口座開設のお申込をされる在留カードをお持ちのお客さまへ
個人名義の口座開設をお申込の際は、在留期間等の確認のために以下の書類等が必要となりますので、事前にご用意いただきますようお願いいたします。
店舗で口座開設の場合
ご利用開始までの流れなど詳しくは「店舗で口座開設」をご確認ください。
ご用意いただくもの
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(1)在留カード
在留期間等の確認をさせていただきます。なお、口座開設のお申込時点で在留期間が3ヵ月未満の場合は、口座開設の受付ができませんので在留期間更新後にお申し込みいただきますようお願いいたします。 - (2)(お持ちの場合)学生証・社員証
在留資格が「留学」「技能実習」の方は、在籍の事実や勤務実態等の確認のため在留カードとともに学生証や在籍証明書(社員証)等のご提示をお願いいたします。 - (3) ご印鑑(シャチハタなどのゴム製印章を除く)
その他ご留意事項
- 口座開設までにお時間を要する場合があります。また、場合によっては口座の開設をお断りすることがございますので、あらかじめご了承ください。
- 口座開設後、在留期限を超過した場合はお取引の一部に制限がかかることがございますので在留期限を更新した際は、必ずみずほ銀行にお届けいただきますようお願いいたします。
- 在留期間の満了等による帰国や日本国外へ転出される場合には口座開設店舗へお問い合わせのうえ口座の解約手続きを行ってください。
チラシによるご案内
日本語以外でも、本ページの記載事項をご覧になりたい場合は、以下をご覧ください。
- 日本語版(PDF/103KB)
- 英語版(PDF/148KB)
- 簡体中国語版(PDF/123KB)
- 繁体中国語版(PDF/113KB)
- 韓国語版(PDF/116KB)
- ベトナム語版(PDF/127KB)
通訳サービス導入店舗一覧
現在、10店舗においてタブレットを活用した通訳サービスをご用意しておりますのでご利用ください。
ご新規申込書記入見本
口座開設時にご記入いただく「ご新規申込書」の記入見本です。
インターネットで口座開設の場合
ご利用開始までの流れなど詳しくは「インターネットで口座開設」をご確認ください。
ご用意いただくもの
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(1)在留カード
在留期間等の確認をさせていただきます。以下の場合、口座開設のお受付ができません。- みずほ銀行が申込を受付した時点で在留期間が残り3ヵ月未満の場合
- 氏名・住所が申込と異なる場合
- (2)住民票の写し(原本)*通称名をご利用希望の場合のみ
申込受付時点で発行後6ヵ月以内のものをご提出ください。 - (3)社員証や雇用証明書のコピー(入国後6ヵ月経過していない場合のみ)
日本にある会社(企業)に正社員として勤務している方は「社員証」や「雇用証明書」のコピーをご提出ください。
上記以外の方(内定者、派遣/契約社員、パート・アルバイト、留学生等)は更新前の「在留カード」のコピーをご提出ください。
※特別永住者・永住者のお客さまは不要です。 - (4)指定書([就労制限の有無]欄に「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載がある場合のみ)
その他のご留意事項
日本居住者であり、税法上の居住地国が「日本」のみの場合、お申し込みいただけます。
以下に該当する場合は、米国居住者とみなされるため、本サービスではお申込いただけません。
- 1.米国籍保有
- 2.当年の米国滞在日数が31日以上かつ次のA~Cの合計が183日以上
(A.当年の滞在日数 B.前年の滞在日数の3分の1 C.前々年の滞在日数の6分の1) - 3.グリーンカード保有
米国法「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)」および共通報告基準(CRS)「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正」に基づく確認となります。
在留カード以外の本人確認書類を用いたお申込も可能です。詳細はインターネットで口座開設する際の本人確認書類をご確認ください。
お問い合わせ先(日本語)
チャットボットと専門のオペレーターがご質問にお答えします。
(2024年9月11日現在)