電子地域振興券 加盟店規約
第1条 適用範囲
- 1.本規約は、株式会社みずほ銀行(以下「当行」といいます。)の発行する電子チケットによって、対象商品の代金の支払いを受ける加盟店の取扱いについて定めるものです。加盟店は、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、電子チケットによる対象商品の代金決済(以下「本サービス」といいます。)をご利用いただくものとします。
- 2.加盟店は、本サービスを実際に利用することによって、利用時点における本規約に有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。
第2条 定義
- 1.「加盟店」とは、当行との間で当行所定の加盟店契約を締結し、当行所定の加盟店マークを表示する者をいいます。
- 2.「加盟店サイト等」とは、加盟店が当行に届け出て当行の承認を得たウェブサイト(対象商品の販売または提供を行うウェブサイトを含みますがこれらに限りません。)または店舗をいいます。
- 3.「対象商品」とは、加盟店によって販売または提供される商品またはサービスのうち、加盟店が当行に届け出て、当行が電子チケットを利用した決済を承認した商品またはサービスをいいます。
- 4.「ユーザー」とは、電子チケットサービスのすべてのユーザーをいいます。
- 5.「電子チケット」とは、当行が発行する電子マネーのうち、ユーザーアカウントにおいて保有され、ユーザーが購買において使用することが可能な電子マネーをいいます。
- 6.「ユーザーアカウント」とは、当行所定の手続を経て開設されるアカウントをいい、電子チケットを保有することができるアカウントをいいます。
- 7.「電子チケットサービス」とは、当行が電子チケットアプリ利用規約に基づき提供する一切のサービスをいいます。
- 8.「包括代理加盟店」とは、当行が承認する個々の加盟店を取りまとめその代理人を務める事業者その他の団体をいいます。
第3条 加盟店契約の締結
- 1.加盟店となることを希望する者は、本規約に同意のうえ、当行所定の方法により申込みを行うものとします。
- 2.当行は、前項の手続によって提出された申込みの内容につき、必要な審査を行い、申込者を加盟店として登録する場合、当該申込者に対して加盟店登録を行う旨および加盟店番号を通知するものとします。申込者に対してかかる通知がなされた時点で加盟店契約が成立するものとします。
- 3.当行は、申込者の登録を承諾しなかった場合でも、申込者に対して拒絶の理由を開示せず、損害賠償その他名目の如何を問わず、何らの義務または責任を負わないものとします。
第4条 包括代理加盟店
- 1.本条の規定は、包括代理加盟店および包括代理加盟店を通じて本サービスを利用する加盟店に適用されます。
- 2.加盟店は、包括代理加盟店に対して以下のすべての事項について包括的に代理する権限(以下「包括代理権」といいます。)を授与していることを表明し、保証します。
- (1)本サービスの利用の申込み
- (2)加盟店契約およびこれに付随する一切の覚書等の締結
- (3)当行に対する各種届出、報告、申請行為
- (4)売上請求に関する事項
- (5)本サービスに基づく決済額の受領
- (6)当行または決済代行会社への通知、審査依頼およびこれらの会社からの通知の受領
- (7)その他加盟店の本サービスの利用に必要な一切の行為
- (8)その他当行および包括代理加盟店が合意した事項(ただし、加盟店に通知されたものに限ります。)
- 3.加盟店は、加盟店契約の有効期間中、前項に規定する包括代理権の授与の全部または一部を撤回することはできません。
- 4.加盟店が包括代理加盟店に対して包括代理権を付与した範囲内の行為については、包括代理加盟店が代理人として適切な行為を行わない場合等合理的な理由がある場合を除き、すべて包括代理加盟店が行うものとし、加盟店は本人としてかかる行為を行わないものとします。なお、当行は、加盟店または包括代理加盟店のいずれに対しても、加盟店契約の当事者としての行為を行うことができるものとします。また、当行が包括代理店に対して通知等を行った場合、当該通知等が包括代理店に到達した時点または到達したとみなされる時点で、加盟店への通知がなされたものとみなされます。
- 5.加盟店契約に基づき本サービスにおいて当行が加盟店に対して支払い義務を負う代金決済額、商品等代金等一切の金銭の支払いについては、当行は、加盟店を代理する包括代理加盟店に対して行うものとします。当行の加盟店に対するかかる金銭の支払い義務は、当行が包括代理加盟店に対して支払いを行った時点で確定的に消滅するものとし、加盟店はこれを了承します。
- 6.前項に基づき当行から包括代理加盟店に支払われた一切の金銭の引渡しは、包括代理加盟店の責任となります。包括代理加盟店が引渡しを行わない場合、引渡額に疑義が生じた場合等、当行は加盟店と包括代理加盟店との間で生じる金銭の引渡しに関する一切の事項について関与せず、また何らの責任も負いません。
- 7.本サービスにかかる販売手数料については、別途包括代理加盟店から加盟店契約の申込に先立って示される額または算定方法によるものとします。
- 8.前項に規定される包括代理加盟店から示される額または算定方法には、販売手数料のほかに包括代理加盟店が取得する手数料、費用等(以下「包括代理加盟店手数料」といいます。)が加算されている場合があります。また、加算されていない場合であっても、別途、包括代理加盟店手数料を包括代理加盟店に対して支払わなければならない場合があります。
