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反社会的勢力との関係遮断に向けた取り組み強化について

平素は、当行をお引き立ていただき、誠にありがとうございます。

さて、当行では、平成22年2月1日を適用開始日として、反社会的勢力との関係遮断に向けた取り組みを従来にも増して強化するため、普通預金・当座預金・貸金庫取引をはじめとする各種預金取引やその他の取引、当行が提供する各種サービス等に「反社会的勢力の排除に係る規定(*1)」を設けさせていただきました。(*2)
また、普通預金・当座預金・貸金庫を新たにお申し込みいただくお客さまには、お申し込みの際に「お客さまが暴力団や総会屋等の反社会的勢力でないことを表明し、確約(*3)」していただくこととしました。

なにとぞ、ご理解賜りますようお願い申しあげます。

  1. *1反社会的勢力の排除に係る規定
    お客さまが、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、取引を停止し、または解約することができる規定。
    1. (1)お客さまが取引の申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    2. (2)お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明した場合
      暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
    3. (3)お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
      暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為
  2. *2なお、銀行取引約定書、個人ローン規定書、金銭消費賃借契約証書など、すでに反社会的勢力の排除に係る規定が導入されている約定書等を使用されているお客さまにつきましては、当該約定書等の使用時から効力が生じております。
  3. *3反社会的勢力ではないことの表明・確約
    お客さまが、普通預金・当座預金・貸金庫をお申し込みの際に、上記*1記載の(2)~(3)に現在および将来にわたっても該当しないことを表明し、確約していただくこと。

(2010年2月1日現在)
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