改定前 |
改定後(改定箇所・・・青字) |
第2条 本サービスの利用申込並びに届出及び届出内容の変更
- (1)利用申込の方法
- ①本サービスのご利用にあたって、契約者は本規定および関連規定の内容を承諾の上、必要事項(本サービスにおける対象口座等。本号において同じ)を記入した申込書を当行に提出する、または、申込フォームに必要事項を入力するとともに「電子印影アプリ」によりオンラインで届出印の印影を提出するものとします。
- ②当行は、申込に対し承諾する場合には「WEB帳票契約番号」を記載した「登録完了通知書」を送付します。
なお、契約者より申込があったとしても、当行の判断により、承諾しない場合があります。
- ③契約者が提出する申込書、申込フォームの入力内容もしくは提出された印影または届出の記載に不備がある場合には、改めて申込書の提出もしくは申込フォームへの入力および届出印の印影の提出または届出を要するものとします。この場合、既に提出された記載に不備のある申込書、申込フォームの入力内容および提出済みの印影ならびに届出書類の返送・廃棄等の処理については、法律上要求される個人情報保護を前提とし、当行の判断により行うものとします。
- ④申込書の「届出印」欄に付された印影もしくは署名または申込フォームの入力とともに「電子印影アプリ」により提出された印影が、今後作成される本サービスに関する書類に付された場合、その書類は本サービスに係る契約者の意思を真正に表示したものとして取り扱い、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
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第2条 本サービスの利用申込並びに届出及び届出内容の変更
- (1)利用申込の方法
- ①本サービスのご利用にあたって、契約者は本規定および関連規定の内容を承諾の上、必要事項(本サービスにおける対象口座等。本号において同じ)を記入した申込書を当行に提出する、または、申込フォームに必要事項を入力するとともに必要に応じて「電子印影アプリ」によりオンラインで届出印の印影を提出するものとします。
- ②当行は、利用申込に対し承諾する場合には「WEB帳票契約番号」を記載した「登録完了通知書」を申込書または申込フォーム記載の住所、または当行届出住所(対象口座開設時の届出住所であり、登録・変更に届出印を必要とするものをいう。)に送付します。
なお、契約者より申込があったとしても、当行の判断により、承諾しない場合があります。
- ③契約者が提出する申込書、申込フォームの入力内容もしくは提出された印影または届出の記載に不備がある場合には、改めて申込書の提出もしくは申込フォームへの入力および届出印の印影の提出または届出を要するものとします。この場合、既に提出された記載に不備のある申込書、申込フォームの入力内容および提出済みの印影ならびに届出書類の返送・廃棄等の処理については、法律上要求される個人情報保護を前提とし、当行の判断により行うものとします。
- ④申込書の「届出印」欄に付された印影もしくは署名または申込フォームの入力とともに「電子印影アプリ」により提出された印影が、今後作成される本サービスに関する書類に付された場合、その書類は本サービスに係る契約者の意思を真正に表示したものとして取り扱い、偽造、変造、盗用、申込フォームの入力に誤入力、第三者によるなりすまし、不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
- ⑤申込フォームを利用した利用申込は、法人(個人事業主・任意団体を除く)の契約者のみご利用いただけるものとします。なお、「電子印影アプリ」によりオンラインで届出印の印影を提出しない場合には、当行届出住所に当行が送付する、「登録完了通知書」を受領し、本サービスのログイン画面に入力した「WEB帳票契約番号」、「ユーザID」、「ログインパスワード」(以下総称して「本人確認情報」といいます。)が、事前に当行が契約者に付与している「WEB帳票契約番号」および事前に当行が届出を受けている「ユーザID」、「ログインパスワード」と一致したことをもって、申込フォームの入力内容は本サービスに係る契約者の意思を真正に表示したものとして取り扱います。また、その場合、申込フォームの入力に、誤入力、第三者によるなりすまし、不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
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- (5)みずほデジタルアカウンティングサービスに関する特約
- ①略
- ②みずほデジタルアカウンティングサービスの利用申込にあたっては、マスタユーザが、申込フォームに当行所定の必要事項(みずほデジタルアカウンティングサービスの手数料引落口座等。以下、同じ。)を入力して行うものとします。なお、入力された情報に誤りその他の不備がある場合には、マスタユーザは改めて申込フォームに必要事項を入力しなければならないものとします。
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- (5)みずほデジタルアカウンティングサービスに関する特約
- ①略
- ②みずほデジタルアカウンティングサービスの利用申込にあたっては、マスタユーザが本サービス画面内の「みずほデジタルアカウンティングサービス お申込フォーム」(以下、「デジタルアカウンティング申込フォーム」といいます。)に当行所定の必要事項(みずほデジタルアカウンティングサービスの手数料引落口座等。以下、同じ。)を入力して行うものとします。なお、入力された情報に誤りその他の不備がある場合には、マスタユーザは改めてデジタルアカウンティング申込フォームに必要事項を入力しなければならないものとします。
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第4条 本人確認の方法
- (1)本サービス利用時の本人確認は、都度、マスタユーザまたは一般ユーザが提示する「WEB帳票契約番号」、「ユーザID」、「ログインパスワード」(以下総称して「本人確認情報」といいます。)が、事前に当行が契約者に付与している「WEB帳票契約番号」及び事前に当行が届出を受けている本人確認情報との一致を確認することでもって、本人確認を行います。
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第4条 本人確認の方法
- (1)本サービス利用時の本人確認は、都度、マスタユーザまたは一般ユーザが提示する本人確認情報が、事前に当行が契約者に付与している「WEB帳票契約番号」及び事前に当行が届出を受けている「ユーザID」、「ログインパスワード」との一致を確認することでもって、本人確認を行います。
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