- 9.包括代理加盟店手数料の額または算定方法、支払い方法等その一切について、当行は関与しません。包括代理加盟店手数料に関する取り決め、紛争等については、加盟店と包括代理加盟店との間で解決していただき、当行に一切迷惑をかけないものとします。
- 10.第16条の規定にかかわらず、加盟店契約は、理由の如何を問わず、包括加盟代理店が当行の包括加盟代理店でなくなった場合には自動的に終了するものとし、加盟店は、あらかじめこれを承諾します。当行は、かかる終了によって加盟店に生じた一切の損害についていかなる場合であっても賠償しません。
第5条 電子チケットでの決済
- 1.本サービスは、加盟店における対象商品の代金決済を電子チケットで可能とするサービスです。
- 2.ユーザーは、電子チケットで対象商品を購入する場合は、当行所定の方法で電子チケットでの支払いを指定するものとします。ユーザーが、対象商品の購入の際に、電子チケットでの支払いを指定し、対象商品の代金額がユーザーのユーザーアカウントにおいて保有する電子チケットの残高の範囲内である場合には、当行が電子チケットの残高から購入代金相当額を差し引き加盟店のために代理受領する方法により、当該代金を支払うものとします。
第6条 精算
- 1.当行は、加盟店に対し、当行所定の期間における決済合計額(ユーザーが電子チケットで代金決済した金額のうち、当行所定の期間におけるものをいう。以下同じ。)から、第10条に定める決済手数料(以下単に「決済手数料」といいます。)およびこれに対する消費税ならびに当行所定の振込手数料を差し引いた残額について、当行所定の時期までにあらかじめ加盟店が届け出た支払口座に支払うものとします。
- 2.前項の支払日が銀行休業日に該当するときは、前営業日を支払日とするものとします。
- 3.当社は、ユーザーと加盟店との間の対象商品またはその他一切の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。万一、電子チケットが利用された後に債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合であっても、当社は決済手数料の返還等を行う義務を負わず、ユーザーと加盟店との間で解決していただくものとします。加盟店との間の紛議を理由にユーザーが当行に苦情を申し入れた場合、ユーザーとの紛議が発生する可能性があると当行が認めた場合、または加盟店契約(本規約を含みます。以下同じです。)その他法律の規定に違反した場合、当行は、加盟店に対する前項記載の金員の支払を、(1)(i)紛議が解決等するまで留保もしくは(ii)拒絶でき、または(2)支払済み金員の返還を求め、または、(3)次回以降に当該加盟店に対して支払う金員から当該紛議に係る金員等を差し引くことができるものとします。
第7条 加盟店としての遵守事項
- 1.加盟店は、次に掲げる事項を遵守するものとします。
- (1)加盟店は、ユーザーが対象商品の決済に電子チケットを利用した場合には、当該ユーザーが当該対象商品の代金を支払ったものとして取り扱わなければなりません。
- (2)加盟店は、当行に対して届け出て、当行の承認を得た対象商品および加盟店サイト等についてのみ本サービスを利用することができます。
- (3)加盟店は、業態が変更されるなど、その提供する対象商品を含む物品、役務が著しく変更された場合または本サービスの利用開始時に確認した事項に著しい変更があった場合には、当行に報告するものとします。
- (4)加盟店は、本サービスを利用して、法令その他の規制により許認可または届出が必要となる対象商品の販売または提供を行う場合、監督官庁から交付を受けた許認可証または届出書等の写しを当行に提出するものとし、かかる許認可または届出が取消しまたは無効となった場合には、当該対象商品に係る本サービスの利用を停止するものとします。
- (5)加盟店は、ユーザーからの対象商品に関する問い合わせまたは苦情等に対応する窓口を設置の上、自己の責任においてユーザーからの問い合わせまたは苦情等に対応するものとします。
- (6)加盟店は、対象商品の提供にあたっては、特定商取引に関する法律、景品表示法、著作権法、資金決済に関する法律その他の法令その他の規制に違反してはなりません。
- (7)加盟店は、加盟店サイト等においてはユーザーに誤認を与える表示をしないものとします。
- (8)加盟店は、加盟店サイト等その他加盟店が発信するツール(店頭における告知等オンライン上以外のものも含みます。以下同じです。)において電子チケットにより対象商品の決済を行うことができる旨表示したときは、ユーザーによる電子チケットの利用を拒むことはできないものとします。ただし、電子チケットが盗取されたものであるとき、電子チケットの保有者が電子チケットを不正に取得したとき、または不正に取得された電子チケットであることを知りながら使用したときはこの限りではありません。
- (9)加盟店は、ユーザーが電子チケットにより対象商品の決済を行う場合には、現金その他の支払手段を用いる第三者より不利な取扱いを行ってはなりません。
- (10)加盟店は、当行が電子チケットの利用状況等本サービスに関して調査を行う場合においては、これに必要な協力を行うものとします。
- 2.加盟店は、加盟店サイト等(対象商品の販売または提供を含みます。)において次に掲げる行為を行ってはならないものとします。
