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「みずほe-ビジネスサイト」利用規定の変更について

2014年10月20日より、「みずほe-ビジネスサイト」の利用規定を一部変更いたします。

(変更日:2014年10月20日)

【変更事項】

変更前

※変更前規定なし

変更後(変更箇所・・・青字

第6条の2 ICカード
  1. 1.申込
    1. (1)契約者は、電子証明書および秘密鍵を端末ではなく外部記憶媒体へ格納することを希望する場合は、当行所定の方法により申し込むことにより、当行から電子証明書および秘密鍵の格納が可能なICチップ搭載カード(以下「ICカード」といいます)の貸与を受けることができるものとします。
    2. (2)当行が契約者にICカードを貸与する場合、ICカードに加えて、ICカードを読み取るための専用ICカードリーダー(以下、「ICカードリーダー」といいます)も併せて貸与することができます。
    3. (3)契約者は、ICカードの利用にあたって、ICカードとICカードリーダーのセット(以下、「ICカードセット」といいます)もしくは、ICカードのみ(以下、「ICカード(単体)」といいます)のいずれかを選択して申込を行うものとします。申込に際し、契約者は業務上合理的に必要な範囲で希望するICカードセットの数量、ICカード(単体)の枚数を指定するものとします。
    4. (4)契約者が、ICカードセットを当行所定のセット数以上申し込む場合には、ICカード利用料として、当行所定の金額を当行所定の日に支払うものとします。当行はICカード利用料の発生条件、金額または支払日を随時改定することがあります。
    5. (5)ICカード利用料は、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、契約者から預金通帳、払戻請求書、小切手またはキャッシュカードの提出を受けることなく、契約者が届け出たICカード利用料の引落口座(以下「ICカード利用料引落口座」といいます)から当行が自動的に引き落とす方法により支払うものとし、この場合、領収書等は発行しないものとします。契約者がICカード利用料引落口座として指定することができる預金口座は、当行の国内本支店における預金口座のうち当行が認めたものに限るものとします。なお、契約者と異なる名義の法人の預金口座をICカード利用料引落口座として指定する場合には、別途当行所定の様式により届け出るものとします。
    6. (6)契約者は、ICカードセットまたはICカード(単体)の契約者への発送業務を委託する第三者に対し、当該業務に必要な範囲で契約者に関する情報を提供することについて異議を唱えないものとします。
  1. 2.ICカードの利用開始
    契約者は、ICカードセットまたはICカード(単体)を受領後、ICカードを利用する者(以下「ICカード利用者」といいます)に対しICカードを配布し、ICカード利用者は、ICカードに同封する設定マニュアル等の記載に従い、以下の作業を行うものとします。
    1. ICカードリーダーのセットアップ
    2. ICカード用ドライバーのインストール
    3. ICカードに格納された電子証明書に対応する秘密鍵の使用およびICカード利用のために必要な暗証番号(Personal Identification Number、以下「PIN」といいます)について、受領したICカードにあらかじめ初期設定された「PIN」の変更
    4. 電子証明書および秘密鍵のICカードでの取得・生成
  1. 3.ICカード等の管理
    1. (1)ICカード利用者は、ICカードおよび「PIN」を自ら管理するものとします。
    2. (2)ICカード利用者が設定したものと異なる「PIN」が当行所定の回数を連続して入力された場合、「PIN」がロックされ、ICカードが一時的に使用できなくなります。この場合、ICカード利用者は自ら「ICカード」の初期化を行い、「PIN」の再設定を行うものとします。なお、「ICカード」の初期化を行った場合、取得した電子証明書は全て無効となるため、電子証明書を再取得する必要があります。
    3. (3)第1項(5)によるICカード利用料の支払いが行われない場合、ICカードが使用できなくなります。
  2. 4.追加申込・再発行
    1. (1)ICカードの追加申込が必要な場合、当行所定の方法により申し込むものとします。契約者は、業務上合理的に必要な範囲で希望するICカードセットの数量、ICカード(単体)の枚数を指定するものとします。
    2. (2)破損等によりICカードまたはICカードリーダー(当行から提供した機種に限ります)の交換が必要な場合、破損等をしたICカードまたはICカードリーダーを返却した上で、当行所定の方法により申し込むものとします。ただし、破損等をしたICカードまたはICカードリーダーの返却が無い場合は、当行はICカードまたはICカードリーダーも交換を行わないことができるものとします。
  3. 5.ICカードの処分
    契約者は、本サービスの利用に関する契約の解約その他の理由によりICカードの全部または一部を使用しなくなった場合、当行所定の手続に従い、使用しなくなったICカード、ICカードリーダーを速やかに当行へ返却するものとします。
    返却しない場合、契約者は貸与されたICカードを裁断する等使用不能な状態にした上で廃棄するものとします。また、ICカードリーダーについては、契約者の責任において廃棄するものとします。

