サービス
    • (1)ネット口座振替受付サービスとは料金の支払いについて預金口座からの引き落しによって支払う旨の口座振替契約を、インターネットを通じて締結することのできるサービスです。
    • (2)収納機関の依頼に応じ当該振替の対象となっている預金口座について、当行が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第4条第6項に規定する取引時確認(「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第31号)」による改正前の同法第4条第1項に規定する本人確認を含みます。)を行っているかどうか、および行っている場合の記録の有無を、収納機関と当行で合意した方法により収納機関に提供することができるものとします。
    • (3)ネット口座振替受付サービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用することができない場合があります。
    • (4)収納機関での受付手続の結果等、受付等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
    • (5)インターネットバンキングによるネット口座振替受付サービスについては、当行が必要と認める場合には、ご本人さま確認のため、第1暗証番号により認証、または登録済みの電子メールアドレス宛に認証用暗証番号をお送りします。なお、当行のセキュリティにおいて不正の可能性があると判断した場合、本サービスの利用を停止する場合があります。停止解除を行う場合は、必要に応じて当行所定の手続きを行ってください。
  • 19.通帳・カード再発行申込
    • (1)あらかじめ利用口座として登録された口座の通帳、キャッシュカード、カードローンカード、みずほマイレージクラブカードの再発行をインターネットバンキングからお申し込みいただくことができるサービスです。
    • (2)通帳、キャッシュカード、みずほマイレージクラブカードを再発行する場合には、当行所定の手数料を支払うものとします。
    • (3)再発行した通帳は、お客さまの届け出住所宛に簡易書留にて郵送します。
    • (4)再発行したキャッシュカード、カードローンカード、みずほマイレージクラブカードは、お客さまの届け出住所宛に簡易書留(転送不要扱い)にて郵送します。
    • (5)e–口座のお客さまは、本手続きにより通帳の再発行をお申込いただけません。
    • (6)お取引内容によっては、手続きできない場合があります。
  • 20.通帳・お届け印発見届出
    • (1)あらかじめ利用口座として登録された口座の通帳、お届け印の発見をインターネットバンキングからお届けいただくことができるサービスです。
    • (2)e–口座のお客さまは、本手続きにより通帳の発見をお届けいただくことはできません。
    • (3)印鑑レス口座のお客さまは、本手続きによりお届け印の発見をお届けいただくことはできません。
    • (4)お取引内容によっては、手続きできない場合があります。
  • 21.グローバル口座取引
    • (1)グローバル口座における口座開設、預入、解約、残高照会、満期日取扱方法変更、円定期預金および外貨定期預金からのグローバル口座への切替予約による預入、満期日為替予約、積立の新規契約・契約変更・契約解除・積立停止・積立再開、おまとめ設定・解除・おまとめ契約の変更のサービスがご利用いただけます。
    • (2)テレホンバンキングおよびその他電話による取引では、グローバル口座をご利用いただけません。
    • (3)外貨定期預金および特約付き定期預金の取引は、満18歳未満のお客さまはご利用いただけません。
    • (4)グローバル口座における、外貨定期預金、特約付き定期預金の預入(みずほグローバル口座取引規定第4条第3項に基づき開設される外貨普通預金も含みます。)にあたり、お客さまは、各預金の契約締結前交付書面記載の商品内容やリスクなどについて十分理解のうえ依頼を行い、各預金にかかわるリスクについては、お客さまの判断と責任において引き受けるものとします。なお、外貨定期預金、特約付き定期預金の預入(みずほグローバル口座取引規定第4条第3項に基づき開設される外貨普通預金も含みます。)にかかわる取引にあたり、適合性の原則等により謝絶させていただくことがあります。
    • (5)各預金の状況によっては、みずほダイレクトで一部お取り扱いできない取引があります。
  • 22.振込限度額の変更
    • (1)インターネットバンキングにおける、登録振込先口座以外への振込、Pay-easy(ペイジー)税金・料金払込みサービス(国・地方公共団体への払込みを除く)の合算での1日あたりおよび平日早朝夜間・休日の利用限度額を変更できるサービスです。
    • (2)テレホンバンキングおよびその他電話による取引では、振込限度額の変更はできません。
    • (3)ご利用カード(紙媒体カード版)をご利用のお客さまは、振込限度額の引き上げ変更はできません。
    • (4)インターネットバンキングによる振込限度額の引き上げ変更については、当行が必要と認める場合には、ご本人さま確認のため、引き上げ変更後の振込限度額でのお取引が可能となるまでにお時間をいただきます。なお、当行のセキュリティにおいて不正の可能性があると判断した場合、本サービスの利用を停止する場合があります。停止解除を行う場合は、必要に応じて当行所定の手続きを行ってください。
  • 23.口座解約
    • (1)利用口座として登録されている普通預金、定期預金または貯蓄預金について、以下の条件をすべて満たした場合に、みずほ普通預金規定、みずほ総合口座取引規定、みずほ総合口座(社員口)規定、みずほ貯蓄預金規定、みずほスーパー定期規定、みずほ大口定期預金(自動継続方式)規定またはみずほ積立定期預金規定等にかかわらず、当該口座の解約申込を行うことができるサービスです。ただし、給与等の入金がある場合や、口座振替の引き落としがある場合等、お取引状況等によってはみずほダイレクトで解約ができない場合がございます。また、社員口口座は対象外となります。
      • 当該口座がe–口座等、通帳を発行しない形式の口座であること
      • 当該口座の残高・経過利息が0円であること
    • (2)前項の申込により普通預金、貯蓄預金の口座解約を行う場合は、みずほ普通預金規定、みずほ総合口座取引規定、みずほ総合口座(社員口)規定、みずほ貯蓄預金規定等にかかわらず、経過利息計算書はみずほダイレクトにご登録の住所への郵送交付となります。