- (1)ユーザーに不正な方法により電子チケットを取得させ、または不正な方法で取得された電子チケットであることを知って電子チケットによる決済を許容する行為。
- (2)ユーザーにユーザーアカウントまたは電子チケットを偽造もしくは変造させ、または偽造もしくは変造された電子チケットであることを知って電子チケットによる決済を許容する行為。
- (3)詐欺等の犯罪に結びつく行為。
- (4)法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。
- (5)公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為。
- (6)当行または第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為。
- (7)加盟店サイト等にて、過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引または助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿または送信する行為。
- (8)当行または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為。
- (9)電子チケットを当行所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為。
- (10)電子チケットの譲渡を受ける行為。
- (11)性行為やわいせつな行為を目的とする営業、面識のない異性との出会いや交際を目的とする営業、ユーザーに対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他電子チケットサービスが予定している利用目的と異なる目的で電子チケットサービスを利用する行為。
- (12)反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。
- (13)宗教活動または宗教団体への勧誘行為。
- (14)他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為。
- (15)当行のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当行のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、当行に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他当行による電子マネー事業の運営または他のユーザーによるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為。
- (16)上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為。
- (17)その他、当行が不適当と判断した行為。
- 3.当行は、加盟店が第1項各号のいずれかに違反すると判断した場合、または、加盟店の行為または対象商品が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加盟店に対し、是正を要請することができるものとし、加盟店は速やかにこれに応じなければならないものとします。
第8条 システムの使用等
- 1.加盟店が、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェアその他これらに付随して必要となる全ての機器を自己の費用と責任において準備し、使用可能な状態に置くものとします。また、本サービスに関する当行のシステム(以下「当行システム」といいます。)を使用するにあたっては、自己の費用と責任において、加盟店が任意に選択した電気通信サービスまたは電気通信回線を経由してインターネットに接続するものとします。
- 2.加盟店は、関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の使用環境に応じ、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセスおよび情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものとします。
- 3.加盟店は、当行システムを複製、修正、改変または解析してはならないものとします。また、加盟店は当行システムを第三者に貸与または利用させてはならず、当行システムまたはその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
- 4.当行は、加盟店に対して本サービスの利用に際して物品等を提供または貸与することがあります。当該物品等の所有権は、当行が別段の意思表示をした場合を除き、当行に留保されるものとし、加盟店は当該物品等を第三者に貸与または利用させてはならず、当該物品等またはその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。また、故意または過失を問わず、加盟店(加盟店の従業員等を含みます。)がかかる物品等を損壊、破壊、故障等させた場合、加盟店はかかる損害または修理費を負担するものとします。なお、当行は、かかる物品等を提供または貸与する義務を負うものではありません。
第9条 ロゴ等の使用
