ページの先頭です
メニュー

メニュー

閉じる
本文の先頭です

「Mizuho Lite CMS 利用規定」の変更について

電子証明書の発行・更新方法変更に伴い、2023年10月30日より「Mizuho Lite CMS」の利用規定を一部変更いたします。

変更箇所を太字表示

改定前

第12条 URL等およびその管理
  1. (1)当行は、本サービスを利用するために必要なURL、利用者ID、パスワードおよび電子証明書を含む記録媒体または電子ファイル(以下「電子証明書」といいます)を別途契約者に郵送、手交または電子メールより通知・配布します。
  2. (2)当行は、サービス利用開始時までに、URL、利用者ID、パスワードを各1つずつ通知し、7.「利用者ID設定可能数」記載の数の電子証明書を配布します。
  3. (4)当行は、利用者IDおよびパスワードが入力され、当行が配布した電子証明書をインストールした端末を利用して本サーバに接続された場合には、契約者本人からの依頼として取扱いを受け付け、本サービスを提供します。当行が、本規定に基づき、本サービスを提供したうえは、契約者の情報・機器等に偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
  4. (5)契約者は、自己の責任の下、URL等を契約者の関連会社(以下「契約者関連会社」といいます)に通知しまたは使用させ、本サービスを利用させることができます。なお、契約者関連会社が本サービスを利用したことにより契約者に損害が生じたとしても、当行は何ら責任を負いません。この場合において、契約者は、契約者関連会社に対し、本規定の内容を遵守させる義務を負うものとします。

改定後

第12条 URL等およびその管理
  1. (1)当行は、本サービスを利用するために必要なURL、利用者ID、パスワードおよび電子証明書のダウンロードに必要となる認証情報(以下「電子証明書認証情報」といいます)を別途契約者に郵送、手交または電子メールより通知・配布します。
  2. (2)当行は、サービス利用開始時までに、URL、利用者ID、パスワードを各1つずつ通知し、7.「利用者ID設定可能数」記載の数の電子証明書認証情報を配布します。
  3. (4)契約者は、電子証明書認証情報を使用して、当行が指定する第三者の提供するサービスを通じて電子証明書を取得するものとします。
  4. (5)当行は、利用者IDおよびパスワードが入力され、電子証明書をインストールした端末を利用して本サーバに接続された場合には、契約者本人からの依頼として取扱いを受け付け、本サービスを提供します。当行が、本規定に基づき、本サービスを提供したうえは、契約者の情報・機器等に偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
  5. (6)契約者は、自己の責任の下、URL、利用者ID、パスワード、企業コード、電子証明書認証情報および電子証明書(以下総称して「URL等」といいます)を契約者の関連会社(以下「契約者関連会社」といいます)に通知しまたは使用させ、本サービスを利用させることができます。なお、契約者関連会社が本サービスを利用したことにより契約者に損害が生じたとしても、当行は何ら責任を負いません。この場合において、契約者は、契約者関連会社に対し、本規定の内容を遵守させる義務を負うものとします。

改定前

第13条 電子証明書の取扱い
  1. (1)電子証明書の有効期間はサービス開始希望日の該当する月の初日から1年とします。
  2. (2)当行は、契約者から利用者ID設定可能数を増加させる申出があった場合には、申出を受け付けてから1ヶ月以内に、当該増加数に応じた電子証明書を契約者に配布するものとします。
  3. (3)契約者または当行から特に申出のない限り、各電子証明書の有効期限の終了1ヶ月前から2週間前までに、当行は、契約者に対して、期限が到来する電子証明書と同数の新たな電子証明書を別途、配布します。
  4. (4)前項の定めに関わらず、電子証明書の有効期限の終了1ヶ月前の時点において、契約者に配布している有効な電子証明書の数が利用者ID可能数を上回る場合には当該上回る数の電子証明書については、これを新たに別途、配布しないものとします。

改定後

第13条 電子証明書の取扱い
  1. (1)契約者は、当行が別途定める「Mizuho Lite CMS用認証局Certification Practice Statement」および本サービスのマニュアル(以下「CPS等」といいます)を遵守するものとします。なお、契約者が前条第6項に基づき契約者関連会社に本サービスを利用させる場合、当該契約者関連会社に対し、CPS等を遵守させる義務を負うものとします。
  2. (2)電子証明書の有効期間は、契約者が電子証明書のインストールを実施した日から365日とします。
  3. (3)当行は、契約者から7.「利用者ID設定可能数」を増加させる申出があった場合には、申出を受け付けてから2ヶ月以内に当該増加数に応じた電子証明書認証情報を契約者に配布するものとします。
  4. (4)契約者は、各電子証明書の有効期間が満了する日までに、当行所定の方法で電子証明書の更新を行うものとします。
  5. (5)契約者は、前項に基づく電子証明書の更新を行わないまま、当該電子証明書の有効期間が満了した場合または第12条第2項に基づいて当行から通知された電子証明書認証情報を使用して電子証明書を取得しないまま当該電子証明書認証情報の有効期間が満了した場合、当行所定の方法により申し出ることとします。
  6. (6)前条および第1項ないし第5項の定めにかかわらず、当行は当行が発行する自己認証局方式の電子証明書(以下「旧方式電子証明書」といいます)を含む記録媒体または電子ファイルを手交または電子メール等により通知・配布することで、旧方式電子証明書を提供することができるものとします。この場合、旧方式電子証明書の有効期間は本サービス開始希望日の該当する月の初日から1年とし、契約者または当行から特に申出のない限り、各旧方式電子証明書の有効期間の2週間前までに、当行は、契約者に対して、有効期間が満了する旧方式電子証明書と同数の新たな旧方式電子証明書を別途、配布します。ただし、有効期間の満了する日の1ヶ月前の時点において、契約者に配布している有効な旧方式電子証明書の数が7.「利用者ID設定可能数」を上回る場合には当該上回る数の旧方式電子証明書については、これを新たに別途、配布しないものとします。
  7. (7)契約者は、電子証明書および旧方式電子証明書の有効期間が満了した場合、いかなる目的にも当該電子証明書および旧方式電子証明書を使用することはできません。
  8. (8)契約者が、旧方式電子証明書を使用する場合、前条第5項ないし第8項を準用します。

改定前

第18条 準拠法・管轄
  • 本契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。

改定後

第18条 準拠法・管轄
  • 本契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
ページの先頭へ