第4条 取引の依頼および成立

  • 1.照会サービス
    • (1)照会サービスの依頼方法
      照会サービスの依頼方法は、当行の定める方法および手順に基づくものとします。
    • (2)契約の成立
      • A.当行で受信した利用口座、暗証番号等が、当行に登録されている利用口座、暗証番号等と一致した場合に当行は送信者をお客さまとみなし、受信電文を正当なものとみなします。
      • B.お客さまからの依頼に基づいて当行が返信した照会結果等は、残高や入出金明細等を当行が証明するものではなく、訂正依頼、その他相当の事由がある場合には、お客さまに通知することなく、変更または取消をすることがあります。当行はこのような変更または取消のために生じた損害については、一切の責任を負いません。
  • 2.資金移動サービス
    • (1)資金移動サービスの内容および依頼方法
      • A.資金移動サービスとは、第3条第4項から第8項、第11項、第14項、第17項、第21項に定める各サービスのことをいいます。
      • B.資金移動サービスの依頼方法は、当行の定める方法および手順に基づくものとします。
    • (2)契約の成立
      • A.当行で受信した利用口座および暗証番号等が、当行に登録されている利用口座および暗証番号等と一致した場合に当行は送信者をお客さまとみなし、受信電文を正当なものとみなします。
      • B.当行はお客さまからのご依頼の内容を当行所定の方法でお客さまに確認いたしますので、お客さまはその内容が正当であることを確認のうえ、当行所定の方法により取引の依頼を当行に通知するものとします。お客さまからのご依頼に基づく契約は、当行が通知者をお客さまとみなし、この通知を正当なものとみなした時点で成立するものとします。
    • (3)取引金額の引き落とし
      • A.資金移動サービスのうち、定期預金の満期日解約予約および満期日解約、外貨定期預金の満期日取扱方法変更および満期日解約、グローバル口座内の各預金の満期日取扱方法変更、グローバル口座への切替予約以外のお取引については、ご依頼に基づく契約が成立した場合、当行は、利用口座のうちお客さまが指定した引出口座から資金移動サービスに関わる取引金額を引き落としのうえ、資金移動サービスの手続きをいたします。ただし本項第4号のAからJに該当する場合には、本契約は成立しなかったものとして取り扱うものとします。
      • B.資金移動サービスのうち、定期預金の満期日解約予約および満期日解約、外貨定期預金の満期日取扱方法変更および満期日解約のお取引、グローバル口座取引の満期日取扱方法変更、グローバル口座への切替予約、グローバル口座の定期預金の自動解約のお取引については、ご依頼に基づく契約が成立した場合、当行は、お客さまが指定した定期預金、積立定期預金もしくは外貨定期預金(以下、「解約指定口座」といいます。)の満期日に手続きをいたします。ただし本項第4号のAからJに該当する場合には、本契約は成立しなかったものとして取り扱うものとします。
      • C.みずほダイレクトで取引する引出口座からの取引金額の引き落としおよび定期預金、グローバル口座の定期預金の積立もしくは外貨定期預金の解約等は、みずほ普通預金規定、みずほ総合口座取引規定、みずほ総合口座(社員口)規定、みずほ当座勘定規定、みずほ貯蓄預金規定、みずほスーパー定期規定、みずほ積立定期預金規定、みずほ外貨普通預金規定、みずほ外貨定期預金規定等にかかわらず、通帳、証書、払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とします。
    • (4)取引の不成立
      次のAからJのいずれかに該当する場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。またこの場合は、当行はお客さまに対して特に通知いたしませんので、本項第6号の定めに従ってお客さまご自身で取引の成否を確認してください。この取り扱いにより、お客さまに損害が生じた場合であっても、当行の責に帰すべき場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
      • A.当行での資金移動サービスの手続き時、取引金額が引出口座より払い戻すことのできる金額(総合口座取引の当座貸越を利用して払い戻すことのできる金額を含みます。)を超えるとき
      • B.引出口座、または入金指定口座が解約済のとき
      • C.解約指定口座が満期日までに既に解約されていたとき
      • D.お客さまから引出口座または解約指定口座への支払停止の届け出があり、それに基づき当行が手続きを行ったとき
      • E.差押等やむを得ない事情があり当行が支払を不適当と認めたとき
      • F.住所変更・連絡先の届け出を怠るなどのお客さまの責に帰すべき事由により、当行でお客さまの所在が不明となっていることが判明したとき
      • G.停電、故障等により取り扱いができない場合
      • H.「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(「犯罪収益移転防止法」)に基づく本人確認が行えなかった場合
      • I.当行のセキュリティにおいて、お客さまの取引で不正があると判断した場合
      • J.やむを得ない事情があり、当行が取り扱いを不適当または不可能と認めたとき
    • (5)取引処理が不能となった場合
      前号のほか、入金指定口座不存在などの理由で振込先の金融機関から振込資金が返却されたとき、または振込先の金融機関に振込資金が到着しなかったときなど、振込取引やその他の資金移動サービスの取引において入金指定口座への入金ができない場合には、当行はお客さまの承諾なしに、当該振込金額あるいはその他の資金移動サービスに関わる取引金額を当該取引の引出口座へ戻し入れます。この場合、引き落とし済みの手数料(振込手数料等)は返金いたしません。
    • (6)取引内容の確認
      • A.この取り扱いによる取引後は、すみやかに普通預金通帳、定期預金通帳等への記入、当座預金照合表、または取引内容を記入した当行の郵便物または本サービスの照会サービス等により、取引内容を照合してください。万一、取引内容および残高等に相違がある場合は、ただちにその旨をお取引店にご連絡ください。
      • B.Aにおける取引内容を記入した当行所定の郵便物は、資金移動サービスのうち当行の取引を行った場合のみ、お客さまのお申し出にかかわらず、届け出の住所宛に郵送いたします。
    • (7)電子メールによる連絡
      インターネットバンキングでは、契約の成立後、お客さまの電子メールアドレス宛に、受付日や受付番号等を記載した電子メールを送信することがありますので、インターネットバンキングの初回利用時にお客さまの電子メールアドレスを登録してください。
  • 3.投資信託取引
    • (1)投資信託取引の依頼方法
      投資信託取引の依頼方法は、当行の定める方法および手順に基づくものとします。
    • (2)契約の成立
      • A.当行で受信した利用口座および暗証番号等が、当行に登録されている利用口座および暗証番号等と一致した場合に当行は送信者をお客さまとみなし、受信電文を正当なものとみなします。
      • B.当行はお客さまからのご依頼の内容を当行所定の方法でお客さまに確認いたしますので、お客さまはその内容が正当であることを確認のうえ、当行所定の方法により取引の依頼を当行に通知するものとします。お客さまからのご依頼に基づく契約は、当行が通知者をお客さまとみなし、この通知を正当なものとみなした時点で成立するものとします(ただし、依頼成立日と約定日は異なる場合があります)。
      • C.また、当行が取引商品別に別途定める当日扱いの締切時刻以降に受け付けた売買注文等については、翌銀行営業日扱いとさせていただくことがあります。
      • D.投資信託総合取引等の申込に基づく契約は、当行が申込を承諾した時点で成立するものとします。
    • (3)取引金額の引き落とし
      • A.投資信託受益権等の取得に関わる取引(積立投信契約のお申し込みを除きます。)において、ご依頼に基づく契約が成立した場合、当行は、利用口座のうちお客さまが指定した引出口座から投資信託取引に関わる取引金額を引き落としのうえ、投資信託取引の手続きをいたします。ただし、本項第4号のAからJに該当する場合には、本契約は成立しなかったものとして取り扱うものとします。
      • B.引出口座からの取引金額引き落としは、みずほ普通預金規定、みずほ総合口座取引規定、みずほ総合口座(社員口)規定、みずほ当座勘定規定、みずほ貯蓄預金規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とします。
    • (4)取引の不成立
      次のAからJのいずれかに該当する場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。またこの場合は、当行はお客さまに対して特に通知いたしませんので、本項第7号の定めに従ってお客さまご自身で取引の成否を確認してください。この取り扱いにより、お客さまに損害が生じた場合であっても、当行の責に帰すべき場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
      • A.投資信託受益権等の取得に関わる取引については、当行処理時点にて投資信託受益権等の取得代金と手数料(含む消費税等)との合計額が引出口座より払い戻すことができる金額(総合口座取引の当座貸越を利用して払い戻すことができる金額を含みます。)を超えるとき
      • B.投資信託受益権等の解約注文については、投資信託受益権等の数量を超えて解約注文がなされたとき(解約注文1件毎の処理時点において、解約注文を上回るお預り残高がなければ当該注文はお取り扱いできません。)
      • C.投資信託総合取引等の申込については、投資信託の取扱店舗以外の口座を指定預金口座とされたとき、当行ですでに投資信託総合取引のご利用があるとき、当行所定の期限までに当行所定の確認書のご返送がないとき、またはお届出住所と本人確認資料上の住所が異なるとき
      • D.引出口座、または投資信託口座が解約済のとき
      • E.お客さまから引出口座への支払停止の届け出があり、それに基づき当行が手続きを行ったとき
      • F.差押等やむを得ない事情があり当行が支払いを不適当と認めたとき
      • G.住所変更・連絡先の届け出を怠るなどのお客さまの責に帰すべき事由により、当行でお客さまの所在が不明となっていることが判明したとき
      • H.停電、故障等により取り扱いができない場合
      • I.「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認が行えなかった場合
      • J.やむを得ない事情があり、当行が取り扱いを不適当または不可能と認めたとき
    • (5)取引の取消および訂正
      第5条にかかわらず、投資信託受益権等に関わる売買注文等の取消および訂正については、当行が定める時間、および商品の範囲に限り、別途定める手続きにより行うことができます。
    • (6)取引処理が不能となった場合
      やむを得ない事情により投資信託取引の処理ができなくなった場合には、引き落とし済みの取引金額を引出口座への入金により返金します。
    • (7)取引内容の確認
      投資信託購入・解約取引後には、取引報告書、取引残高報告書等をお客さまの届け出の住所宛に郵送しますので、直ちに記載内容をご確認ください。万一取引内容に相違がある場合は、直ちにその旨を取引報告書等記載の連絡先にご連絡ください。なお、申込代り金受領書については交付いたしません。
  • 4.宝くじの購入
    • (1)宝くじの購入の申込
      宝くじの購入の申込は、当行の定める方法および手順に基づくものとします。
    • (2)購入申込の取消
      購入申込後の申込の取消・変更はできません。お客さまは、購入申込前に、希望する申込内容に相違ないことを確認のうえ、購入申込を行うものとします。ただし、自動購入取引については、翌日以降の抽せん分にかかる購入申込の取消を行うことができます。
    • (3)購入代金の引き落とし
      1. 当行は、申込を受け付けた宝くじについて、登録口座から代金を引き落としのうえ、宝くじ証票の発券(電磁的記録の作成)を行う方法で、購入の手続をいたします。ただし、次の取引については、次の取扱を行います。
        • A.数字選択式宝くじの購入予約取引(*)
          購入予約取引を当行が受け付けた日の翌日(0:00~8:00に受け付けた購入予約取引については当日、12月30日の18:30~24:00に受け付けた購入予約取引は翌年1月4日)の10:15から、購入の手続をいたします。
        • (*)数字選択式宝くじは、抽せん日については 18:30~翌日8:00、抽せん日ではない日については20:00~翌日8:00に受け付けた取引は、購入予約取引となります。
        • B.自動購入取引
          抽せん日の10:15から購入の手続をいたします。
      2. 登録口座からの代金引き落としは、みずほ普通預金規定、みずほ総合口座取引規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出は不要とします。
    • (4)受付完了の確認
      本項第3号の購入代金の引き落とし後、お客さまへ申し込みを受け付けた旨を返信しますので、当行への申し込みの確認の送信後もログアウトせずに(購入予約取引の場合は本サービスにあらためてログインのうえ)「購入明細照会」により受付結果が「受付完了」であることを確認してください。購入代金の引き落とし後であっても、「購入明細照会」による受付結果が「受付エラー」である場合は購入は不成立であり、引き落とし済みの代金を代表利用口座への入金により返金します。また当行は、本サービスを利用して購入した宝くじの購入履歴を電磁的記録として保管し、本サービス画面上に一定期間、一定件数を表示します。なお、取引内容に疑義がある場合には、当行における電磁的記録等の取引内容を正当なものとして取扱います。
    • (5)複数の引き落としの取り扱い
      引き落とし日に代表利用口座から引き落とすべきもの(本サービスによるものに限りません。)が複数あり、それらの総額が代表利用口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる金額を含みます。)を超える時は、そのいずれを引き落として手続きを行うかは当行の任意とします。
    • (6)取引の不成立
      次のAからGのいずれかに該当する場合は、宝くじの購入取引は不成立となります。またこの場合は、当行はお客さまに対して特に通知いたしませんので、本項第4号の定めに従ってお客さまご自身で取引の成否を確認してください。この取り扱いにより、お客さまに損害が生じた場合であっても、当行の責に帰すべき場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
      • A.宝くじ購入の手続時、購入代金が代表利用口座より払い戻すことのできる金額(総合口座取引の当座貸越を利用して払い戻すことのできる金額を含みます。)を超えるとき
      • B.代表利用口座が解約済のとき
      • C.住所変更の届出を怠る等により、当行においてお客さまの所在が不明となったとき。
      • D.お客さまより支払停止の届出があり、それに基づき当行が手続きを行ったとき
      • E.差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき
      • F.災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったと当行が判断したとき
      • G.当行、または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたことにより、取引を不成立とすることと当行が判断したとき
    • (7)取引処理が不能となった場合
      やむを得ない事情により宝くじ購入の取引処理ができなくなった場合には、引き落とし済みの代金を代表利用口座への入金により返金します。
  • 5.申し込みサービス
    • (1)申し込みサービスの内容および依頼方法
      • A.申し込みサービスとは、第3条第2項、第3項、第12項、第13項、第15項、第16項、第18項から第20項、第22項および第23項に定める各サービスのことをいいます。
      • B.申し込みサービスの依頼は、当行の定める方法および手順に基づくものとします。
    • (2)依頼の確認
      • A.当行で受信した利用口座および暗証番号等が、当行に登録されている利用口座および暗証番号等と一致した場合には、当行は送信者をお客さまとみなします。
      • B.既に応答した内容について、訂正依頼、その他相当の事由がある場合には、お客さまに通知することなく、変更または取消をすることがあります。当行はこのような変更または取消のために生じた損害については、一切の責任を負いません。

第5条 取消の取り扱い

本サービスで一度依頼した取引については、取消はできないものとします。ただし、宝くじサービスの自動購入取引については、翌日以降の抽せん分を取り消すことができます。

第6条 届出事項の変更等

  • 1.氏名、住所、電話番号、印章、利用口座、電子メールアドレス等届け出事項内容に変更がある場合は、当行所定の方法により直ちに当行に届け出てください。この届け出の前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
  • 2.届け出のあった住所宛に当行が通知または送付書類を郵送した場合には、延着または到達しなかった時でも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それにより生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
  • 3.届け出のあったメールアドレス宛に当行が電子メールを送信した場合には、通信事情などの理由により延着または到達しなかった時でも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
  • 4.届け出のあった携帯電話番号宛に当行がショートメッセージサービスの方法により認証コードを送信した場合には、通信事情などの理由により延着または到達しなかった時でも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。

第7条 取引履歴の保管

当行は、お客さまが本サービスを利用して行った取引履歴を記録し、電磁的記録等により、相当期間保管します。

第8条 顧客情報の取り扱い

本サービスの利用に関し、当行はお客さまの情報を本サービスの提供に必要な範囲に限り、当行の関連会社、代理人、またはその他の第三者に処理させることができるものとします。また、当行は、法令、裁判手続その他の法的手続、または監督官庁により、お客さまの情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。

第9条 海外からの利用

お客さまが、居住地の変更などにより海外に居住することになった場合は、海外勤務者向け日本国内送金サービスを除き、本サービスをご利用いただけません。お客さまが、一時的に海外から利用される場合は、当行はそれらの行為をすべて日本国内で行なわれたものとみなします。ただし、宝くじの購入は海外からはできません。海外からの利用であることが判明した場合には、その取引を取り消すことがあります。また、その国の法律・制度・通信事情・端末の仕様などにより、ご利用いただけない場合があります。なお、海外からの利用により生じた損害について当行は一切の責任を負いません。

第10条 譲渡・質入等の禁止

本サービスに基づくお客さまの権利は、譲渡、質入れ、または第三者へ貸与等することはできません。

第11条 契約期間

この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とします。また、お客さままたは当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、以降毎年同様に継続することといたします。

第12条 解約等

  • 1.この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。また、お客さまが本サービスにおける代表利用口座の口座解約を行った場合は、自動的に本サービスも解約されるものとします。なお、サービス途中で解約した場合であっても、一旦徴収した利用手数料は返却いたしません。
  • 2.前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未完了のものが残っている場合等、当行が必要と認める場合には、即時に解約できない場合があります。
  • 3.第1項の規定により、当行の都合によりこの契約を解約したときは、郵送、電子メール送信等でお客さま宛に通知いたします。解約によって生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
  • 4.お客さまが次の各号にひとつでも該当する場合は、当行はいつでもお客さまに通知することなく本契約を解約もしくは本契約に基づくサービスの一部または全部の提供を停止することができます。
    • (1)当行に対して負担する債務の一部でも履行を遅延した場合
    • (2)相続の開始があった場合
    • (3)本規定や当行との他の取引約定に違反した場合など、当行が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じた場合
    • (4)1年以上にわたり、本サービスの利用がない場合
    • (5)住所変更の届け出を怠るなど、お客さまの責に帰すべき事由によって当行においてお客さまの所在が不明となった場合
    • (6)支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始の申し立てがあった場合
    • (7)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認が行えなかった場合

第13条 暗証番号等の盗用による損害

  • 1.暗証番号等の盗用により、他人に本サービスを不正に利用され生じた取引については、当行所定の事項を満たす場合、お客さまは当行に対しお客さまの責によらず生じた当該取引にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
  • 2.当行は、お客さまの請求が前項に定める内容であることを確認のうえ、当該取引にかかる損害を限度として補てんするものとします。

第14条 免責事項

  • 1.端末等の障害、通信機械およびコンピュータ等の障害ならびに回線障害、電話の不通、当行のセキュリティにおいて不正の可能性があると判断した場合の利用停止等により、お取引の取り扱いが遅延または不能となった場合、もしくは本サービスに関して当行から送信した情報の表示または伝達が遅延もしくは不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
  • 2.当行が、本規定に記載された本人確認方法により本人からの依頼として取り扱いを受け付けたうえは、本規定第13条にて定める場合を除き、暗証番号等に盗用その他の事故があっても、それにより生じた損害(盗用その他の事故により再発行された通帳・カード等の利用に基づき発生したものを含む)について当行は一切の責任を負いません。
  • 3.当行がお客さま番号と第2暗証番号が記載された「ご利用カード(紙媒体カード版)」をお届けの住所宛に郵送により通知を行う際に、郵送上の事故等、当行の責によらない事由により第三者がお客さま番号や第2暗証番号を知り得たとしても、そのために生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
  • 4.利用端末の故障などの事由でご利用カード(アプリ版)でのお客さま番号または第2暗証番号が表示できなかったことにより、取引が遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
  • 5.当行が申込書類に使用された印影を届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
  • 6.災害・事変等当行の責に帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、サービスの取り扱いが遅延したり不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
  • 7.お客さまが当行所定の方法で届け出た電子メールアドレスが、お客さま以外の第三者のアドレスになっていたとしても、それにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
  • 8.本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本規定第7条にて定める当行保管の電磁的記録等の取引内容を正当なものとして取り扱います。
  • 9.前各項において当行の責に帰すべき事由がある場合、特別損害については、当行の予見可能性の有無にかかわらず、当行は一切の責任を負いません。ただし当行に故意または重大な過失がある場合はこの限りでないものとします。

