ページの先頭です
メニュー

メニュー

閉じる
本文の先頭です

「みずほe-ビジネスサイト」利用規定の変更について

2014年9月19日より「みずほe-ビジネスサイト」の利用規定を一部変更いたします。

(変更日:2014年9月19日)

【変更事項】

変更前

※変更前規定なし

変更後(変更箇所・・・青字

第18条 顧客情報の取り扱い
    1. 本サービスの利用に関し、当行は契約者の情報を本サービスの提供に必要な範囲に限り、当行の関連会社、代理人、またはその他の第三者に処理させることができるものとします。 また、当行は、法令、裁判手続その他法的手続、または監督官庁により、契約者の情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。

【上記変更に伴う変更事項(条番の変更)】

変更前

第1条 本サービスの内容
(前略)
本サービスの内容は、本規定第18条以下に定めるとおりとしますが、その内容に関しましては、契約者に事前に通知することなく変更される場合があります。
第2条 本サービスの申込
  1. 4.国内取引における決済用口座、委託者コードおよび照会対象口座の届出
    1. (1)国内決済用口座
      第20条第1項に定めるサービス(以下「振込・振替サービス」といいます)および第20条第5項に定めるサービス(以下「Pay-easy(ペイジー)税金・料金払込みサービス」といいます)の利用申込に際しては、契約者は、振込・振替サービスおよびPay-easy(ペイジー)税金・料金払込みサービスにおける決済用口座(振込・振替サービスおよびPay-easy(ペイジー)税金・料金払込みサービスの利用に関し、振込・振替代り金および振込・振替にかかる振込手数料、もしくは払込金および払込みにかかる払込手数料の引落を行う口座をいい、以下「国内取引決済用口座」といいます)を当行所定の様式により届け出るものとします。
      (後略)
    2. (2)振込代り金引落口座
      第20条第2項に定めるサービス(以下「総合振込、給与賞与振込サービス」といいます)の利用申込に際しては、契約者は総合振込、給与・賞与振込サービスにおける振込代り金引落口座(総合振込、給与・賞与振込サービスの利用に関し、第20条第2項(1)①(i)に定める総合振込および第20条第2項(1)①(ii)に定める給与・賞与振込にかかる振込代り金および振込手数料の引落を行う口座をいい、以下「振込代り金引落口座」といいます)を当行所定の様式により届け出るものとします。
      (後略)
    3. (3)納付代り金引落口座および納付手数料引落口座第20条第3項に定めるサービス(以下「個人住民税一括納付サービス」といいます)の利用申込に際しては、契約者は、個人住民税一括納付サービスにおける納付代り金の引落を行う口座(以下「納付代り金引落口座」といいます)、および個人住民税一括納付サービスにかかる手数料(以下「納付手数料」といいます)の引落を行う口座(以下「納付手数料引落口座」といいます)を当行所定の様式により届け出るものとします。
      (後略)
    4. (5)国内取引照会対象口座
      第20条に規定する国内取引サービスの利用申込に際しては、契約者は照会対象口座(国内取引サービスの利用に際し、当該口座にかかる取引情報を参照する口座をいい、以下「国内取引照会対象口座」といいます)を当行所定の様式により当行に届け出るものとします。
第7条 免責事項
  1. 6.その他
    1. (7)第18条以下で定める各サービスにおいて、以下の各号に該当する場合、当行は手続を実行することはできません。当行が手続を行うことができないことにより生じた損害については当行は責任を負いません。
      (後略)
    2. (8)第18条で定める外為サービスにおいて、当行公示相場を利用することが可能な取引は、原則、1日あたり10万米ドル相当額未満の取引である場合に限るものとします。
      (後略)
第17条 外為サービス
(本文省略)
第18条 為替予約サービス
(本文省略)
第19条 国内取引サービス
(本文省略)

変更後(変更箇所・・・青字

第1条 外為サービス
(中略)
本サービスの内容は、本規定第19条以下に定めるとおりとしますが、その内容に関しましては、契約者に事前に通知することなく変更される場合があります。
第2条 本サービスの申込
  1. 4.国内取引における決済用口座、委託者コードおよび照会対象口座の届出
    1. (1)国内決済用口座
      21条第1項に定めるサービス(以下「振込・振替サービス」といいます)および第21条第5項に定めるサービス(以下「Pay-easy(ペイジー)税金・料金払込みサービス」といいます)の利用申込に際しては、契約者は、振込・振替サービスおよびPay-easy(ペイジー)税金・料金払込みサービスにおける決済用口座(振込・振替サービスおよびPay-easy(ペイジー)税金・料金払込みサービスの利用に関し、振込・振替代り金および振込・振替にかかる振込手数料、もしくは払込金および払込みにかかる払込手数料の引落を行う口座をいい、以下「国内取引決済用口座」といいます)を当行所定の様式により届け出るものとします。
      (後略)
    2. (2)振込代り金引落口座
      21条第2項に定めるサービス(以下「総合振込、給与賞与振込サービス」といいます)の利用申込に際しては、契約者は総合振込、給与・賞与振込サービスにおける振込代り金引落口座(総合振込、給与・賞与振込サービスの利用に関し、第21条第2項(1)①(i)に定める総合振込および第21条第2項(1)①(ii)に定める給与・賞与振込にかかる振込代り金および振込手数料の引落を行う口座をいい、以下「振込代り金引落口座」といいます)を当行所定の様式により届け出るものとします。
      (後略)
    3. (3)納付代り金引落口座および納付手数料引落口座第21条第3項に定めるサービス(以下「個人住民税一括納付サービス」といいます)の利用申込に際しては、契約者は、個人住民税一括納付サービスにおける納付代り金の引落を行う口座(以下「納付代り金引落口座」といいます)、および個人住民税一括納付サービスにかかる手数料(以下「納付手数料」といいます)の引落を行う口座(以下「納付手数料引落口座」といいます)を当行所定の様式により届け出るものとします。
      (後略)
    4. (5)国内取引照会対象口座
      21条に規定する国内取引サービスの利用申込に際しては、契約者は照会対象口座(国内取引サービスの利用に際し、当該口座にかかる取引情報を参照する口座をいい、以下「国内取引照会対象口座」といいます)を当行所定の様式により当行に届け出るものとします。
第7条 免責事項
  1. 6.その他
    1. (7)19条以下で定める各サービスにおいて、以下の各号に該当する場合、当行は手続を実行することはできません。当行が手続を行うことができないことにより生じた損害については当行は責任を負いません。
      (後略)
    2. (8)19条で定める外為サービスにおいて、当行公示相場を利用することが可能な取引は、原則、1日あたり10万米ドル相当額未満の取引である場合に限るものとします。
      (後略)
18条 外為サービス
(本文省略)
19条 為替予約サービス
(本文省略)
20条 国内取引サービス
(本文省略)
ページの先頭へ