変更前

※変更前規定なし

変更後(変更箇所・・・青字

第19条 反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意
  1. 契約者(法人の場合には、その役員等を含みます。以下同じ。)が、本条(1)①から⑤までのいずれかに該当し、もしくは本条(2)①から⑤までのいずれかに該当する行為をし、または本条(1)にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、本サービスの利用が停止され、または通知により本利用契約が解約されても異議を申しません。なお、これにより契約者に損害が生じた場合でも、当行に損害賠償請求することはせず、一切契約者の責任とします。また、これにより当行に損害を生じさせた場合には、契約者はその損害額を支払います。
    1. (1)契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
      1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    2. (2)契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
      1. 暴力的な要求行為
      2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
      3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
      5. その他前各号に準ずる行為

【上記変更に伴う変更事項(条番の変更、ICカードの記載追加)】

変更前

第1条 本サービスの内容
本規定における本サービスとは、契約者が、契約者のパーソナルコンピュータ等(以下「端末」といいます)により、インターネットを介して、当行と契約者との取引に関するデータを授受し、当行がかかる取引の手続を行うサービスをいいます。本サービスの内容は、本規定第19条以下に定めるとおりとしますが、その内容に関しましては、契約者に事前に通知することなく変更される場合があります。

変更後(変更箇所・・・青字

第1条 本サービスの内容
本規定における本サービスとは、契約者が、契約者のパーソナルコンピュータ等(以下「端末」といいます)により、インターネットを介して、当行と契約者との取引に関するデータを授受し、当行がかかる取引の手続を行うサービスをいいます。本サービスの内容は、本規定第20条以下に定めるとおりとしますが、その内容に関しましては、契約者に事前に通知することなく変更される場合があります。

変更前

第2条 本サービスの申込
  1. 4.国内取引における決済用口座、委託者コードおよび照会対象口座の届出
    1. (1)国内取引決済用口座
      第21条第1項に定めるサービス(以下「振込・振替サービス」といいます)および第21条第5項に定めるサービス(以下「Pay-easy(ペイジー)税金・料金払込みサービス」といいます)の利用申込に際しては、契約者は、振込・振替サービスおよびPay-easy(ペイジー)税金・料金払込みサービスにおける決済用口座(振込・振替サービスおよびPay-easy(ペイジー)税金・料金払込みサービスの利用に関し、振込・振替代り金および振込・振替にかかる振込手数料、もしくは払込金および払込みにかかる払込手数料の引落を行う口座をいい、以下「国内取引決済用口座」といいます)を当行所定の様式により届け出るものとします。
      (後略)
    2. (2)振込代り金引落口座
      第21条第2項に定めるサービス(以下「総合振込、給与賞与振込サービス」といいます)の利用申込に際しては、契約者は総合振込、給与・賞与振込サービスにおける振込代り金引落口座(総合振込、給与・賞与振込サービスの利用に関し、第21条第2項(1)①(i)に定める総合振込および第21条第2項(1)①(ii)に定める給与・賞与振込にかかる振込代り金および振込手数料の引落を行う口座をいい、以下「振込代り金引落口座」といいます)を当行所定の様式により届け出るものとします。
      (後略)
    3. (3)納付代り金引落口座および納付手数料引落口座
      第21条第3項に定めるサービス(以下「個人住民税一括納付サービス」といいます)の利用申込に際しては、契約者は、個人住民税一括納付サービスにおける納付代り金の引落を行う口座(以下「納付代り金引落口座」といいます)、および個人住民税一括納付サービスにかかる手数料(以下「納付手数料」といいます)の引落を行う口座(以下「納付手数料引落口座」といいます)を当行所定の様式により届け出るものとします。
      (後略)
    4. (5)国内取引照会対象口座
      第21条に規定する国内取引サービスの利用申込に際しては、契約者は照会対象口座(国内取引サービスの利用に際し、当該口座にかかる取引情報を参照する口座をいい、以下「国内取引照会対象口座」といいます)を当行所定の様式により当行に届け出るものとします。