第15条 規定の変更

  • 1.本規定の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更することがあります。規定の変更日以降は、変更後の規定に従うものとし、この変更によって生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
  • 2.前項の変更については、変更内容を記載した電子メール送信、当行ホームページ掲載、本サービスの画面掲載等により告知することとし、改廃および変更の効力については、告知に記載の規定の変更日に発生するものとします。

第16条 規定の準用

  • 1.本規定に定めのない事項については、当行所定のみずほ普通預金規定、みずほ振込規定、みずほ総合口座取引規定、みずほ総合口座(社員口)規定、みずほキャッシュカード規定、みずほ貯蓄預金規定、みずほスーパー定期規定、みずほ大口定期預金(自動継続方式)規定、みずほ積立定期預金規定、みずほ外貨普通預金規定、みずほ外貨定期預金規定、みずほ当座勘定規定、個人ローン規定書およびカードローン(無担保)規定書に記載のある規定、みずほマイレージクラブ規定、投資信託総合取引規定、投資信託受益権振替決済口座管理規定、投資信託保護預り規定、みずほ積立投信規定兼預金口座振替規定、各累積投資銘柄の収益分配金再投資契約規定、宝くじラッキーライン規定、みずほグローバル口座規定等に従います。
  • 2.本規定において定義のない用語で、上記各規定に定義のある用語については、かかる定義の意味を有するものとします。なお、上記規定については、当行国内本支店の窓口に備え置きしております。

第17条 準拠法・管轄

本契約および本契約に基づく諸取引の準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上
(2023年3月12日現在)

ワンタイムパスワード規定

ワンタイムパスワード規定(以下、「本規定」といいます。)は、お客さまがワンタイムパスワードを利用する場合の取り扱いを明記したものです。また、本規定に定めがない場合には、みずほダイレクト規定が適用されます。

第1条 ワンタイムパスワード

  • 1.ワンタイムパスワードとは、都度変化するパスワードであって、インターネットバンキング取引(以下、「利用対象取引」といいます。)において、一定期間内に一度だけ利用することができます。ワンタイムパスワードを表示する方法は次のいずれかによります。(1)当行がお客さまに貸与する端末に表示する方法で、お客さまの申込に応じて、トークン型(以下、「トークン」といいます。)およびカード型(以下、「カード」といいます。)の2種類があります。トークンにつきましては、平成27年3月15日をもちまして、新規発行および新規利用登録の受付を終了しておりますが、それ以前に利用登録がされているものは、電池切れまたは故障するまで継続してご利用いただけます。(2)当行所定のスマートフォン(以下、「利用端末」といいます。)にインストールして利用する専用のソフトウェア(ワンタイムパスワードアプリ)(以下、「アプリ」といいます。)に表示する方法。
  • 2.お客さまは、第2条第3項または同条第5項による利用登録を実施した場合、利用対象取引を申込むにあたっては第2暗証番号に替えてワンタイムパスワードを利用する必要があります。なお、テレホンバンキングなど利用対象取引以外のお取引については、引き続き第2暗証番号を利用いただきます。

第2条 利用対象者

  • 1.ワンタイムパスワードの利用対象者は、本条第2項から第5項に規定する新規申込およびワンタイムパスワード利用登録を行い、当行がトークン、カードまたはアプリのワンタイムパスワード利用登録を承認したお客さまとします。
  • 2.カードの新規申込は、次のいずれか、または当行が個別に定めた方法によります。(1)インターネットバンキングにログインし、当行所定の申込画面に従って必要事項を入力する方法。この場合、入力された第2暗証番号が当行に登録されている第2暗証番号と一致した場合には、当行は正当なお客さまからの申込とみなし、この申込に応諾した場合はお届けの住所にカードを発送することにより交付します。(2)当行所定の申込書による方法。この場合、申込書類に使用された印影を届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めた場合には、当行は正当なお客さまからの申込とみなし、この申込に応諾した場合はお届けの住所にカードを発送することにより交付します。
  • 3.前項によりカードの交付を受けたお客さまがワンタイムパスワードを利用するには、ワンタイムパスワード利用登録を行うことが必要です。ワンタイムパスワード利用登録は、インターネットバンキングにログインし、当行所定の利用登録画面に従って必要事項を入力することにより行います。入力されたワンタイムパスワード、第2暗証番号が、当行に登録されているワンタイムパスワード、第2暗証番号と一致した場合には、当行は当該利用登録の申込を正当なお客さまからの申込とみなします。
  • 4.アプリの新規申込は、次のいずれか、または当行が個別に定めた方法によります。(1)インターネットバンキングにログインし、当行所定の申込画面に従って必要事項を入力する方法。この場合、入力された第2暗証番号が当行に登録されている第2暗証番号と一致した場合には、当行は正当なお客さまからの申込とみなし、この申込に応諾した場合はお届けの住所に「利用登録用パスワードが記載されたハガキ」(以下、「ハガキ」といいます。)を発送します。(2)当行所定の申込書による方法。この場合、申込書類に使用された印影を届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めた場合には、当行は正当なお客さまからの申込とみなし、この申込に応諾した場合はお届けの住所にハガキを発送します。
  • 5.前項によりハガキの交付を受けたお客さまがワンタイムパスワードを利用するには、利用端末にみずほダイレクトアプリをインストールのうえ、ワンタイムパスワード利用登録を行うことが必要です。ワンタイムパスワード利用登録は、みずほダイレクトアプリにログインし、当行所定の利用登録画面に従って必要事項を入力することにより行います。入力された利用登録用パスワードが、当行に登録されているお客さまの利用登録用パスワードと一致した場合には、当行は当該利用登録の申込を正当なお客さまからの申込とみなします。なお、ハガキに記載された利用登録用パスワードには一定の有効期間があります。有効期間を過ぎた場合、新たに新規申込から行っていただく必要があります。

第3条 手数料

  • 1.カードの新規申込および再発行にあたっては、当行所定の手数料をいただきます。この場合、当行は当該手数料に相当する額を、みずほダイレクトの代表利用口座から、当該口座にかかる預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書もしくは当座小切手の提出なしに、当行所定の日に引き落とすことができるものとします。なお、当該手数料は当行の都合で改廃することがあります。
  • 2.申込成立後は、取消・解約のお申し出があっても手数料は返却できません。
  • 3.アプリの新規申込および再申込にあたって、手数料はかかりません。

第4条 利用期限

  • 1.トークンまたはカードの利用期限は、電池切れなどにより、ワンタイムパスワードが表示されなくなるまでとします。
  • 2.当行がカードを発送してから5年以内にカードの電池が切れた場合または故障した場合は、当行は無償で新しいカードを交付します。
  • 3.前項にかかわらずカードについて、無許可の改造、修理、もしくはインストールを行い、または通常の利用方法を逸脱した場合は無償交換の対象となりません。
  • 4.トークンを利用登録していてワンタイムパスワードが表示されなくなった場合については、トークンを再発行することはできません。
  • 5.利用できなくなったトークンまたはカードは、当行に返却するか、破壊のうえ、廃棄してください。
  • 6.アプリの利用期限は、お客さまが利用端末からアプリをアンインストールするもしくは当行が当行の都合でアプリのサービスを改廃することにより、ワンタイムパスワードが表示されなくなるまでとします。

第5条 再申込等

  • 1.カードの再発行またはトークンもしくはアプリからカードへの切替えの申込は、次のいずれか、または当行が個別に定めた方法によります。(1)インターネットバンキングにログインし、当行所定の申込画面に従って、必要事項を入力する方法。この場合、入力されたワンタイムパスワードが当行に登録されているトークン、カードもしくはアプリのワンタイムパスワードと一致した場合には、当行は正当なお客さまからの申込とみなし、この申込に応諾した場合はお届けの住所に新しいカード(以下、本条において「新カード」ということがあります。)を発送する方法により交付します。(2)当行所定の申込書による方法。この場合、申込書類に使用された印影を届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めた場合には、当行は正当なお客さまからの申込とみなし、この申込に応諾した場合はお届けの住所に新カードを発送する方法により交付します。
  • 2.前項により新カードの交付を受けたお客さまが新カードにかかるワンタイムパスワードを利用するには、新カードにかかるワンタイムパスワード利用登録を行うことが必要です。新カードにかかるワンタイムパスワード利用登録は、インターネットバンキングにログインし、当行所定の利用登録画面に従って必要事項を入力することにより行います。入力された今まで利用していたトークン、カードまたはアプリ(以下、本条においてそれぞれ「旧トークン」、「旧カード」、「旧アプリ」ということがあります。)および新カードに表示されたワンタイムパスワードが、当行に登録されているお客さまの旧トークン、旧カードまたは旧アプリおよび新カードのワンタイムパスワードと一致した場合には、当行は当該利用登録の申込を正当なお客さまからの申込とみなします。
  • 3.アプリの再申込またはトークンもしくはカードからアプリへの切替えの申込は、次のいずれか、または当行が個別に定めた方法によります。(1)インターネットバンキングにログインし、当行所定の申込画面に従って、必要事項を入力する方法。この場合、入力されたワンタイムパスワードが当行に登録されているトークン、カードもしくはアプリのワンタイムパスワードと一致した場合には、当行は正当なお客さまからの申込とみなし、この申込に応諾した場合はお届けの住所にハガキを発送します。(2)当行所定の申込書による方法。この場合、申込書類に使用された印影を届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めた場合には、当行は正当なお客さまからの申込とみなし、この申込に応諾した場合はお届けの住所にハガキを発送します。
  • 4.前項によりハガキの交付を受けたお客さまがワンタイムパスワードを利用するには、利用端末にみずほダイレクトアプリをインストールのうえ、アプリにかかるワンタイムパスワード利用登録を行うことが必要です。アプリにかかるワンタイムパスワード利用登録は、当行所定の利用登録画面に従って必要事項を入力することにより行います。入力された利用登録用パスワードが、当行に登録されているお客さまの新しくインストールしたアプリ(以下、次項において「新アプリ」といいます。)の利用登録用パスワードと一致した場合には、当行は当該利用登録の申込を正当なお客さまからの申込とみなします。
  • 5.新アプリへの更新完了後は、利用対象取引において旧トークン、旧カードまたは旧アプリにかかるワンタイムパスワードを使用することはできません。

第6条 紛失

  • 1.お客さまはトークン、カードまたは利用端末を紛失または盗難等により失った場合には、すみやかに当行所定の方法により届け出てください。この届出の前にお客さまに損害が生じたとしても、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。

第7条 解約

  • 1.本規定に基づく、ワンタイムパスワードの利用契約(以下、「本契約」といいます。)は、当事者の一方の都合でいつでも将来に向かって解約することができるものとします。トークン、カードの場合は、お客さまからの解約は当行所定の申込書の提出による方法、インターネットバンキングにログインし、当行所定の画面でワンタイムパスワードを入力する方法、または当行が個別に定めた方法によるものとし、トークンまたはカードを当行に返却するか破壊のうえ廃棄するものとします。アプリの場合は、お客さまからの解約は当行所定の申込書の提出による方法、または当行が個別に定めた方法とします。
  • 2.前項に基づき本契約が解約された場合は、第2暗証番号が有効となります。
  • 3.みずほダイレクトの契約が解約された場合は、本契約も自動的に解約されます。

第8条 免責事項

  • 1.トークン、カード、利用端末およびワンタイムパスワードはお客さま自身の責任において厳重に管理するものとし、他人に譲渡、質入れ、貸与、または開示することができません。
  • 2.当行が、お客さまが入力したトークン番号、カード番号、利用登録用パスワード、ワンタイムパスワード、第2暗証番号等が、当行に登録されている各情報と一致して、アプリの新規発行、更新発行、カード、アプリの利用登録を受け付けたうえは、トークン番号、カード番号、利用登録用パスワード、ワンタイムパスワード、第2暗証番号等につき不正使用その他の事故があっても当行は当該申込を有効なものとして取り扱い、またそれにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
  • 3.第2条第2項、同条第4項、第5条第1項または同条第3項に基づき当行がカードまたはハガキをお届けの住所あてに発送したことにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。また、当行がカードまたはハガキをお届けの住所あてに発送した後、住所不明等当行の責めによらない事由により当行にカードまたはハガキが返戻された場合は、一定期間後に廃棄します。それにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
  • 4.トークンまたはカード、利用端末の故障、電池切れ等の事由でワンタイムパスワードが表示できなかったことにより、取引が遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。