- 1.加盟店は、本サービスの利用が可能な旨をユーザーに対して示すため、加盟店サイト等の見易い位置に、当行の商標または当行所定の加盟店マークもしくはその他当行が指定するロゴ等(以下「当行ロゴ等」)掲示するものとします。
- 2.前項に規定する当行ロゴ等の掲示にあたっては、加盟店は、当行の提示する規定または指示に従わなければなりません。
第10条 決済手数料
- 1.本サービスにかかる決済手数料は、第5条第2項に規定する決済合計額に、別途当行と加盟店との間で合意した料率を乗じた金額とします。
第11条 権利帰属
- 1.当行システム、その他当行から貸与、提供または使用許諾されるソフトウェア、物品等(これらに含まれる一切のプログラム、コンテンツおよび情報を含みますが、これらに限りません。)に関する知的財産権、所有権その他一切の権利は当行または当行に権利を許諾する第三者にすべて帰属し、著作権法、商標法、意匠法等により保護されています。加盟店は、加盟店契約により明示的に許諾されている権利以外の何らの権利も取得するものではありません。
- 2.当行システムに関連して使用されているすべてのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権および営業秘密を含んでいます。
第12条 サービスの中止・中断等
- 1.当行は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによる本サービスにかかるシステム(当行システムを含みますが、これに限りません。以下「システム等」といいます。)の中止または中断の必要があると認めたときは、加盟店に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部を中止または中断することができるものとします。当行は、これにより加盟店に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。
- 2.当行は、システム等(ただし、当行が管理するシステム等に限ります。)に障害等が発生した場合、可能な限り速やかに当該障害の復旧に努めるものとします。ただし、当行は、かかる障害により加盟店に損害等が生じた場合であっても、これを賠償する責任を負わないものとします。
- 3.当行は、加盟店が本規約のいずれかに違反し、または違反するおそれがあると判断した場合、加盟店に事前に通知することなく、以下に規定する措置の一方または双方の措置をとることができます。当行は、これにより加盟店に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。
- (1)本サービスの全部または一部についての中止または中断等の措置
- (2)当該加盟店におけるユーザーの本サービスの利用についてLINEポイントまたは電子チケットを付与しない等の措置
- 4.当行は、加盟店が本規約のいずれかに違反し、または違反するおそれがあると判断した場合、加盟店に対し、資料の徴収や監査等当行が必要と認める調査を行うことができるものとします。
第13条 守秘義務
- 1.当行および加盟店は、加盟店契約に関連して知り得た相手方の技術上、営業上、その他一切の情報(個人情報を含み、以下「秘密情報」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもって秘密として厳重に管理するものとします。また、相手方の事前の書面(電子メール等の電磁的方法によるものを含みます。以下も同様とします。)による同意を得ることなく、第三者(弁護士等、法令上の守秘義務を負う専門家を除きます。以下同様とします。)に対してこれらの秘密情報を開示し、またはこれらの秘密情報を含む一切の資料を交付しないものとします。但し、当行は加盟店の秘密情報を当行の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に定める関係会社をいいます。)および株式会社Blue Labに対し開示することができるものとします。
- 2.前項の規定にかかわらず、次の各号の1つに該当する情報は秘密情報から除外されるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であっても、個人情報はすべて秘密情報とします。
- (1)取得以前に既に公知であるもの
- (2)取得後に取得者の責めによらず公知となったもの
- (3)取得以前に既に所有していたものでその事実が立証できるもの
- (4)正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの
- 3.当行および加盟店は、相手方より提供を受けた秘密情報について、加盟店契約の履行の目的のためにのみ使用し、加盟店契約の履行に必要な範囲内に限り、秘密情報を複製または複写できるものとします。この場合、秘密情報の複製物または複写物についても秘密情報と同様に取り扱うものとします。
- 4.当行および加盟店は、裁判所、政府もしくはその他の公的機関による秘密情報の開示の要請または命令を受けた場合には、法令上可能な限りかかる要請または命令を受けたことを相手方に通知した上で、かかる秘密情報を最小限の範囲で開示することができるものとします。
- 5.加盟店は、加盟店契約が終了した場合、当行が要求した場合、または秘密情報が不要になった場合には、当行の指示に従い直ちに秘密情報を返却または廃棄もしくは消去するものとします。なお、廃棄または消去する場合には、復元不可能な態様にてこれを行うものとします。
