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ホーム > 金融犯罪等にご注意ください > キャッシュカードの偽造・盗難被害の補償について
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個人のお客さまがキャッシュカードの偽造・盗難による
ご預金の不正払戻し被害に遭われた場合の補償について

カードセキュリティサポートセンター 0120-868-715 <受付時間>月曜日〜金曜日9:00〜17:00(除く祝日、振替休日、12月31日、1月1日〜1月3日)

補償対象となるのは、個人のお客さまに関わる偽造カード・盗難カードによる不正払戻しの被害となります(くわしくは規定をご覧ください)。

  • *当行は補償にあたり、各種調査を実施させていただく場合がございますので、ご協力をお願い申しあげます。
  • *カードの偽造・盗難に気づかれた場合は、すみやかに当行へ通知してください。

ただし、たとえば以下のような場合には、補償を受けられない、または補償が減額される可能性がございますので、カードおよび暗証の管理は厳重に行っていただきますようお願い申しあげます。

  • (1)偽造カードによる被害の場合
  • (2)盗難カードによる被害の場合

「重大な過失」または「過失」となりうる場合

1.お客さまの重大な過失となりうる場合

お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。

  • (1)他人に暗証を知らせた場合
  • (2)暗証をキャッシュカード上に書き記していた場合
  • (3)他人にキャッシュカードを渡した場合
  • (4)(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
  • *上記(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預ることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対して暗証を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。

2.お客さまの過失となりうる場合

お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。

  • (1)次の[1]または[2]に該当する場合
    • [1]当行から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証を推測させる書類など(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
    • [2]暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
  • (2)次の[1]のいずれかに該当し、かつ、[2]のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
    • [1]暗証の管理
    • [2]キャッシュカードの管理
  • (3)その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
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