第9条 サービス種類・内容の改廃および規定の変更

  • 1.この契約におけるサービス種類・内容は当行の都合で改廃することがあります。また、サービス改廃のために、一時的に利用を停止させていただくことがあります。
  • 2.本規定は、当行の都合で変更することがあります。規定の変更日以降は、変更後の規定に従うものとし、この変更によって生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
  • 3.前各項の改廃および変更については、電子メール送信、ホームページ掲載等により告知いたします。

以上
(2024年2月26日現在)

マイページ規定

総則
マイページ規定(以下、「本規定」といいます。)は、株式会社みずほ銀行(以下、「当行」といいます。)が提供する第1条所定のサービスをお客さまが利用する場合の取り扱いを明記したものです。また、本規定に定めがない場合には、みずほダイレクト規定が適用されます。

第1条 サービス内容等

  • 1.マイページ
    • (1)「マイページ」とは、次項に定める利用対象者に対して、当行が取り扱う商品・サービスに関する情報の提供、その他の当行所定のサービスを提供するウェブサイトをいいます。
    • (2)「マイページサービス」とは、「マイページ」の利用対象者に対して、当行がマイページ上において提供するサービス(以下、「マイページ」とあわせて本サービスといいます。)をいい、個々のサービス内容の詳細については、本規定および個別利用規約に定めるほか、別途当行が定めて当行所定の方法により告知するところによるものとします。
    • (3)当行は、広告・サービスの案内その他の情報を、本サービスにおいてお客さまに開示または通知することがあります。お客さまは、あらかじめこれを承諾するものとします。
    • (4)コンテンツ等を含めマイページにて表示する情報は、著作権法その他の法令にしたがって私的使用の範囲内でのみ利用することができることとします。この範囲を越える利用(個人のウェブサイトへの掲載やネットワーク上への掲出を含みます。)は、当行または別途定めるコンテンツ等の権利者の承諾が必要です。
  • 2.利用対象者
    • (1)本サービスを利用することができるのは、みずほダイレクトの契約者のうち、当行所定の方法により本サービスの利用申込をし、当行の承諾を得た方とします。
    • (2)当行がお客さまからの本サービスの利用申込を承諾した場合、お客さまと当行との間で本規定に従ってマイページを利用にかかる契約(以下、「本契約」といいます。)が成立するものとします。
    • (3)お客さまは、前項記載その他の本サービスの仕組みとその利用から生じるリスクおよび本規定の内容を理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
  • 3.特典
    • (1)本サービスの利用者は、当行所定の条件を満たすことにより、当行所定の特典を受けることができます。
    • (2)前号の条件、特典の内容は、マイページの画面掲載、電子メール送信、当行ホームページ掲載等により告知します。
    • (3)当行所定の条件、特典の内容は当行が任意に変更することができるものとし、それらの変更はマイページの画面掲載、電子メール送信、当行ホームページ掲載等により告知します。
  • 4.利用時間
    • (1)本サービスの利用時間は、当行が別途定める時間内とします。
    • (2)前号にかかわらず、臨時のシステム調整等の実施により、本サービスの全部または一部を利用することができない場合があります。
  • 5.利用料金
    本サービスの利用料金は、別途個別利用規約に定める場合を除き、無料とします。

第2条 本人確認

  • 1.暗証番号等
    本サービスの利用には、みずほダイレクト[インターネットバンキング]へのログインが必要となります。みずほダイレクト[インターネットバンキング]へのログインにおける暗証番号等については、みずほダイレクト規定が適用されます。
  • 2.本人確認手続
    当行は、みずほダイレクト規定に基づき、みずほダイレクト[インターネットバンキング]へのログイン時に本人確認を行います。当行は、当該本人確認を行った場合、マイページログイン以後、ログアウトまでの一連のアクセスを行っている方をお客さまとみなして取り扱うことができるものとし、不正使用その他の事故があったとしても、そのために生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
  • 3.利用の停止および再開
    • (1)本サービスの利用を一時的に停止する場合は、当行に連絡のうえ当行所定の手続きを行ってください。
    • (2)利用停止となった本サービスの利用を再開するには、当行に連絡のうえ当行所定の手続きを行ってください。
    • (3)みずほダイレクトが利用停止された場合には、本サービスも利用することができなくなります。

第3条 設備等

  • 1.本サービスを利用する際にお客さまが利用することができる機器(コンピューター、通信機器、電話回線等を含みます。)、ソフトウェア等は当行所定のものに限られます。
  • 2.お客さまは、自らの責任と費用負担で、本サービスを利用するにあたり必要となる上記機器およびソフトウェアの取得・設置・管理等を行うとともに、電話料金、専用回線使用料、その他一切の費用を負担するものとし、当行はこれらの事項について、一切の責任を負いません。

第4条 ウェブアプリケーションの使用許諾

  • 1.本サービスを構築するウェブアプリケーション(以下、「本アプリケーション」といいます。)の著作権その他一切の知的財産権はお客さまには帰属または移転しないものとします。当行は、お客さまに対し、本規定その他により認める範囲・方法による本アプリケーションの私的使用のみを許諾するものとします。お客さまは、第三者に対して本アプリケーションに関する再使用許諾その他の許諾を与え、形態のいかんを問わず第三者にこれを使用させ、または営利目的でこれを使用してはならないものとします。
  • 2.お客さまは、本アプリケーションの複製、改変、公衆送信、解析、リバースエンジニアリングその他当行が本アプリケーションの正当な使用方法として提示する以外の行為を行ってはならないものとします。

第5条 表示情報の非保証

  • 1.当行は、本サービスを通じて閲覧することができる情報(お客さま自身の情報、お客さまが本サービスを利用して自ら収集した情報および当行がお客さまに提供した情報を全て含む)、ソフトウェアもしくは検索結果、または第三者のウェブサイトへのリンク、第三者の提供する商品、サービスもしくは権利(以下総称して「コンテンツ等」といいます。)等の一切について、その完全性、正確性、適時性、妥当性、速報性、信頼性、合目的性、有用性、商品性もしくはコンピュータ・ウィルスの感染の有無、知的財産権の不侵害または第三者による債務の履行もしくは無瑕疵その他いかなる保証もするものではなく、これらが備わっていないことにより生じた損害について、一切の責任を負いません。
  • 2.コンテンツ等の内容の変更、削除、廃止その他第三者の提供するコンテンツ等に関する苦情、クレームまたは紛争について、当行は一切の責任を負いません。

第6条 個人情報の取扱い

  • 1.当行は、お客さまが本サービスのご利用にあたってご登録されたお客さまの個人情報およびお客さまが本サービスを用いて収集し、表示情報データベースに保存されたお客さまの個人情報(以下、「本個人情報」といいます。)を、当行の金融商品やサービスの開発、各種ご提案やご案内等、当行における「お客さまの個人情報の取扱いに係る利用目的」に記載の利用目的の達成に必要な範囲内で取り扱うこととし、その範囲を超えて取扱いはいたしません。
  • 2.当行は、お客さまの同意をいただいている場合や法令等に基づく場合等を除き、原則としてお客さまの個人情報を第三者に対して提供いたしません。ただし、利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いを委託する場合、合併等の場合および別途定める特定の者との間で共同利用する場合には、同意をいただくことなく、お客さまの個人情報を提供することがあります。

第7条 日本国外からの利用

海外勤務者向け送金サービスを除き、本サービスを日本国外からご利用いただくことはできません。日本国外からの利用であることが判明した場合には、本サービスの利用を制限し、または取り消すことがあります。なお、日本国外からの利用により生じた損害について当行は一切の責任を負いません。

第8条 譲渡・質入等の禁止

お客さまは、本規定に基づくお客さまの地位または権利義務の全部もしくは一部について、第三者に移転、譲渡、貸与、質入等の処分をしてはならないものとします。

第9条 契約期間

本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とします。また、契約期間満了日までに、お客さままたは当行から特に申し出のない限り、本契約は契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、以降毎年同様に継続することとします。

第10条 解約等

  • 1.本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。お客さまが本契約を解約する場合には、当行所定の方法で当行に通知するものとします。 また、みずほダイレクトが解約された場合は、自動的に本サービスも解約されるものとします。
  • 2.前項の規定により、当行の都合により本契約を解約したときは、当行に届け出の住所または電子メールアドレス等に通知します。当行が解約の通知を届け出の住所または電子メールアドレスに発信したものの、その通知が延着または到達しなかった場合(受信拒否の場合を含みます。)は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。解約によって生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
  • 3.お客さまが次の各号に一つでも該当する場合は、当行はいつでもお客さまに通知することなく本契約の解約または本契約に基づく本サービスの一部もしくは全部の提供を停止することができます。
    • (1)お客さまが当行に対して負担する債務の一部でも履行を遅延した場合
    • (2)お客さまについて相続が開始した場合
    • (3)住所変更の届け出を怠るなど、お客さまの責めに帰すべき事由によって当行においてお客さまの所在が不明となった場合
    • (4)支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始の申し立てがあった場合
    • (5)当行への届出内容に虚偽の内容があったことが判明した場合
    • (6)不正アクセス行為(不正な複製、改変、改竄等を含みます。)があった場合
    • (7)当行または他人に不当な不利益を与える行為があった場合
    • (8)前各号の他、お客さまが本規定や当行との他の取引約定に違反した場合など、当行が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じた場合
  • 4.解約後、本サービスに関しお客さまが登録、収集または保存した一切の情報は、当行所定の時期に削除します。

第11条 禁止事項

  • 1.お客さまは、本サービスを利用するにあたり、以下の行為をしてはならないものとします。また、お客さまが、本サービスの利用に関連して以下の行為を行いまたは行うおそれがあると当行が判断した場合、当行は、お客さまによる本サービスの利用停止・終了その他の適切な措置を講じることができるものとします。
    • (1)法令または公序良俗に反する行為
    • (2)本サービスまたは各種データベースその他への不正アクセス行為(不正な複製、改変、改竄等を含みます。)
    • (3)本サービスの運営または当行のその他の営業を妨害する行為、当行の権利または財産(知的財産権を含みます。以下同じ。)を侵害する行為、本サービスまたは当行の名誉もしくは信用を毀損する行為、当行になりすます行為、その他態様のいかんを問わず当行に不当な不利益を与える行為
    • (4)他人の権利、財産またはプライバシーを侵害する行為、他人の営業またはサイト運営等を妨害する行為、他人の名誉または信用を毀損する行為、他人になりすます行為、その他態様のいかんを問わず他人に不当な不利益を与える行為
    • (5)本規定に違反する行為
  • 2.前項各号に該当する行為またはお客さまの責めに帰すべき事由により、当行に直接的または間接的に損害を与えた場合には、お客さまは当行が被った損害を賠償する責任を負うものとします。また、お客さまがかかる行為または事由により、第三者に直接的または間接的に損害を与え、または第三者との間に紛争を生じた場合、お客さまは自己の責任と費用負担においてこれを処理解決するものとします。

第12条 免責事項

  • 1.以下の事由により生じた本サービスの誤作動、処理の遅延、機能の全部または一部の使用不能・停止、または表示情報、ID・パスワード等の漏洩等による損害について、当行の予見可能性の有無にかかわらず、当行は不法行為責任、債務不履行責任、担保責任その他一切の責任を負いません。ただし当行に故意または重大な過失がある場合はこの限りでないものとします。
    • (1)災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由
    • (2)通信経路における通信機器、回線、インターネット、コンピューター等の障害または盗聴による情報の漏洩
    • (3)お客さまが管理する端末の不正使用、もしくはみずほダイレクトの「お客さま番号」等の偽造、変造、盗用、または不正使用等
    • (4)ソフトウェアウイルスおよびコンピュータシステムに対するハッキング等不正アクセス行為に起因する損害
    • (5)その他当行が相当な手段を尽くしても避けることができない本サービスの瑕疵その他の事由

第13条 サービス種類・内容の改廃および規定の変更

  • 1.本契約におけるサービス種類・内容は当行の都合で改廃することがあります。また、サービス改廃のために、一時的に本サービスの利用を停止することがあります。
  • 2.本規定は、当行の都合で変更することがあります。規定の変更日以降は、変更後の規定に従うものとし、この変更によって生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
  • 3.前各項の改廃および変更については、電子メール送信、当行ホームページ掲載、本サービスの画面掲載等により告知することとし、改廃および変更の効力については、告知に記載の規定の変更日に発生するものとします。
  • 4.本サービスまたは本規定の変更により、お客さまがいかなる損害を被った場合であっても、当行は一切の責任を負いません。