- 6.本条は、加盟店契約終了後3年間は有効に存続するものとします。
第14条 当行による個人情報の取扱い
- 1.当行は、当行が加盟店から取得した個人情報に関し、別途定めるプライバシーポリシーおよび当行所定の情報管理に関する社内規程に基づき、適切に取り扱うものとします。
第15条 反社会的勢力の排除
- 1.加盟店は、自己またはその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人または媒介者(以下「関係者」といいます。)が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
- (1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団といいます。)
- (2)暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員といいます。)
- (3)暴力団準構成員
- (4)暴力団関係企業
- (5)総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団
- (6)前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みます、これらに限りません。)を有する者
- (7)その他前各号に準じる者
- 2.加盟店は、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
- (1)暴力的な要求行為
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、または暴力を用いる行為
- (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- (5)その他前各号に準じる行為
- 3.当行は、加盟店者が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく加盟店契約を解除することができます。
- 4.当行は、前項の規定により加盟店契約を解除した場合、かかる解除によって加盟店に生じた損害、損失および費用を補償する責任を負わないものとします。
第16条 有効期間
- 1.加盟店契約の有効期間は、加盟店契約が成立した日から1年間とします。ただし、加盟店契約の期間満了の1ヶ月前までに、当行または加盟店のいずれからも当行所定の方法による申し出がないときは、加盟店契約は更に1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
- 2.当行または加盟店は、契約期間中であっても、解約日の1ヶ月前までに、相手方に対して書面による申入れを行うことにより、加盟店契約を解約することができるものとします。
- 3.本サービスを利用した決済が1年間行われていない場合、当行は、何ら催告その他の手続を要することなく、加盟店契約を直ちに解除することができるものとします。
第17条 加盟店契約の解除
- 1.当行は、加盟店が次の各号に定める事由に該当する場合、加盟店に対し何ら催告その他の手続を要することなく、加盟店契約を直ちに解除することができるものとします。
- (1)第7条に違反したとき
- (2)第12条第4項に基づく当行の調査に加盟店が合理的な理由なく応じないとき
- (3)前号に記載する場合のほか、加盟店契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、その期間内に違反が是正されないとき
- (4)手形または小切手の不渡りがあったとき、支払停止になったとき、信用状態に重大な不安が生じたとき
- (5)監督官庁により営業の取消、停止等の処分を受けたとき
- (6)仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、競売等の申立てを受けたとき
- (7)破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始等の申立てを受け、または自ら申し立てたとき
- (8)合併、解散、減資または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議があったとき
- (9)その他信用不安事由が生じ、または契約を継続し難い事由が生じたとき
- (10)前各号の事由が生じるおそれがあると当行が合理的に判断したとき
- 2.前項各号の事由が生じた加盟店は、このために当行に生じた損害を賠償しなければならないものとします。なお、前項各号の事由が生じた加盟店は、加盟店契約に基づき負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに当該債務を一括して当行に支払うものとします。
第18条 契約終了後の措置および残存条項