変更後(変更箇所・・・青字

第2条 本サービスの申込
  1. 4.国内取引における決済用口座、委託者コードおよび照会対象口座の届出
    1. (1)国内取引決済用口座
      22条第1項に定めるサービス(以下「振込・振替サービス」といいます)および第22条第5項に定めるサービス(以下「Pay-easy(ペイジー)税金・料金払込みサービス」といいます)の利用申込に際しては、契約者は、振込・振替サービスおよびPay-easy(ペイジー)税金・料金払込みサービスにおける決済用口座(振込・振替サービスおよびPay-easy(ペイジー)税金・料金払込みサービスの利用に関し、振込・振替代り金および振込・振替にかかる振込手数料、もしくは払込金および払込みにかかる払込手数料の引落を行う口座をいい、以下「国内取引決済用口座」といいます)を当行所定の様式により届け出るものとします。
      (後略)
    2. (2)振込代り金引落口座
      22条第2項に定めるサービス(以下「総合振込、給与賞与振込サービス」といいます)の利用申込に際しては、契約者は総合振込、給与・賞与振込サービスにおける振込代り金引落口座(総合振込、給与・賞与振込サービスの利用に関し、第22条第2項(1)①(i)に定める総合振込および第22条第2項(1)①(ii)に定める給与・賞与振込にかかる振込代り金および振込手数料の引落を行う口座をいい、以下「振込代り金引落口座」といいます)を当行所定の様式により届け出るものとします。
      (後略)
    3. (3)納付代り金引落口座および納付手数料引落口座
      22条第3項に定めるサービス(以下「個人住民税一括納付サービス」といいます)の利用申込に際しては、契約者は、個人住民税一括納付サービスにおける納付代り金の引落を行う口座(以下「納付代り金引落口座」といいます)、および個人住民税一括納付サービスにかかる手数料(以下「納付手数料」といいます)の引落を行う口座(以下「納付手数料引落口座」といいます)を当行所定の様式により届け出るものとします。
      (後略)
    4. (5)国内取引照会対象口座
      22条に規定する国内取引サービスの利用申込に際しては、契約者は照会対象口座(国内取引サービスの利用に際し、当該口座にかかる取引情報を参照する口座をいい、以下「国内取引照会対象口座」といいます)を当行所定の様式により当行に届け出るものとします。