第14条 規定の準用

本規定に定めのない事項については、当行所定の各関連規定により取り扱います。なお、本規定において定義のない用語で、上記各規定に定義のある用語については、かかる定義と同様の意味を有するものとします。

第15条 準拠法・管轄

本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関し訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。

以上
(平成30年8月31日現在)

電子交付サービス規定

総則
電子交付サービス規定(以下、「本規定」といいます。)は、株式会社みずほ銀行(以下、「当行」といいます。)が提供する第1条所定のサービスをお客さまが利用する際に、お客さまと当行との間で適用される条件を定めるものです。また、本規定に定めがない場合には、みずほダイレクト規定が適用されます。

第1条 サービス内容等

  • 1.電子交付サービス

    「電子交付サービス」(以下、「本サービス」といいます。)とは、当行が取引に伴いお客さまに交付する書面の一部または全てを、ウェブサイトを通じて電磁的に交付(以下、「電子交付」といいます。)するサービスをいいます。電子交付する対象書面等、サービス内容の詳細については、本規定に定めるほか、別途当行が定めて公表するところによるものとします。

  • 2.対象書面
    • (1)本サービスにより電子交付する書面は、金融商品取引法その他の法令においてお客さまに交付することが義務付けられている書面及びその他の当行がお客さまに交付する書面のうち、本サービスの対象として当行が定め、当行ホームページに掲示した書面とします。
    • (2)対象書面に新たな書面を追加する場合は、当行は当行ホームページへの掲示、電子メール送信等の方法によりお客さまにその旨を告知します。また、これによりお客さまから電子交付を行うことの承諾を得たものとみなします。
    • (3)当行は、当行が定める作成基準日が到来する対象書面について、電子交付を行います。
    • (4)電子交付された対象書面は、当該書面が電子交付された日から、対象書面ごとに定められた期間、閲覧していただけます。
  • 3.電子交付の方法
    • (1)当行は、当行の使用に係る電子計算機に備えられたお客さまファイルに記録された記載事項を、電気通信回線を通じ、お客さまの電子機器にて閲覧していただくことにより、対象書面の電子交付を行います。
    • (2)当行が対象書面を電子交付することにより、お客さまが対象書面を閲覧することができる状態になった時点で、当行からの通知、意思表示がお客さまに到達したものとみなします。
    • (3)当サービスの提供はPDFファイルにより行います。
    • (4)電子交付された対象書面の紙媒体が必要な場合は、当該対象書面をお客さまご自身で印刷するものとします。
  • 4.利用対象者
    • (1)当行は、次に掲げる全ての条件を充足するお客さまに対し本サービスを提供いたします。
      • A.みずほダイレクト[インターネットバンキング]のご契約をされていること
      • B.[投資信託・円定期預金]: 投資信託口座または円定期預金口座を開設されており、みずほダイレクト[インターネットバンキング]の利用口座に登録済であること
        [ローン]:みずほ住宅ローン等のご利用がありみずほダイレクトのご契約者と同一のお客さまであることを当行が把握できていること
        [公共債]:公共債をご利用中であり、みずほダイレクトのご契約者と同一のお客さまであることを当行が把握できていること
      • C.当行所定の方法により本サービスの利用申込をされており、当行がそれを承諾したこと。なお、当行がお客さまからの利用申込を承諾した時点で、お客さまと当行との間で本規定を内容とする利用契約(以下、「本契約」といいます。)が成立するものとします。
    • (2)(1)の規定にかかわらず、当行は、円定期預金口座を開設されているお客さままたは公共債口座を開設されているお客さまのうち、みずほダイレクトのご契約者と同一のお客さまであることを当行が把握できているお客さまに対して、本契約がなくとも本サービスを提供する場合がありますが、当行は本サービスの一部または全部について提供する義務を負うものではありません。
    • (3)お客さまは、本サービスを申し込む際、本規定ならびに、当行が指定する各規定にご同意のうえ、本サービスへの利用申込をするものとします。

第2条 本人確認

  • 1.暗証番号等

    本サービスの利用には、みずほダイレクト[インターネットバンキング]へのログインが必要となります。みずほダイレクト[インターネットバンキング]へのログインにおける暗証番号等については、みずほダイレクト規定に準ずるものとします。

  • 2.本人確認手続

    当行は、みずほダイレクト規定に基づき、みずほダイレクト[インターネットバンキング]へのログイン時に本人確認を行います。当行は、当該本人確認を行った場合、ログイン以後、ログアウトまでの一連のアクセスを行っている者をお客さまとみなして取り扱うことができるものとし、不正使用その他の事故があったとしても、そのために生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。

第3条 設備等

  • 1.本サービスを利用する際にお客さまが利用することができる機器(コンピューター、通信機器、電話回線等を含みます。)、ソフトウェア等は当行所定のものに限られます。
  • 2.お客さまは、自らの責任と費用負担で、本サービスを利用するにあたり必要となる上記機器およびソフトウェアの取得・設置・管理等を行うとともに、電話料金、専用回線使用料等、一切の費用を負担するものとし、当行はこれらの事項について、一切の責任を負いません。

第4条 ウェブアプリケーションの使用許諾

  • 1.本サービスを構築するウェブアプリケーション(以下、「本アプリケーション」といいます。)の著作権その他一切の知的財産権は本アプリケーションの当行への提供会社または当提供会社がライセンスを受けている権利者に帰属し、お客さまには帰属または移転しないものとします。当行は、お客さまに対し、本規定その他により認める範囲・方法による本アプリケーションの自己使用のみを許諾するものとし、お客さまは、再使用許諾その他の許諾を与えたり、形態のいかんを問わず第三者にこれを使用させたり、営利目的でこれを使用したりしてはならないものとします。
  • 2.お客さまは、本アプリケーションの複製、改変、公衆送信、解析、リバースエンジニアリングその他当行が本アプリケーションの正当な使用方法として提示する以外の行為を行ってはならないものとします。
  • 3.当行は、お客さまが本サービスに含まれるその他のサービスを利用するために、特定のソフトウェア(以下「特定ソフトウェア」といいます。)をダウンロードその他の方法によりお客さまに配布し、その使用権を許諾する場合があります。この場合、お客さまは、当行と別途締結する使用許諾契約または特定ソフトウェアに関連するサービスの個別利用規約に従って、特定ソフトウェアを使用するものとします。

第5条 個人情報の取扱い

  • 1.当行は、お客さまが本サービスのご利用にあたってご登録されたお客さまの個人情報(以下、「本個人情報」といいます。)を、当行の金融商品やサービスの開発、各種ご提案やご案内等、当行における「個人情報の利用目的に関する事項」に記載の利用目的の達成に必要な範囲内で取り扱うこととし、その範囲を超えて取扱いません。
  • 2.当行は、お客さまの同意をいただいている場合や法令等に基づく場合等を除き、原則としてお客さまの個人情報を第三者に対して提供いたしません。ただし、利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いを委託する場合、合併等の場合および別途定める特定の者との間で共同利用する場合には、お客さまの同意をいただくことなく、お客さまの個人情報を提供することがあります。

第6条 海外からの利用

お客さまが、居住地の変更などにより海外に居住することになった場合は、本サービスをご利用いただけません。海外からの利用であることが判明した場合には、本サービスを解約することがあります。また、その国の法律・制度・通信事情・端末の仕様などにより、ご利用いただけない場合があります。なお、海外からの利用により生じた損害について当行は一切の責任を負いません。

第7条 解約等

  • 1.本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。お客さまが本サービスを解約する場合には、当行所定の方法で当行に意思表示するものとします。本サービスの解約にともない、電子交付済の書面について、当行はお客さまから消去の指図をいただいたものとし、解約前に電子交付された書面を閲覧することができなくなる場合があります。また、解約前に電子交付された書面は、第1条に定める通り、郵送はされません。電子交付された書面の保存は、お客さまの責任とします。
  • 2.みずほダイレクトが解約された場合(みずほダイレクトの代表利用口座に設定されている普通預金口座が解約された場合を含みます。)は、自動的に本サービスは解約されるものとします。本サービスの解約にともない、電子交付済の書面について、当行はお客さまから消去の指図をいただいたものとし、みずほダイレクトを再度ご契約された場合にも、解約前に電子交付された書面を閲覧することができなくなる場合があります。また、解約前に電子交付された書面は、第1条に定める通り、郵送はされません。電子交付された書面の保存は、お客さまの責任とします。
  • 3.投資信託口座を解約した場合または住宅ローン完済後に当行が定める一定期間を経過した場合は、自動的に本サービスは解約されるものとします。本サービスの解約にともない、電子交付済の書面について、当行はお客さまから消去の指図をいただいたものとし、解約前に電子交付された書面を閲覧することはできなくなります。
  • 4.第1条第4項(2)の規定により、本サービスを利用しているお客さまについてみずほダイレクトのご契約者と同一のお客さまであることを当行が把握できなくなった場合、それ以降に電子交付される書面については、閲覧できないことがあります。
  • 5.みずほダイレクトが利用停止となった場合においても、本サービスは自動的に解約されません。
  • 6.お客さまが次の各号に一つでも該当する場合は、当行はいつでもお客さまに通知することなく本サービスの承諾の撤回、本サービスの一部または全部の提供を停止することができます。
    • (1)お客さまが当行に対して負担する債務の一部でも履行を遅延した場合
    • (2)お客さまに相続の開始があった場合
    • (3)支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始の申し立てがあった場合
    • (4)当行への届出内容に虚偽の内容があったことが判明した場合
    • (5)不正アクセス行為(不正な複製、改変、改竄等を含みます。)があった場合
    • (6)当行もしくは他人に不当な不利益を与える行為があった場合
    • (7)前各号の他、お客さまが本規定や当行との他の取引約定に違反した場合など、当行が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じた場合

第8条 禁止事項

  • 1.お客さまは、本サービスを利用するにあたり、以下の行為をしてはならないものとします。また、お客さまが、本サービスの利用に関連して以下の行為を行いまたは行うおそれがあると当行が判断した場合、当行は、お客さまによる本サービスの利用停止・終了その他の適切な措置を講じることができるものとします。
    • (1)法令もしくは公序良俗、または本規定に反する行為
    • (2)本サービスもしくは各種データベースその他への不正アクセス行為(不正な複製、改変、改竄等を含みます。)
    • (3)本サービスの運営もしくは当行のその他の営業を妨害する行為、当行の権利または財産(知的財産権を含みます。以下同じ。)を侵害する行為、本サービスもしくは当行の名誉もしくは信用を毀損する行為、当行になりすます行為、その他態様のいかんを問わず当行に不当な不利益を与える行為
    • (4)他人の権利、財産もしくはプライバシーを侵害する行為、他人の営業もしくはサイト運営等を妨害する行為、他人の名誉もしくは信用を毀損する行為、他人になりすます行為、その他態様のいかんを問わず他人に不当な不利益を与える行為
    • (5)本規定に違反する行為
  • 2.前項各号に該当する行為またはお客さまの責めに帰すべき事由により、当行に直接または間接に損害を与えた場合には、お客さまは当行が被った損害を賠償する責任を負うものとします。また、お客さまがかかる行為または事由により、第三者に直接または間接に損害を与え、または第三者との間に紛争を生じた場合、お客さまは自己の責任と費用負担においてこれを処理解決するものとします。

第9条 免責事項

  • 1.以下の事由により生じた本サービスの誤作動、処理の遅延、機能の全部または一部の使用不能・停止による損害について、当行の予見可能性の有無にかかわらず、当行は不法行為責任、債務不履行責任、担保責任その他一切の責任を負いません。ただし当行に故意または重大な過失がある場合はこの限りでないものとします。
    • (1)災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由
    • (2)通信経路における通信機器、回線、インターネット、コンピューター等の障害または盗聴による情報の漏洩
    • (3)お客さまが管理する電子機器の不正使用、もしくはみずほダイレクトの「お客さま番号」等の偽造、変造、盗用、または不正使用等
    • (4)ソフトウェアウイルスおよびコンピュータシステムに対するハッキング等不正アクセス行為に起因する損害
    • (5)その他当行が相当な手段を尽くしても避けることができない本サービスの瑕疵その他の事由