- 1.理由の如何を問わず、加盟店契約が終了した場合、加盟店は直ちに当行システムを含む本サービスの利用を停止するものとし、加盟店契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止しなければなりません。また、当行ロゴ等を削除し、加盟店サイト等その他加盟店が発信するツール上から当行および電子チケットサービスに関する記述を削除するものとします。さらに、加盟店は、当行から、加盟店契約に基づき付与された物品等(決済システムを含みますが、これに限りません。)、その他当行から交付された一切の物(取扱関係書類を含みますが、これに限りません。)を、当行の指示に従って速やかに当行に返却または破棄するものとします。ただし、本サービス以外の電子チケットサービスを引き続き利用する場合であって、本サービス以外の電子チケットサービスのために決済システムを含む物品等または当行ロゴ等を使用する必要があるときはこの限りではありません。
- 2.本規約の各条において明示的に記載されている場合のほか、第6条第3項、第11条、第12条、第15条第4項、本条、第19条ないし第22条および第25条ないし第27条の各規定は、加盟店契約終了後といえども有効に存続するものとします。
第19条 損害賠償
- 1.加盟店が、加盟店契約の違反によって当行またはユーザーに損害を与えた場合には、その一切の損害(合理的な弁護士費用、第三者から請求された損害等を含みますが、それに限られません。)を直ちに当行に賠償する責任を負うものとします。
- 2.加盟店は、加盟店の営業(加盟店サイト等の運営、対象商品の販売または提供を含みますが、これらに限りません。)に関連してユーザーを含む第三者から当該第三者の権利を侵害した等のクレーム、主張、要求、請求、異議等(以下「クレーム等」といいます。)を受けた場合、自らの費用と責任で当該クレーム等を処理解決するものとし、当該クレーム等に関連して当行が損害を被った場合には、その全ての損害を直ちに賠償する責任を負うものとします。なお、当行が当該クレーム等を処理解決した場合には、その処理解決に要した全ての費用は、加盟店が負担するものとします。
- 3.当行は、加盟店契約に定める事項に関して、当行の故意または重大な過失によって加盟店に損害を与えた場合に限り、加盟店に生じた通常かつ現実の直接損害について、直近の1ヶ月の決済手数料の金額を上限として賠償するものとします。
第20条 遅延損害金
- 1.加盟店は、加盟店契約に基づく債務の支払を遅延した場合は、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し、実際に支払のあった日まで年利率14.6%の遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年365日の日割り計算とします。
第21条 免責
- 1.天災事変、戦争、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、通信回線もしくは諸設備の故障、その他当行および加盟店の責めに帰することのできない事由に起因する損害については、当行および加盟店は互いに何らの責任も負わないものとします。
- 2.前項に掲げる事由その他事由の如何を問わず、加盟店契約の履行が困難となり、もしくはそのおそれが生じ、または加盟店契約の履行に重大な影響を及ぼす事態が生じたときは、当行および加盟店は直ちに相手方にその旨を通知して協議を行い、双方の事業運営への影響を最小限とするよう努めるものとします。
第22条 譲渡禁止等
- 1.加盟店は、当行の事前の書面による承諾なくして、加盟店契約上の地位、または加盟店契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
第23条 加盟店への通知
- 1.加盟店に対する通知は、あらかじめ加盟店が届け出た宛先に、当行所定の方法により送付または送信することによって行うものとします。
- 2.加盟店は、加盟店契約の申し込み時に記載した事項に変更があった場合には、速やかにその旨を当行に届け出るものとします。ただし、対象商品および加盟店サイト等については、当行が当該届出を受けて、承認したもののみ変更の効力が生じるものとします。
- 3.前項に規定する届出が遅延したことまたはかかる届出が行われないことにより、当行からの通知またはその他送付書類、第6条第1項に規定する振込金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。
第24条 本規約の変更・廃止
- 1.当行は、相当の事由があると判断した場合には、加盟店の事前の承諾を得ることなく、当行の判断により、本規約をいつでも変更または廃止することができるものとします。
- 2.本規約を変更または廃止したときは、加盟店に通知し、または当行のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。本規約の変更の効力が生じた後、加盟店が本サービスを利用した場合には、変更後の本規約に同意したものとみなします。
第25条 準拠法
- 1.本規約は、日本語を正文とし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第26条 管轄
- 1.本サービスを含む電子チケットサービスに起因または関連して加盟店と当行との間に生じた紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第27条 協議解決
- 1.本規約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、加盟店と当行で信義誠実の原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
以 上
2019年5月1日制定