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株式会社全銀電子債権ネットワーク制定の「業務規程」「業務規程細則」の改正について

以下の新規サービスの開始等にともない、2014年1月1日より、株式会社全銀電子債権ネットワーク制定の「業務規程」「業務規程細則」の一部が改正となります。

  • 定例発行方式による残高証明書発行サービスの開始(業務規程細則第56条関連)
  • 犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正への対応の明確化(業務規程第2条・第3条・第7条関連)
  • 支払不能情報照会が可能な利用者範囲の明確化(業務規程細則第50条関連)

(改正日:2014年1月1日(予定))

「業務規程」改正内容

○変更する条文のみを記載しております。また、赤字部分は変更箇所を示しております。

新(変更箇所・・・赤字
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(第1号~第14号まで略)
十五 取引時確認その他本人確認 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)、第4条第6項に規定する取引時確認および当会社または窓口金融機関に対する請求または届出等について、当会社または窓口金融機関が定める方法で、請求または届出等をした者が本人であることを確認することをいう。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(第1号~第14号まで略)
(新設)
(第16号~第25号まで略)
※第15号の新設に伴い、号番を改正します。
(第15号~第24号まで略)
(当会社の業務の内容)
第3条 当会社は、法令および業務規程等で規定するところにより、電子債権記録業に関し、次に掲げる業務を行う。
  • 利用の申込をした者の取引時確認その他本人確認および審査ならびに利用者の管理に関する業務
(同項第2号~第8号、第2項まで略)
(当会社の業務の内容)
第3条 当会社は、法令および業務規程等で規定するところにより、電子債権記録業に関し、次に掲げる業務を行う。
  • 利用の申込をした者の本人確認および審査ならびに利用者の管理に関する業務
(同項第2号~第8号、第2項まで略)
(業務委託契約)
第7条 当会社は、参加金融機関との間の業務委託契約にもとづき、法第58条第1項に規定する主務大臣の承認を受けて、次に掲げる当会社の業務の一部(以下「参加金融機関業務」という。)を参加金融機関に委託して行う。
  • 利用の申込をした者の取引時確認その他本人確認および審査ならびに利用者の管理に関する業務
(第2号~第5号まで略)
(業務委託契約)
第7条 当会社は、参加金融機関との間の業務委託契約にもとづき、法第58条第1項に規定する主務大臣の承認を受けて、次に掲げる当会社の業務の一部(以下「参加金融機関業務」という。)を参加金融機関に委託して行う。
  • 利用の申込をした者の本人確認および審査ならびに利用者の管理に関する業務
(第2号~第5号まで略)
附則(平成26年1月1日改正)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成26年1月1日から施行する。
(新設)

「業務規程細則」改正内容

○変更する条文のみを記載しております。また、赤字部分は変更箇所を示しております。

新(変更箇所・・・赤字
(利用者登録事項)
第3条 規程第2条第24号に規定する事項は、次に掲げる事項とする。
(各号略)
(利用者登録事項)
第3条 規程第2条第23号に規定する事項は、次に掲げる事項とする。
(各号略)
(支払不能情報の照会)
第50条 規程第54条第1項による照会は、窓口金融機関を通じて当会社に対し、当会社所定の書面および本人確認に必要な資料を提出してしなければならない。
  • 2規程第54条第1項による照会が、第三者に関するものである場合には、法人税法等の法令により必要があるときに限り、当該照会をすることができるものとする。
(支払不能情報の照会)
第50条 規程第54条第1項による照会は、窓口金融機関を通じて当会社に対し、当会社所定の書面および本人確認に必要な資料を提出してしなければならない。
(新設)
(第3項略)
※第2項の新設に伴い項番を改正します
(第2項略)
(債権記録に記録されている事項の開示の請求の方法等)
第56条 規程第57条第1項に規定する開示の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
  • 2次の各号に掲げる開示の請求は、当該各号に定める方法でしなければならない。
  • 通常開示 窓口金融機関が定める方法
  • 特例開示 窓口金融機関を通じて書面を当会社に提出する方法
  • 残高の開示 次に掲げる方法
    • 請求日より前の日を基準日として指定する場合 窓口金融機関を通じて、当会社所定の書面を当会社に提出する方法
    • 請求日以降の日を基準日として指定する場合 窓口金融機関を通じて、利用者データベースに基準日を登録する方法
    • 定期的な基準日を指定する場合 窓口金融機関を通じて、利用者データベースに定期的な基準日を登録する方法
(債権記録に記録されている事項の開示の請求の方法等)
第56条 規程第57条第1項に規定する開示の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
  • 2次の各号に掲げる開示の請求は、当該各号に定める方法でしなければならない。
  • 通常開示 窓口金融機関が定める方法
  • 特例開示 窓口金融機関を通じて書面を当会社に提出する方法
  • 残高の開示 窓口金融機関を通じて書面を当会社に提出する方法
(第3項、第4項略)
  • 5第2項第3号①に掲げる残高の開示の請求は、窓口金融機関を通じて当会社に対し、次に掲げる情報を記載した書面を提出してしなければならない。
(各号略)
  • 6第2項第3号およびに掲げる残高の開示の請求は、窓口金融機関に対し、次に掲げる情報を提供してしなければならない。
  • 残高の基準日
  • 残高の開示を請求する利用契約を特定するための情報
  • その他窓口金融機関が定める情報
(第3項、第4項略)
  • 5第2項第3号に掲げる残高の開示の請求は、窓口金融機関を通じて当会社に対し、次に掲げる情報を記載した書面を提出してしなければならない。
(各号略)
(新設)
(第7項~第8項まで略)
※第6項の新設に伴い項番を改正します
(第6項~第7項まで略)
(債権記録に記録されている事項の窓口金融機関に対する開示の特則)
第57条 窓口金融機関は、法第87条第2項の規定により、当会社に対し、自らを窓口金融機関とする利用者が、開示の請求をすることができる前条第7項第1号に定める事項について、開示を請求することができる。
  • 2当会社は、前項の請求を受けた場合には、当該請求をした窓口金融機関に対し、前条第7項第1号に掲げる事項を開示する。
(第3項略)
(債権記録に記録されている事項の窓口金融機関に対する開示の特則)
第57条 窓口金融機関は、法第87条第2項の規定により、当会社に対し、自らを窓口金融機関とする利用者が、開示の請求をすることができる前条第6項第1号に定める事項について、開示を請求することができる。
  • 2当会社は、前項の請求を受けた場合には、当該請求をした窓口金融機関に対し、前条第6項第1号に掲げる事項を開示する。
(第3項略)
附則(平成26年1月1日改正)
(施行期日)
第1条 この細則は、平成26年2月24日から施行する。
(新設)
【別表1(第56条第7項第1号②関係)】
(表略)
【別表2(第56条第7項第3号関係)】
(表略)
【別表1(第56条第6項第1号②関係)】
(表略)
【別表2(第56条第6項第3号関係)】
(表略)
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