第10条 規定の変更

  • 1.本規定の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容および変更日について電子メール送信、当行ホームページ掲載、本サービスの画面掲載等で周知することにより、変更できるものとします。規定の変更日以降は、変更後の規定に従うものとし、この変更によって生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
  • 2.本サービスまたは本規定の変更により、お客さまがいかなる損害を被った場合であっても、当行は一切の責任を負いません。

第11条 規定の準用

本規定に定めのない事項については、当行所定の各関連規定により取り扱います。なお、本規定において定義のない用語で、上記各規定に定義のある用語については、かかる定義の意味を有するものとします。

第12条 準拠法・管轄

本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関し訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。

以上
(2023年7月8日現在)

みずほダイレクトアプリ利用規定

みずほダイレクトアプリ利用規定(以下、「本規定」といいます。)は、お客さまが高機能携帯電話端末にインストールするアプリケーション「みずほダイレクトアプリ」(以下、「本アプリ」といいます。)を利用して、お客さまが別に契約した「みずほダイレクト」(以下、「みずほダイレクト」といいます。)を利用する場合等の取扱いを明記したものです。お客さまは、本規定のほか、当行が別途定める関連規定、当行が本アプリに関して連携する企業が別途定める規定等の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本アプリを利用するものとします。

第1条 みずほダイレクトアプリ

  • 1.みずほダイレクトアプリとは
    本アプリは、みずほダイレクトを既にご契約されている個人のお客さまが、当行所定の高機能携帯電話端末にインストールしたうえで利用することで、当該高機能携帯電話端末を通じて次条に規定するサービスおよびワンタイムパスワードの表示機能(以下、「本サービス」といいます。)の利用を可能とするアプリケーションです。
  • 2.利用対象者
    本アプリの利用対象者は、既にみずほダイレクトを契約し、かつ、本アプリを高機能携帯電話端末にインストールのうえ、本規定に同意いただいた方とします。
  • 3.利用時間
    • (1)本サービスの利用時間は、当行が別途定めた時間内とします。
    • (2)前号の時間内であっても、臨時のシステム調整等の実施により、本サービスの全部または一部が利用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

第2条 サービス内容

  • 1.みずほダイレクト利用サービス
    • (1)本アプリをインストールした高機能携帯電話端末を通じ、高機能携帯電話端末の操作に適した形式で以下のみずほダイレクトのサービスを利用することを可能とするサービスです。
      • みずほダイレクト規定第3条第1項に規定する照会サービスのうち利用口座の残高照会および入出金明細照会(入出金明細のデータのダウンロードを含みます)
      • みずほダイレクト規定第3条第4項に規定する振込(当行所定の方式で振込に関する当行所定の情報が登録されたうえで行われる場合に限ります)
      • みずほダイレクト規定第3条第5項に規定する振替
      • みずほダイレクト規定第3条第14項に規定するカードローン取引
    • (2)みずほダイレクト利用サービスを一部利用できない店舗、取引種類、口座等があります。
    • (3)第1号②の振込および第1号③の振替の利用にあたり、お客さまが当行所定の方式で振込および振替に関する当行所定の情報として、引出口座、振込・振替先口座、振込・振替金額および振込・振替通知日を登録した場合、当行は、当該振込・振替通知日に当該振込・振替通知日が到来した旨をお客さまが利用する高機能携帯電話端末に通知します。当該通知が行われた場合でも、お客さまが自ら第1号②の振込および第1号③の振替を行わない限り、振込および振替は行われません。
    • (4)お客さまが第1号①の照会サービスにより高機能携帯電話端末にダウンロードした入出金明細のデータおよびお客さまが前号で登録した情報については、当行は保管いたしません。
    • (5)みずほダイレクトが解約された場合、本項に規定するサービスは利用することはできません。
  • 2.利用口座の追加・削除
    みずほダイレクト規定第1条第3項(1)①の利用口座の追加・削除を、当行所定の手続きに基づき、行うことができるサービスです。
  • 3.バックアップ・復元サービス
    • (1)本アプリを利用して登録した情報(以下、「登録済情報」といいます。)を、高機能携帯電話端末に装備された記録媒体に記録し、当該記録媒体を他の高機能携帯電話端末に装備して本アプリを当該他の高機能携帯電話端末にインストールすることで、当該他の高機能携帯電話端末において当行所定の操作を行うことにより登録済情報が登録されるサービスです。
    • (2)一部の高機能携帯電話端末では、バックアップ・復元サービスを利用することができません。また、高機能携帯電話端末の状況等により、バックアップ・復元を利用いただけない場合があります。
  • 4.外国送金
    本アプリをインストールした高機能携帯電話端末を通じ、高機能携帯電話端末の操作に適した形式でお客さまから外国送金取引の依頼を受け付けるものです。

第3条 本人確認等

  • 1.暗証番号等
    • (1)本サービスによりみずほダイレクトを利用する場合は、みずほダイレクト規定に従い、みずほダイレクト規定第2条第1項第1号に規定する暗証番号等(以下、「暗証番号等」といいます。)が必要となり、みずほダイレクト規定第2条第2項の規定により本人確認を行います。
    • (2)お客さまは、暗証番号等のうちお客さま番号(以下、「お客さま番号」といいます。)の入力を補助するため、お客さまの任意により、お客さま自身の責任において、お客さま番号を本アプリ内に保存することができます。当該補助機能が利用されてお客さま番号が当行に通知された場合、当行は当該お客さま番号を使用してみずほダイレクト規定第2条第2項の規定により本人確認を行います。お客さまが本アプリ内に保存したお客さま番号の管理については、みずほダイレクト規定第2条第3項の規定を準用します。
    • (3)本アプリを利用して高機能携帯電話端末を通じてお客さま番号および暗証番号等のうちログインパスワード(以下、「ログインパスワード」といいます。)が当行に通知された場合、お客さまは、高機能携帯電話端末において当行所定の操作を行うことにより、暗証番号等のうちお客さま番号およびログインパスワードについては、再度当行に通知することなく、本アプリを利用しない環境においてみずほダイレクトの取引を行うことができます。この場合、本アプリを利用しない環境で行われるみずほダイレクトの取引にかかるみずほダイレクト規定第2条第2項の規定による本人確認については、お客さま番号およびログインパスワードが当行に通知されたものとみなします。
    • (4)本アプリでは生体認証機能をログインパスワードの代わりに利用し、ログインすることが可能です。生体認証機能の利用にあたっては、本条第6項「生体認証機能」によります。
    • (5)当行のセキュリティにおいて不正があると判断した場合には、本アプリ、および、みずほダイレクト利用サービスの利用を一時的に停止します。
  • 2.アプリパスワード
    • (1)お客さまは、本アプリを起動するためのパスワード(以下、「アプリパスワード」といいます。)を、任意に設定することができます。
    • (2)アプリパスワードは、お客さま自身で設定することとし、お客さまの任意の時期に、本アプリをインストールした高機能携帯電話端末において当行所定の操作を行うことにより設定してください。設定にあたり、生年月日や電話番号、同一数字等他人から推測されやすい番号を指定することは避けてください。
    • (3)お客さまがアプリパスワードを設定した場合における各種サービスの利用に際しての本人確認は、お客さまが本アプリをインストールした高機能携帯電話端末に入力したアプリパスワードと、設定されたアプリパスワードが一致することが本アプリ上で確認されることにより行うものとします。
    • (4)前号の方法に従って本人確認が実施され各種サービスが利用された場合は、アプリパスワードにつき盗用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱います。
    • (5)前各号のほか、アプリパスワードの管理については、みずほダイレクト規定第2条第3項の規定を準用します。
  • 3.復元パスワード
    • (1)バックアップ・復元サービスの利用にはパスワード(以下、「復元パスワード」といいます。)が必要になります。
    • (2)復元パスワードは、お客さま自身で設定することとし、本アプリをインストールした高機能携帯電話端末において当行所定の操作を行うことにより設定してください。復元パスワードとして、生年月日や電話番号、同一数字等他人から推測されやすい番号を指定することは避けてください。
    • (3)バックアップ・復元サービスの利用に際しての本人確認は、お客さまが本アプリをインストールした高機能携帯電話端末に入力した復元パスワードと設定された復元パスワードが一致することが本アプリ上で確認されることにより行うものとします。
    • (4)前号の方法に従って本人確認が実施され、バックアップ・復元サービスが利用された場合は、復元パスワードにつき盗用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱います。
    • (5)当行は復元パスワードを保管しません。お客さまが復元パスワードを失念した場合、再度、登録済情報を高機能携帯電話端末に装備された記録媒体に記録し直してください。
    • (6)前各号のほか、復元パスワードの管理については、みずほダイレクト規定第2条第3項の規定を準用します。
  • 4.高機能携帯電話端末の管理
    お客さまは、本アプリをインストールした高機能携帯電話端末を用いて第三者が本サービスを利用しないように、当該高機能携帯電話端末を、お客さま自身の責任において厳重に管理するものとします。
  • 5.利用の停止および再開
    • (1)本サービスの利用を一時的に停止する場合は、当行に連絡のうえ所定の手続きを行ってください。
    • (2)アプリパスワードが当行所定の回数以上、誤って入力があった場合、各種サービスの利用を一時的に停止します。
    • (3)前各号により利用停止となった各種サービスの利用再開を希望する場合は、お客さまが本アプリをインストールした高機能携帯電話端末において当行所定の操作を行うことで、利用停止を解除してください。
  • 6.生体認証機能について
    • (1)生体認証機能とは、みずほダイレクトを既にご契約されている個人のお客さま(以下、「契約者さま」といいます)が、本アプリへのログインに際し、契約者さまご自身の高機能携帯電話端末に登録している生体情報(指紋、虹彩、顔のいずれか)を、本アプリに保存されているアプリパスワード、お客さま番号、およびログインパスワードの代わりに利用できる機能のことをいいます。
    • (2)現在、本アプリの生体認証機能については、契約者さまの高機能携帯電話端末が本アプリの生体情報に関する認証機能に対応している場合にのみ用いることができます。また、契約者さまの高機能携帯電話端末が本アプリの生体情報に関する認証機能に対応している機種であっても、当該高機能携帯電話端末の制約により、生体認証機能をご利用できない場合がございます。
    • (3)登録生体情報は契約者さまの高機能携帯電話端末内で管理しているため、当行は、登録生体情報を取得せず、登録生体情報の管理責任を負いません。登録生体情報およびその保存された高機能携帯電話端末は、契約者さまが、契約者さま自身の責任において厳重に管理するものとします。
    • (4)登録生体情報の偽造、変造、盗用もしくは不正使用、又は高機能携帯電話端末の盗用、使用上の過誤、第三者の使用もしくは不正アクセス等により契約者さまに生じた損害の一切について、当行は、当行に責めがある場合を除き、責任を負いません。また、第三者の生体情報を契約者さまの利用される本アプリに認証データとして登録したことにより契約者さまに生じた損害の一切について、当行は責任を負いません。
    • (5)本アプリで生体認証の照合が規定回数失敗するとロックがかかり、再度利用するためにはログインパスワードの入力による本人確認が必要となります。
    • (6)生体認証機能の利用の停止を希望する場合は、契約者さまは本アプリ所定の手続に従って生体認証機能を解除してください。

第4条 顧客情報の取扱い

本サービスの利用に関し、当行はお客さまの情報を本サービスおよびみずほダイレクトの提供に必要な範囲に限り、当行の関連会社、代理人、またはその他の第三者に処理させることができるものとします。また、当行は、法令、裁判手続その他の法的手続、または監督官庁により、お客さまの情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。

第5条 譲渡・質入れ等の禁止

お客さまは、本サービスを自身による利用のみの目的で利用するものとし、本サービスに基づくお客さまの権利について譲渡、質入れ、第三者への貸与等はできません。

第6条 免責事項

  • 1.高機能携帯電話端末等の障害、機種変更、高機能携帯電話端末初期化、圏外時の利用、障害の発生その他の高機能携帯電話端末およびその利用の状況、通信機械およびコンピューター等の障害および回線障害ならびに電話の不通、当行のセキュリティにおいて不正の可能性があると判断した場合の当行のセキュリティによる利用停止等により、取引の取扱いが遅延もしくは不能となった場合、本サービスに関して当行から送信した情報の表示または伝達が遅延もしくは不能となった場合または本サービスを利用した保存した情報・データが喪失した場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
  • 2.第3条第2項第3号の方法に従って本人確認が実施され各種サービスが利用された場合は、アプリパスワードにつき盗用その他の事故があっても、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
  • 3.第3条第3項第3号の方法に従って本人確認が実施されバックアップ・復元サービスが利用された場合は、復元パスワードにつき盗用その他の事故があっても、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
  • 4.災害・事変等当行の責めに帰すことのできない理由、または裁判所等公的機関の措置等やむをえない事由により、本サービスの取扱いが遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
  • 5.前各項において当行の責に帰すべき事由によりお客さまに損害が生じた場合、特別損害については、当行の予見可能性の有無に関わらず、当行は一切の責任を負いません。ただし、当行に故意または重大な過失がある場合にはこの限りでないものとします。