変更前

第5条 本人確認の方法
  1. 2.サービス開始時における管理者用の電子証明書取得と端末インストール
    管理者は、「登録完了報告書」に記載された「契約番号」および「証明書取得用パスワード」ならびに申込書に記載された「ユーザーID」および「ログインパスワード」を用いて電子証明書と秘密鍵を取得・生成し、管理者が利用する端末にインストールするものとします。ただし、「証明書取得用パスワード」は、当行所定の期間内のみ有効とします。
  2. 3.利用者情報登録
    管理者は、前項により電子証明書を端末にインストールした後、利用者の「ユーザーID」、「ログインパスワード」、「証明書取得用パスワード」および「取引実行パスワード」を当行所定の方法に従い届け出るものとします。
  3. 4.サービス開始時における利用者用の電子証明書取得と端末インストール
    利用者は、管理者から付与される「証明書取得用パスワード」を用いて電子証明書と秘密鍵を取得・生成し、利用者の端末にインストールするものとします。
  1. 7.サービス利用時の本人確認
  • (前略)
  1. (1)管理者または利用者が、端末にインストールされた秘密鍵により自動生成される電子メッセージを電子証明書とともに当行に送信し、当行が当該電子証明書に格納されている認証済の公開鍵を用いて当該メッセージを検証すること。
  1. 8.「契約番号」、「ユーザーID」、「パスワード」、「電子証明書」、「秘密鍵」、「端末」等の管理
  1. (1)「契約番号」、「ユーザーID」、「ログインパスワード」、「証明書取得用パスワード」、「取引実行パスワード」、「電子証明書」、「秘密鍵」、「端末」その他本サービスの利用に必要となる全ての情報および機器等については、契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、契約者は、「契約番号」、「ユーザーID」、「ログインパスワード」、「証明書取得用パスワード」、「取引実行パスワード」、「電子証明書」および「秘密鍵」を第三者に一切開示しないものとします。
  2. (2)管理者の「ユーザーID」、「ログインパスワード」、「証明書取得用パスワード」、「取引実行パスワード」、「電子証明書」、「秘密鍵」、「端末」その他の情報および機器等につき失念、紛失した場合もしくは盗難に遭った場合、または偽造、変造、盗用その他不正使用の恐れがある場合、管理者は、それらの変更の届出を行う等当行所定の手続を直ちにとるものとします。
  3. (3)利用者の「ユーザーID」、「ログインパスワード」、「証明書取得用パスワード」、「取引実行パスワード」、「電子証明書」、「秘密鍵」、「端末」、その他の情報および機器等につき、失念、紛失した場合もしくは盗難に遭った場合、または偽造、変造、盗用その他不正使用の恐れがある場合は、管理者は、変更の手続を行うものとします。

変更後(変更箇所・・・青字

第5条 本人確認の方法
  1. 2.サービス開始時における管理者用の電子証明書取得と端末インストール
    管理者は、「登録完了報告書」に記載された「契約番号」および「証明書取得用パスワード」ならびに申込書に記載された「ユーザーID」および「ログインパスワード」を用いて電子証明書と秘密鍵を取得・生成し、管理者が利用する端末または第6条の2に基づき当行が貸与する同条第1項(1)に定めるICカード(以下本条において「ICカード」といいます)にインストールするものとします。ただし、「証明書取得用パスワード」は、当行所定の期間内のみ有効とします。
  2. 3.利用者情報登録
    管理者は、前項により電子証明書を端末またはICカードにインストールした後、利用者の「ユーザーID」、「ログインパスワード」、「証明書取得用パスワード」および「取引実行パスワード」を当行所定の方法に従い届け出るものとします。
  3. 4.サービス開始時における利用者用の電子証明書取得と端末インストール
    利用者は、管理者から付与される「証明書取得用パスワード」を用いて電子証明書と秘密鍵を取得・生成し、利用者の端末またはICカードにインストールするものとします。
  1. 7.サービス利用時の本人確認
  • (前略)
  1. (1)管理者または利用者が、端末またはICカードにインストールされた秘密鍵により自動生成される電子メッセージを電子証明書とともに当行に送信し、当行が当該電子証明書に格納されている認証済の公開鍵を用いて当該メッセージを検証すること。
  1. 8.「契約番号」、「ユーザーID」、「パスワード」、「電子証明書」、「秘密鍵」、「端末」、「ICカード」等の管理
  1. (1)「契約番号」、「ユーザーID」、「ログインパスワード」、「証明書取得用パスワード」、「取引実行パスワード」、「電子証明書」、「秘密鍵」、「端末」、第6条の2第1項(1)または(2)に定める「ICカード」、「ICカードリーダー」、第6条の2第2項に定める「PIN」(以下本条において「PIN」といいます)、その他本サービスの利用に必要となる全ての情報および機器等については、契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、契約者は、「契約番号」、「ユーザーID」、「ログインパスワード」、「証明書取得用パスワード」、「取引実行パスワード」、「電子証明書」、「秘密鍵」および「PIN」を第三者に一切開示しないものとします。
  2. (2)管理者の「ユーザーID」、「ログインパスワード」、「証明書取得用パスワード」、「取引実行パスワード」、「電子証明書」、「秘密鍵」、「端末」、「ICカード」、「ICカードリーダー」、「PIN」その他の情報および機器等につき失念、紛失した場合もしくは盗難に遭った場合、または偽造、変造、盗用その他不正使用の恐れがある場合、管理者は、それらの変更の届出を行う等当行所定の手続を直ちにとるものとします。
  3. (3)利用者の「ユーザーID」、「ログインパスワード」、「証明書取得用パスワード」、「取引実行パスワード」、「電子証明書」、「秘密鍵」、「端末」、「ICカード」、「ICカードリーダー」、「PIN」その他の情報および機器等につき、失念、紛失、破損した場合もしくは盗難に遭った場合、または偽造、変造、盗用その他不正使用の恐れがある場合は、管理者は、変更の手続を行うものとします。