第7条 サービス種類・内容の改廃および規定の変更

  • 1.本規定の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更できるものとします。規定の変更日以降は、変更後の規定に従うものとし、この変更によって生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
  • 2.前項の変更については、変更内容および変更日についてみずほ銀行ホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

第8条 みずほダイレクトの適用・他の規定の準用

  • 1.本サービスによりみずほダイレクトを利用して行われる取引については、本規定に定めるほかは、全てみずほダイレクト規定が適用されます。
  • 2.本規定に定めのない事項については、当行所定のみずほダイレクト規定、ワンタイムパスワード規定、みずほ普通預金規定、みずほ振込規定、みずほ総合口座取引規定、みずほキャッシュカード規定のほか、本アプリにより行われる取引に適用される当行または当行の連携する企業が定める取引規定に従います。
  • 3.本規定において定義のない用語で、前項の各規定に定義のある用語については、かかる定義の意味を有するものとします。なお、前項の各規定については、当行国内本支店の窓口に備え置きしております。

第9条 著作権等

  • 1.本アプリの著作権その他一切の知的財産権は当行に帰属します。
  • 2.お客さまは、高機能携帯電話端末にインストールした本アプリのプログラムおよび本アプリに付帯する情報の転載・複製・転送・改変、またはリバースエンジニアリング等を行ってはならないものとします。

第10条 準拠法・管轄

本規定および本規定に基づく諸取引の準拠法は日本法とします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(2023年12月3日現在)

ご利用にあたって

みずほダイレクトアプリ(以下、本アプリという)のご利用にあたり、以下の事項にご了解いただいたうえでお使いいただきますようお願いいたします。

  • 1.本アプリについて
    • (1)本アプリは、みずほダイレクト[インターネットバンキング]で提供しているサービスを、スマートフォンにより適したインターフェースでご利用いただくためのアプリです。
    • (2)本アプリのサービス・機能をご利用いただくためには、みずほダイレクトへのご契約が必要です。
  • 2.本アプリの利用環境
    • (1)本アプリをご利用いただける機種(以下、対象機種という)については、当行ホームページにてご確認ください。対象機種以外をご利用になられた場合には、本アプリでの表示情報の誤植・欠落、取引依頼の不能など、正常にご利用いただけない可能性がありますのでご了承ください。
    • (2)本アプリの対象機種であっても、スマートフォンの利用状態等によっては、本アプリが正常に動作せず、ご利用いただけない場合がありますのでご了承ください。
    • (3)本アプリをご利用の際には、当行ホームページのアプリダウンロード画面より、各社のアプリマーケットにアクセスし、本アプリをダウンロードしてください。なお、当行ホームページのアプリダウンロード画面のブラウザアドレスバーに表示されるアドレスは必ず「https://www.mizuhobank.co.jp/」ではじまります。
    • (4)ご使用のスマートフォンのUSBデバッグが有効に設定されている場合、本アプリは起動しないため、USBデバッグを無効にしてご利用ください。
    • (5)ご使用のスマートフォンを一度でも不正に改造いたしますと、本アプリが正常に起動・動作しない場合がございます。
  • 3.本アプリ利用におけるセキュリティ上の留意点
    • (1)本アプリと類似の第三者が作成したアプリおよび不正アプリ・不正プログラムに十分ご注意ください。
    • (2)スマートフォンは従来の携帯電話とは異なりパソコンに近い機能を有しています。ご利用にあたっては、パソコンをお使いいただくのと同様、セキュリティ等に十分ご注意ください。
    • (3)本アプリをダウンロードしたスマートフォンが第三者に渡り、かつ、ログインパスワード等が知られた場合には、本アプリよりみずほダイレクトが不正利用され、お客さまの情報が外部に漏洩し、お客さまの損害が発生する可能性がありますので、スマートフォンおよびログインパスワード等を厳重に管理してください。
    • (4)スマートフォンの紛失・盗難には十分ご注意ください。万が一、本アプリをダウンロードしたスマートフォンの紛失・盗難が発生した場合には、直ちに当行みずほダイレクトヘルプデスクにご連絡のうえ、みずほダイレクトの利用を停止すると共に、携帯電話会社に連絡のうえ、通信等の利用も停止してください。
    • (5)本アプリをダウンロードしたスマートフォンの変更、売却、および、携帯電話会社との契約解除等の際には、必ず本アプリを事前にアンインストールしてください。
  • 4.その他留意点
    • (1)本アプリのダウンロードおよびご利用には別途通信料がかかり、お客さまのご負担です(本アプリのバージョンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料を含みます)。
    • (2)本アプリにてお取引中に「他のアプリケーション」や「通話」の機能をご利用になると、お取引が中断される場合があります。
    • (3)「JavaScript」または「cookieの受け入れ」がオフに設定されていますと、一部の機能がご利用できない場合がございますので、「JavaScript」または「cookieの受け入れ」をオンにしてご利用ください。
    • (4)本アプリのダウンロードの際は、ダウンロードサイトの利用規約等を必ず遵守してください。
    • (5)本アプリは、アプリ起動時に過去一定期間のお取引データを自動取得し、スマートフォン上に保存する仕様となっております。そのため一定期間アプリのご利用がない場合、ご利用のない期間のデータを取得できない可能性がございます。最新の情報は当行ウェブサイトをご参照ください。
    • (6)スマートフォンの機種変更の際は、本アプリの初回登録が必要となります。
      原則アプリに保存されている入出金明細やリマインダー登録情報は、機種変更時に新しいスマートフォンに引き継ぐことができません。最新の情報は当行ウェブサイトをご参照ください。
    • (7)当行は、お客さまの承諾およびお客さまへの通知なしに、いつでも本アプリ提供の中止・内容変更、本アプリのバージョンアップ、本「ご利用にあたって」の変更を行うことがあります。本アプリ停止中は、みずほダイレクト[インターネットバンキング]、またはスマートフォン向けバンキング等をご利用ください。

個人情報の利用目的に関する事項

株式会社みずほ銀行(以下、「当行」といいます)は、お客さまの個人情報について、下記1の業務内容に関し、下記2の利用目的の達成に必要な範囲内で取扱うこととし、その範囲を超えては取扱いはいたしません。

  • 1.業務内容
    • 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
    • 投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
    • その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
  • 2.利用目的
    • 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
    • 法令等に基づくご本人さまの確認等や金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
    • 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
    • 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
    • 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
    • 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
    • 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
    • お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
    • 市場調査やデータ分析等による金融商品やサービスの研究や開発のため
    • ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案やご案内のため
    • お客さまの取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴等を分析し、お客さまのニーズに合った各種商品・サービスに関する広告を配信するため
    • 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案やご案内のため
    • 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
    • 各種リスクの把握および管理のため、その他お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため

    なお、特定の個人情報の利用目的が法令等に基づき別途限定されている場合には、以下のとおり、当該利用目的以外での取扱いはいたしません。

    • 銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
    • 銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
    • 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第29条等により、お客さまの個人番号および個人番号をその内容に含む個人情報は、以下の、各法律(所得税法・相続税法・租税特別措置法・内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律)に規定される法定書類作成業務以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
      • 金融商品取引に関する法定書類作成事務
      • 金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務
      • 生命保険契約等に関する法定書類作成事務
      • 損害保険契約等に関する法定書類作成事務
      • 信託取引に関する法定書類作成事務
      • 金地金等取引に関する法定書類作成事務
      • 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務
      • 国外送金等取引に関する法定書類作成事務
      • 証券代行業務に関する法定書類作成事務

また、ダイレクトメールの発送等について中止を希望されるお客さまは、お取引のある当行本支店にお申し出ください。

以上
(2023年2月2日現在)

附則1

みずほインターネットバンキング≪マーク店舗用≫をご利用のお客さまのお取り扱い

第1条 契約の変更

みずほインターネットバンキング≪しかくマーク店舗用≫のご契約(以下、平成14年3月31日以前に旧第一勧業銀行で「ハートのインターネットバンク」をご契約した場合を含みます。)は、みずほダイレクトサービス開始以降、みずほダイレクトに契約を変更し、お客さまはみずほダイレクトのテレホンバンキングおよびインターネットバンキングを利用できるものといたします。ただし、平成24年6月16日までに、当行所定の方法により第2暗証番号の発行を新たに受けていないお客さまは、みずほダイレクトを利用できません。

第2条 代表利用口座および利用口座

みずほダイレクト規定第1条第3項(利用口座)にかかわらず、当行所定の取扱日におけるみずほインターネットバンキング≪しかくマーク店舗用≫のサービス利用口座、および代表口座取引の外貨預金口座および投資信託口座をみずほダイレクトの利用口座としてご利用いただけます。なお、サービス利用口座のうち代表口座をみずほダイレクトの代表利用口座といたします。

第3条 暗証番号等

みずほダイレクト規定第2条第1項(暗証番号等)にかかわらず、当行所定の取扱日におけるみずほインターネットバンキング≪しかくマーク店舗用≫のお客さま番号およびログイン用パスワードを、それぞれみずほダイレクトのお客さま番号および第1暗証番号としてご利用いただけます。また、ログイン用パスワードは、みずほダイレクトのインターネットバンキングのログインパスワードとしてご利用いただけます。なお、みずほインターネットバンキング≪しかくマーク店舗用≫の資金移動用パスワードは、みずほダイレクトでは使用いたしません。

第4条 規定の準用ほか

その他、みずほダイレクトの利用にあたっては、みずほダイレクト規定に従うものとします。また、みずほダイレクトサービス開始以前のみずほインターネットバンキング≪しかくマーク店舗用≫でのお取引については、みずほインターネットバンキング規定≪しかくマーク店舗用≫に拠るものとします。

以上
(令和4年10月9日現在)

附則2

みずほテレホンバンキング≪マーク店舗用≫およびみずほインターネットバンキング≪マーク店舗用≫をご利用のお客さまのお取り扱い

第1条 契約の変更

みずほテレホンバンキング≪マーク店舗用≫(以下、平成14年3月31日以前に旧富士銀行で「富士テレホンバンキング」をご契約した場合を含みます。)は、みずほダイレクトサービス開始以降、みずほダイレクトに契約を変更し、お客さまはみずほダイレクトのテレホンバンキングおよびインターネットバンキングを利用できるものといたします。なお、みずほインターネットバンキング≪マーク店舗用≫(以下、平成14年3月31日以前に旧富士銀行で「富士サイバーバンク」をご契約した場合を含みます。)は、みずほダイレクトサービス開始と同時にサービスを終了いたしますが、前記のとおり、お客さまはみずほダイレクトのインターネットバンキングをご利用いただけるものといたします。

第2条 代表利用口座および利用口座

みずほダイレクト規定第1条第3項(利用口座)にかかわらず、当行所定の取扱日におけるみずほテレホンバンキング≪マーク店舗用≫の申込代表口座および振替利用口座をそれぞれ、みずほダイレクトの代表利用口座および利用口座としてご利用いただけます。

第3条 暗証番号等

みずほダイレクト規定第2条第1項(暗証番号等)にかかわらず、当行所定の取扱日におけるみずほテレホンバンキング≪マーク店舗用≫のお客さま番号、電話取引用暗証番号、および確認番号を、それぞれみずほダイレクトのお客さま番号、第1暗証番号、および第2暗証番号としてご利用いただけます。また、みずほインターネットバンキング≪マーク店舗用≫のログオンパスワードはみずほダイレクトのインターネットバンキングのログインパスワードとしてご利用いただけます。

第4条 規定の準用ほか

その他、みずほダイレクトの利用にあたっては、みずほダイレクト規定に従うものとします。また、みずほダイレクトサービス開始以前のみずほテレホンバンキング≪マーク店舗用≫およびみずほインターネットバンキング≪マーク店舗用≫でのお取引については、それぞれみずほテレホンバンキング規定≪マーク店舗用≫、みずほインターネットバンキング規定≪マーク店舗用≫に従うものとします。

以上
(令和4年10月9日現在)

附則3

固定金利選択借入に適用される規定

第1条 固定金利適用期間中の適用利率

固定金利選択借入の適用利率は、当行がテレホンバンキングまたはインターネットバンキングにて確認した利率にて固定するものとし、固定金利適用期間中は変更しないものとします。
なお、当初借入時における固定金利選択借入の適用利率を定めるための基準は、借入日における銀行所定の金利とします。
また、変動金利から固定金利選択方式への切り換えを行う場合の固定金利選択借入の適用利率を定めるための基準は、切り換えを行う約定返済日(休日調整前)の当日における銀行所定の金利とします。

第2条 固定金利適用期間中の繰り上げ返済

借主が固定金利適用期間中に繰り上げ返済を行う場合には、原契約書に定める手数料とは別の銀行所定の手数料を支払うものとします。

第3条 固定金利適用期間中の返済額の指定

  • 1.本条の規定は、銀行の承諾を受け、銀行所定の手続き、手数料の支払いを行ったうえで、返済額の指定をする場合において適用されます。
  • 2.連帯保証人・連帯債務者は、借主が本条の規定に従い、返済額の指定を行うことについて、あらかじめ承認することとし、返済額の指定後の債務については引き続き連帯保証・連帯債務の責めに任じるものとします。
    [お取り扱いの店舗が、借入日において≪マーク≫店舗の場合]
    • 3.借入要項において「返済額指定期間終了日」を定めた場合または、後日銀行所定の「個人ローン変更契約書」を差し入れ、当該変更契約書で「返済額指定期間終了日」を定めた場合には、毎回返済額は、「返済額指定期間終了日」までは変更しないこととします。
    • 4.「返済額指定期間終了日」の翌日に、毎回返済額の変更を行うものとし、その時点での借入利率、残存元金、残存期間等に基づいて新しい毎回返済額を算出し、翌月返済分からこの新しい毎回返済額をもって返済するものとします。
      [お取り扱いの店舗が、借入日において≪マーク≫店舗の場合]
    • 3.借入要項において「返済額指定期間終了日」を定めた場合または、後日銀行所定の「個人ローン変更契約書」を差し入れ、当該変更契約書で「返済額指定期間終了日」を定めた場合には、毎回返済額は、「返済額指定期間終了日」までは変更しないこととします。この場合、「返済額指定期間終了日」と「固定金利適用期間終了日」は同一日とします。
    • 4.「返済額指定期間終了日」の翌日に、毎回返済額の変更を行うものとし、その時点での借入利率、残存元金、残存期間等に基づいて新しい毎回返済額を算出し、翌月返済分からこの新しい毎回返済額をもって返済するものとします。

第4条 固定金利適用期間終了後の適用利率

  • 1.固定金利適用期間終了後について、借主は、固定金利適用期間終了日の3営業日前までに通知のうえ、銀行所定の「個人ローン変更契約書」を銀行に差し入れ、銀行所定の手数料を支払うことにより、固定金利選択借入の選択をすることができるものとします。その場合の借入利率は銀行所定の利率とし、当該借入利率を定めるための基準は、固定金利適用期間が終了する約定返済日(休日調整前)の当日における銀行所定の利率とします。
  • 2.借主が前項に拠る固定金利選択借入の選択を行わない場合には、固定金利適用期間終了日の翌日以降適用する利率は、固定金利適用期間が終了する約定返済日(休日調整前)の当日における、年2回金利を見直す方式で変動する銀行所定の金利とします。
  • 3.前2項により借入利率が見直された場合、銀行は適用される借入利率、残存元金、残存期間等に基づいて返済額を算出し直すものとし、原則として見直し後第1回の約定返済日の10日前までに、変更後の借入利率並びに毎回の元利金返済額に占める元金部分と利息部分の金額等を書面により通知するものとします。

第5条 固定金利適用期間終了後の変動金利借入による借入利率の見直し

  • 1.本条は、固定金利適用期間終了後の適用利率が前条第2項で定める金利となる場合に適用します。
  • 2.本条において、「標準金利」とは、銀行が定める「短期プライムレート連動長期貸出金利の最優遇金利」をいいます。
  • 3.前条第2項により定めた借入利率は、以降標準金利の変動に伴って引き上げまたは引き下げられるものとします。
  • 4.ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により銀行所定の標準金利が廃止された場合には、銀行所定の標準金利に代え、一般に相当と認められる金利を標準金利とするものとします。
  • 5.借入利率の見直しは、毎年4月1日および10月1日(以下、「基準日」といいます。)に行うものとします。
  • 6.見直し方法は、前回基準日における標準金利と現基準日における標準金利の差をもって借入利率を引き上げまたは引き下げるものとします。ただし、固定金利適用期間終了後最初の見直しの場合には、前回基準日は銀行所定の日とします。
  • 7.前2項により見直した借入利率の適用開始日は次のとおりとします。
    • (1)半年ごとの増額返済を併用しない場合
      • A.基準日が4月1日の場合には、その後に到来する6月の約定返済日の翌日(したがって、7月の返済日から、新借入利率適用による返済が始まるものとします)。
      • B.基準日が10月1日の場合には、その後に到来する12月の約定返済日の翌日(したがって、翌年の1月の返済日から、新借入利率適用による返済が始まるものとします)。
    • (2)半年ごとの増額返済を併用する場合
      [お取り扱いの店舗が、借入日において≪マーク≫店舗の場合]
      毎月返済部分については前号と同様とし、増額返済部分については分ち計算するものとします。
      [お取り扱いの店舗が、借入日において≪マーク≫店舗の場合]
      各基準日以降、最初に到来する借入要項に定めた増額返済月における返済日の翌日。
  • 8.前3項により借入利率が見直された場合、銀行は原則として見直し後第1回の約定返済日の10日前までに、変更後の借入利率並びに毎回の元利金返済額に占める元金部分と利息部分の金額等を書面により通知するものとします。

第6条 固定金利適用期間終了後の変動金利借入による借入利率見直しに伴う返済額変更の基準

  • 1.毎回返済額は、固定金利適用期間選択中は変更しないものとしますが、第4条第1項に拠る固定金利選択借入の選択を行わない場合は、固定金利適用期間終了日翌日にその日における適用利率、残存元金、残存期間等に基づいて新しい毎回返済額を算出し、翌月返済分からこの新しい毎回返済額をもって返済するものとします。
  • 2.固定金利適用期間終了後、10月1日の見直し基準日を5回経過するまでは、その間に借入利率の変更があっても、その後最初に到来する、第5条第7項に定める約定返済日までは、元金部分と利息部分の金額の変更はしないものとします。5回目の10月1日の見直し基準日には、銀行は借入利率、残存元金、残存期間等に基づいて返済額を算出し直すものとし、借主は、その後の最初に到来する、第5条第7項に定める約定返済日の翌日よりこれに基づいて返済します。以降も同様とします。ただし、新返済額は、前回の返済額の1.25倍を限度とします。
  • 3.前項の元金部分と利息部分の金額の調整については、次のとおりとします。
    • (1)借入利率の引上げの場合
      • A.借入利率の引上げの場合には、増加した利息は、毎回の返済額に含めて支払うものとし、増加した利息相当額だけ、元金の返済を減少させるものとします。ただし、支払利息の増加により、利息の支払いだけで毎回の返済額を超えたときは、その超過部分(以下、「未払利息」といいます。)は、5回目の10月1日の見直し基準日後最初に到来する、第5条第7項に定める約定返済日まで、その支払いを猶予するものとします。
      • B.返済額の見直し基準日において未払利息の繰延べがある場合は、銀行所定の計算方法により新返済額を算出するものとします。
      • C.繰上返済をする場合において、上記未払利息の繰延べがある場合は、繰り上げ返済日に支払うものとします。
    • (2)借入利率の引下げの場合
      借入利率の引下げの場合には、減少した利息相当額だけ元金の返済額を増加させるものとします。ただし、未払利息の猶予を受けているときは、その支払いを優先させるものとします。
  • 4.半年ごと増額返済部分については、次回返済時より毎月返済部分とは別個に前2項に準じて取り扱うものとします。

第7条 固定金利適用期間終了後の変動金利借入による最終約定返済日の取り扱い

最終の返済額見直し以降、借入利率変更に伴い、最終期限に未払利息および元金の一部が残存する場合には、最終期限に一括して支払うものとします。

以上
(平成24年7月1日現在)

附則4

エムタウンインターネットバンキング・エムタウンテレホンバンキング・エムタウンモバイルバンキングをご利用のお客さまのお取り扱い

第1条 契約の変更

エムタウンインターネットバンキング/エムタウンテレホンバンキング/エムタウンモバイルバンキング(以下、「エムタウンバンキングサービス」といいます。)は、インターネット支店に店名を変更して以降、みずほダイレクトに契約を変更し、お客さまはみずほダイレクトのテレホンバンキングおよびインターネットバンキングを利用できるものといたします。

第2条 代表利用口座および利用口座

みずほダイレクト規定第1条第3項(利用口座)にかかわらず、当行所定の取扱日におけるエムタウンバンキングサービスの申込代表口座および振替利用口座をそれぞれ、みずほダイレクトの代表利用口座および利用口座としてご利用いただけます。

第3条 暗証番号等

みずほダイレクト規定第2条第1項(暗証番号等)にかかわらず、当行所定の取扱日におけるエムタウンバンキングサービスのお客さま番号、電話取引用暗証番号、および確認番号を、それぞれみずほダイレクトのお客さま番号、第1暗証番号、および第2暗証番号としてご利用いただけます。また、エムタウンバンキングサービスのログオンパスワードはみずほダイレクトのインターネットバンキングのログインパスワードとしてご利用いただけます。

第4条 規定の準用ほか

その他、みずほダイレクトの利用にあたっては、みずほダイレクト規定に従うものとします。また、みずほダイレクトサービス利用開始以前のエムタウンバンキングサービスでのお取引については、エムタウン支店のインターネット/テレホン/モバイルバンキング規定に従うものとします。

以上
(令和4年10月9日現在)

サービス連携規約

  • 1.「サービス連携」とは、みずほ銀行が「みずほダイレクト」でお客さまに提供する次項に定める情報を、お客さまの同意を得たうえで、お客さま、または、お客さまが利用している外部サービスを提供している事業者(お客さまに対するアプリケーションの提供者がみずほ銀行となる場合を含み、総称して以下、「外部サービス事業者」といいます)の依頼に基づいて、お客さまがみずほ銀行に登録した情報を外部サービス事業者に開示することなく、外部サービス事業者に直接提供するサービスです。
  • 2.サービス連携において、みずほ銀行から外部サービス事業者に提供されるお客さまに関する情報は以下のものとします。
    • (1)お客さまが指定する口座情報(店番号、取引種類、口座番号)
    • (2)「みずほダイレクト」においてお客さまが残高照会を利用する際にお客さまが入手できる情報
    • (3)「みずほダイレクト」においてお客さまが入出金明細照会を利用する際にお客さまが入手できる情報
    • (4)「みずほダイレクト」においてお客さまが振替・登録振込先への振込を行う際にお客さまが入手できる情報
    • (5)「みずほダイレクト」においてお客さまがカードローン借入・返済を利用する際にお客さまが入手できる情報
    • (6)お客さまがご登録いただいている氏名、住所、生年月日等 の本人確認情報
  • 3.みずほ銀行が定める一定の期間内に、サービス連携による外部サービス事業者からのアクセスがなかった場合、このサービス連携は終了するものとします。引き続きサービス連携のご利用を希望されるときは、改めて、みずほ銀行に対しサービス連携の申込みを行うものとします。なお、お客さまの口座がみずほe–口座である場合等、当行所定の事由がある場合には通帳最終残高を使用するサービスを使用できない場合があります。あらかじめご了承ください。
  • 4.お客さまがサービス連携の利用の停止を希望される場合、お客さまご自身で、外部サービス事業者に対し、サービス連携の利用を停止する手続きを行ってください。
  • 5.サービス連携を利用してみずほ銀行が外部サービス事業者に対し提供した第2項記載のお客さまの情報、外部サービス事業者の行為、その他外部サービス事業者に関する事項について、みずほ銀行は一切の責任を負わないものとします。また、お客さまと外部サービス事業者の間に発生した一切の紛議については、お客さまと外部サービス事業者との間で解決するものとし、みずほ銀行は一切の責任を負わないものとします。ただし、これらの事項または紛議がみずほ銀行の故意または重大な過失による場合はこの限りではありません。
  • 6.第4項の規定にかかわらず、みずほ銀行は、みずほ銀行がやむを得ない事由により必要と判断した場合は、お客さまの意思によらず、サービス連携を停止または終了することができるものとします。
  • 7.この規約の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容および変更日についてみずほ銀行ホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。規約の変更日以降は変更後の規約に従うものとし、この変更によって生じた損害について、みずほ銀行は一切の責任を負いません。

以上
(2022年6月8日現在)

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