変更前

第7条 免責事項
  1. 2.本人確認手段の不正使用等
    本規定第5条に定める本人確認手続を経た後に行われた本サービスの利用に係る一切の行為について、当行は契約者本人による行為とみなし、「契約番号」、「ユーザーID」、「ログインパスワード」、「証明書取得用パスワード」、「取引実行パスワード」、「電子証明書」、「秘密鍵」、「端末」その他の情報・機器等について偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
  2. 3.通信経路における取引情報の漏洩等
    公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等、当行の責めによらない事由により、「ユーザーID」、「ログインパスワード」、「証明書取得用パスワード」、「取引実行パスワード」、「電子証明書」、「秘密鍵」その他の本人確認に必要な情報および当行と契約者との取引に関する情報等が漏洩しても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
  1. 6.その他
  1. (7)第19条以下で定める各サービスにおいて、以下の各号に該当する場合、当行は手続を実行することはできません。当行が手続を行うことができないことにより生じた損害については当行は責任を負いません。(後略)
  2. (8)第19条で定める外為サービスにおいて、当行公示相場を利用することが可能な取引は、原則、1日あたり10万米ドル相当額未満の取引である場合に限るものとします。(後略)

変更後(変更箇所・・・青字

第7条 免責事項
  1. 2.本人確認手段の不正使用等
    本規定第5条に定める本人確認手続を経た後に行われた本サービスの利用に係る一切の行為について、当行は契約者本人による行為とみなし、「契約番号」、「ユーザーID」、「ログインパスワード」、「証明書取得用パスワード」、「取引実行パスワード」、「電子証明書」、「秘密鍵」、「端末」、「ICカード」、「ICカードリーダー」、「PIN」その他の情報・機器等について偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
  2. 3.通信経路における取引情報の漏洩等
    公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等、当行の責めによらない事由により、「ユーザーID」、「ログインパスワード」、「証明書取得用パスワード」、「取引実行パスワード」、「電子証明書」、「秘密鍵」、「PIN」その他の本人確認に必要な情報および当行と契約者との取引に関する情報等が漏洩しても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
  1. 6.その他
  1. (7)20条以下で定める各サービスにおいて、以下の各号に該当する場合、当行は手続を実行することはできません。当行が手続を行うことができないことにより生じた損害については当行は責任を負いません。(後略)
  2. (8)20条で定める外為サービスにおいて、当行公示相場を利用することが可能な取引は、原則、1日あたり10万米ドル相当額未満の取引である場合に限るものとします。(後略)

変更前

第19条 外為サービス
(本文省略)

変更後(変更箇所・・・青字

20条 外為サービス
(本文省略)

変更前

第20条 為替予約サービス
(本文省略)

変更後(変更箇所・・・青字

21条 為替予約サービス
(本文省略)

変更前

第21条 国内取引サービス
(本文省略)

変更後(変更箇所・・・青字

22条 国内取引サービス
(本文省略)
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